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会計参与

会計参与とは?任期や選任方法と報酬相場

会計参与とは、株式会社における取締役や監査役などの会社の機関のひとつで、任意に設置することができます。

ただし、取締役会を設置する会社が監査役(監査会)を設置しない場合には、会計参与を置く必要があります。

  • 会計参与ってなに
  • 会計参与ってどうやって選ぶ?どんなときに必要?
  • 誰が会計参与になれるの?
  • 会計参与を頼んだときの報酬相場は?

このページでは、会計参与の職務や選任方法と報酬相場を解説いたします。

目次

会計参与とは

会計参与は、主に中小企業の計算関係書類の信頼の向上を図るために、2006年5月に施行された会社法により新設された制度です。

会計に関する専門家が、会計参与(役員)として、取締役と共同して計算関係書類を作成します。そして、その計算関係書類を会社とは別に5年間備え置き、株主や債権者に求められたら、それを開示したり説明を行う必要があります。

会計参与の設置は、計算関係書類の正確性が向上するだけではありません。これらを対外公表することで、信頼性がより確保され、金融機関からの融資も受けやすくなります。また、会計参与には説明責任があるため、説明が必要な場面で専門家に説明してもらえるというメリットもあります。

会計監査人との違い

会計参与と似たもので、会計監査人という制度があります。

会計監査人の仕事は、株式会社において計算書類などをチェックすることで、計算書類を作成する会計参与とは異なります。また、会計監査人は第三者の立場として会社とは独立した立場で業務を行いますが、会計監査人は会社の一員として業務を行うという違いもあります。

会計参与の職務

会計参与は以下のような職務を行います。

計算関係書類の作成

会計参与は、取締役と共同して、計算書類を作成します。この際、会計参与の業務遂行を確認する一覧表を使用して作成することをおすすめします。

会計参与報告書の作成

会計参与は、会計参与報告書を作成することを義務付けられています。

株式総会などにおける説明

会計参与は株主総会などにおいて必要がある祭には計算書類についてなどの説明をしなければなりません。

計算関係書類の備置き

会計参与は、その事業年度に係る計算関係書類及び会計参与報告を、会社で保存するのとは別で5年間保存しなければなりません。

株主・債権者への開示(求めがあった場合)

会計参与は、会社の株主や債権者のも求めがあった場合に、計算関係書類などの開示をしなければなりません。

会計参与の責任

会計参与が、計算書類作成等において会社に損害を与えた場合は、損害賠償責任を負わなければならないと定められており、「株主代表訴訟」の対象となります。しかし、この責任は過失責任となるため、会計参与に過失がなければ会社に対しての責任は負わないことになります。

株主代表訴訟(かぶぬしだいひょうそしょう)
日本の株式会社において、株主が会社を代表して取締役や監査役等の役員等に対して法的責任を追及するために提起する訴訟のことです。

会計参与は、社外取締役と同様の責任を負うことになるので、会社に損害を与えた場合、会社は会計参与に対して報酬の2年分を損害賠償として請求することもできます。会計参与が第三者に対して重大な過失が合った場合も損害賠償責任を負います。

また、会計参与が不正な経理に協力した場合や、正当な理由なく、その職務を行う上で得た情報を他に漏らすなどの行為を行った場合は、行政処分の対象となり得ます。これは、会計参与でなくなったあとも同様です。

会計参与の責任をまとめると以下のようになります。

  • 会社に対する責任(過失責任)
  • 第三者に対する責任(悪意または重大な過失があった場合)
  • 刑事上の責任(特別背任罪、増収賄罪等)
  • 行政上の責任(不正経理への協力、善管注意義務違反等)

どんなときに必要?

会計参与を置けるのは、株式会社のみです。なぜなら、主に中小の株式会社の計算関係書類の正確さに対する信頼を高めるための制度であるからです。

会計参与の設置は、会社の規模にかかわらず任意のため、特例有限会社を除くすべての株式会社で設置することができますが、取締役会を設置しながら監査役を設置しない株式会社については、会計参与の設置が義務付けられています。

ただし、大会社では会計監査人の設置が義務付けられているので、会計参与も設置するケースは少ないと考えられます。そのため、会計参与の設置を必要とするのは主に中小企業となります。

大会社とは、「最終事業年度に係る貸借対照表の資本金が5億円以上」または「最終事業年度に係る貸借対照表の負債の総額が200億円以上」のどちらかに該当する株式会社です。

会計参与の選任方法と任期

会計参与になれるのは、税理士(税理士法人を含む)または公認会計士(監査法人を含む)のみであると決められています。ただし、以下の方は会計参与になることができません。

  • その会社の子会社の役員、使用人
  • 業務停止中の人
  • 弁護士等の業務を停止中の税理士
  • その会社の会計監査人

株主総会の決議によって選任され、定款に会計参与を設置するという旨を定めます。

また、会計参与の就任は登記事項であるため、登記には会計参与を設置する旨と、会計参与の氏名等について明記し、会計参与の有資格の証明として、法人であれば登記事項証明書が、税理士・公認会計士であれば資格証明書を添付します。

これは、選任に係る株主総会の日から2週間以内に行わなければなりません。

任期は、取締役等と同様に原則2年間ですが、非公開会社については定款で定めると10年間まで延長することができます。非公開会社とは、株式譲渡制限会社ともいい、定款においてすべての株式について譲渡制限がつけられている株式会社のことです。

なお、顧問税理士も会計参与として兼任することができ、会計参与を設置した後で別に顧問税理士を置くこともできます。

会計参与の報酬相場

会計参与の報酬は、選任と同時に決定します。報酬は、会社の規模や従事度合い、対外的な信用の向上などを加味します。

会計参与は、株主総会で報酬等についての意見を述べる権限をもっています。ですので、会計参与が2人いる場合に、定款の定めや株式総会での決議がない場合は、会計参与間で協議して定めることも可能です。

会社の規模などによって違いはありますが、税理士に依頼する場合の報酬相場は、月額5万円から10万円程度です。

なお、顧問税理士に会計参与も依頼する場合、、顧問税理士と会計参与の業務や責任が明確に異なるため、顧問業務の報酬とは別に会計参与としての報酬を払うことになります。

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