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独立・開業・会社設立

独立開業するに際して、事業の選択は重要な課題です。しかし、事業を決定しても、その後何をしなければならないか、どのように進めていくべきなのかわからないことが多く、事業の決定だけでは事業開始とはなりません。独立開業の方法には以下の二つがあります。

個人事業主として開業

個人事業として開業することの最大のメリットは、会社を設立することと比較して手軽に始められることです。個人事業主は、事業に従事するのが本人だけの場合であれば、基本的には税務署に「開廃業等届出書」を提出するだけで開業できます。また、手続き関連の費用も発生しませんし、事業の維持コストが抑えられ、開業後の運営が比較的容易なので、週末起業などの余計な負担をかけたくない場合に適する形態です。

会社を設立

本格的な事業の拡大を検討・計画しているのであれば、会社を設立する事をお勧めします。個人事業主と違い、設立期間(2〜3週間)、登記などの実費(株式会社の場合、実費のみで25万円〜30万円程度)が必要ですが、体外的信用度の向上、税務上享受できるメリットなど、数々の利点があります。
ただし、個人事業主として開業するのか、会社を設立するのかについては、絶対的にどちらが正しいというものではなく、将来の事業計画やビジネス規模等の個々の状況によりどちらが適しているかは異なります。案件毎に状況、条件等は多岐に渡りますので、独立、起業をお考えの方は、「税理士ドットコム」の登録税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

個人事業主と会社設立の違い

比較の視点 個人事業主 会社の設立
開業・設立手続き 税務署への届出のみ 各種届出、専門知識が必要
設立費用 不要 40万円程度
記帳・決算 単式帳簿が可能 複式簿記
経理知識が必要
対外的信用 一般的に低い 個人事業と比較して高い
運営・維持コスト 赤字の場合、税金は発生しない
社会保険には加入できない
赤字でも税金発生
社会保険料負担
退職金 損金処理できない 損金処理できる
交際費 事業関連であれば限度額なし 事業関連であっても限度額あり
赤字の場合 損失の繰越が3年 損失の繰越が7年
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