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法人や個人事業主などと顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の税務事務などに対して支払われるものです。税務顧問料の目安も参照ください。
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法人の決算時における決算書及び法人税などの申告書の作成事務、個人事業主の確定申告時における決算書及び所得税の申告書の作成事務に対して支払われるものです。
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役員や従業員の年末調整時における書類作成事務に対して支払われるものです。
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法人や個人事業主のもとに税務署などから調査が入ったときの税理士の拘束時間に対して支払われるものです。一般的に税務調査時の日当は月額顧問料に含まれていません。
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帳簿の作成を税理士に依頼するときの帳簿作成事務に対して支払われるものです。規模によっては月額顧問料に含まれる場合もあります。
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記帳代行を超え、給与計算、支払の管理などを税理士に依頼するときの管理事務に対して支払われるものです。
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税理士に税務相談をおこなうときに支払われるものです。顧問契約を結んでいる場合には月額顧問料に含まれるのが一般的です。
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