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遺産相続対策

相続税とは、被相続人(亡くなった人)の死亡により、被相続人の親族等が相続又は遺贈で取得する財産に対して課税される税金です(ただし基礎控除に満たない遺産の場合には相続税は発生せず、申告する必要はありません)。

相続税は、被相続人の財産から債務、葬式費用、基礎控除を除いた額に対して課税され、計算自体は複雑ではありません。しかしながら財産、債務の定義、評価額、基礎控除の算定、死亡3年以内の贈与の取扱、未成年者等の控除など、計算の過程において高度な専門知識が必要です。

なお、遺産相続に際し、財産より借金のほうが多い場合には、相続を放棄することも可能です。この場合、相続の開始があったことを知った時(通常は死亡日)から3ヶ月以内に申し立てをしなければなりません。また、相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った時(通常は死亡日)の翌日から10ヶ月以内に提出し、納税する必要があります。そのほか、遺産の配分について、遺族間での話し合いが長期化する可能性もありますので、相続が発生すると分かった段階で早期に税理士に相談・依頼することをお勧めします。

一方、自分が亡くなることにより、遺族に相続税が発生することが予想される方は、自分に万一のことがあった場合に遺族に迷惑をかけることのないよう、相続税対策をされることは重要です。まずは、相続税の試算をするとよいでしょう。

相続税対策としては主に以下の3つの方法があります。
  1. 財産の減少
  2. 債務の増加
  3. 基礎控除の増加
このうち最も効果が大きいのは 1. 財産の減少 です。と言っても、散財するのではなく、相続税の計算における財産の減少を図るのです。その方法としては、贈与、売買などにより生前に資産そのものを減少させることが考えられます。売買による現金化は、納税資金の確保としての効果もあります。

また、財産を保有するにしても、相続税評価の上でより有利な財産に変える方法もあります。たとえば現金よりも不動産で持つ、更地よりも貸家を建築するといったことなどですが、このためには相続税評価に関する知識が必要です。

現金の生前贈与は、基礎控除の活用などにより、贈与税が発生したとしても相続税より税負担が軽くなることもあり相続税対策として効果的です。しかしながら、名義や贈与後の資産の管理状況により、贈与したとみなされないこともあるため、どのように行えば贈与が成立するか税理士と相談したほうがよいでしょう。

上記の対策は一朝一夕にできるものではなく、長期的な計画が必要です。特に短期的な税務対策は問題の発生につながりやすく、最低でも3年以上は必要です。相続にしても、贈与にしても早めの対策が肝要です。まずは「税理士ドットコム」の登録税理士にご相談ください。
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