法人及び個人事業主に対する税理士費用
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事業主以外の個人に対する税理士費用
資産管理や相続対策のために顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の税務事務などに対して支払われるものです。
贈与税、相続税、所得税などの申告書の作成事務に対して支払われるものです。
税務署などから調査が入ったときの税理士の拘束時間に対して支払われるものです。一般的に税務調査時の日当は月額顧問料に含まれていません。
税理士に税務相談をおこなうときに支払われるものです。顧問契約を結んでいる場合には月額顧問料に含まれるのが一般的です。
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