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確定申告

 事業を起こし活動している以上、原則として避けて通れないのが税務申告(確定申告)です。税務申告(確定申告)とは、その事業年度にどれだけの課税所得(税金の計算の際に基準となるもの)が発生し、結果としていくらの税金を納めるかを法定書類に記載し、申告することです。事業を開始し、ようやく起業家、経営者としての生活に慣れ始めるかどうかの頃に突然税務署から「申告書」が届きます。あらかじめ準備をしている方や税理士と顧問契約を締結されている方には、大した問題ではないかもしれませんが、そうでない方にとっては、よく分からないだけに不安が広がる一大事でしょう。最低限、以下のことは記憶にとどめておきましょう。

個人事業主の税務申告

  1. 確定申告(所得税の申告)

    個人事業主として事業をしていると、毎年1月くらいに確定申告のお知らせが税務署から届きます。前年1月1日から 12月31日までについて、必要な帳簿や資料の整理を行い、税務署に3月15日までに申告、納税を行なう事になります。個人の確定申告書は、自分で作成する事も可能ですが、税理士に相談することにより、申告書の作成間違えや納税者にとって有利な制度の適用を受け忘れていないかなどがチェックされるので安心です。

  2. 消費税の申告

    一定以上の売上がある個人事業主は、毎年1月くらいに消費税のお知らせも届きます。作成に専門知識が必要なので、該当する方は税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

  3. 償却資産税の申告

    備品などの固定資産を一定額以上保有する個人事業主は、償却資産税の申告をしなければなりません。意外と忘れてしまう方も多いものです。
法人の税務申告

  1. 法人税の申告

    決算日を過ぎた頃に税務署から申告書が届きます。個人の確定申告書と比較して記載する項目が多く、複雑な構造になっておりますので、作成には高度な専門知識が必要です。申告を間違えた場合には、他の税金計算にも影響するほか、申告書の修正や追加の納税をしなければならないケースもありますから、税理士に依頼されることをお勧めします。

  2. 住民税・事業税の申告(都道府県)

    決算日を過ぎた頃に県税事務所などから申告書が届きます。法人税の申告と同じ時期になります。

  3. 住民税の申告(市町村)

    決算日を過ぎた頃に県税事務所などから申告書が届きます。法人税の申告と同じ時期になります。

  4. 消費税の申告

    一定の要件に該当する場合には、決算日を過ぎたころにに消費税のお知らせも届きます。作成に専門知識が必要なので該当する方は税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

  5. 償却資産税の申告

    備品などの固定資産を一定額以上保有する場合は、償却資産税の申告をしなければなりません。
いずれの税務申告についても税理士の知識を活用する事はとても有益なことです。税理士報酬は経費として処理することが可能ですし、税理士のアドバイスによるタックスメリットが期待できます。また、申告書作成業務から開放され、貴重な時間をビジネスに振り分けることもできますので、一度「税理士ドットコム」の登録税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
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