|
|
 |
 |
会計参与は、主として中小企業の計算関係書類(決算書等)の記載の正確さに対する信頼を高めるため、会計に関する専門家が取締役と共同して計算関係書類を作成し、当該計算関係書類を会社とは別に備置き・開示する職務等を担います。会計参与は規模の大小や、株式譲渡制限の有無等にかかわらず、全ての株式会社が任意で設置可能です。持分会社(合名会社、合資会社及び合同会社)および特例有限会社に置いては、会計参与を設置することはできません。
○ 会計参与の資格
会計参与になれるのは以下の会計専門家に限られています。
(1) 税理士(税理士法人を含む)
(2) 公認会計士(監査法人を含む)
ただし、上記のものがその会社またはその会社の子会社の取締役、監査役等の役員や従業員の場合は、会計参与になることはできません。
○ 会計参与の職務
会計参与の職務は以下のとおりです。
(1) 計算関係書類作成(計算書類、付属明細書の作成)
(2) 会計参与報告の作成
(3) 株主総会における説明
(4) 計算関係書類の備置
(5) 株主・債権者への開示
(6) その他
会計参与は上記の職務を遂行するため、会計帳簿・資料の閲覧等の権限があります。
○ 会計参与の責任
会計参与は職務遂行に際し、任務を怠り会社に損害を与えた場合や、重大な過失があった場合には損賠を賠償する責任を負わなければなりません。会計参与の責任は以下のとおりです。
(1) 会社に対する責任(過失責任)
(2) 第三者に対する責任(悪意または重大な過失があった場合)
(3) 刑事上の責任(特別背任罪、増収賄罪等)
(4) 行政上の責任(不正経理への協力、善管注意義務違反等)
○ 会計参与の任期、選任
既存の株式会社が会計参与を設置する場合には、定款の変更が必要です(株主総会の特別決議)。会計参与は、株主総会の決議により選任され、いつでも株主総会の決議によって解任することができます。また、会計参与を設置した場合には、選任に係る株主総会の終結の日から2週間以内に、会計参与を設置する旨、会計参与の氏名(または名称)等について登記が必要となります。
会計参与制度は「会社法」(平成17年6月29日成立、同年7月26日に公布)において創設された制度です。最近では、会計参与の設置を条件に、借入金の金利優遇を打ち出す銀行もあり、会計参与設置の拡充を後押ししています。会計参与設置をご検討の際は、税理士ドットコムの登録税理士にご相談下さい。
○ 相談例
・ 会計参与制度の概要について詳しく相談したい
・ 会計参与となる税理士を探している
・ 決算書の精度、信頼性を高めたい
|
|
 |
|
|