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青色申告

青色申告と白色申告

青色申告制度

○ 青色申告とは

法人税と所得税は、申告納税制度(納税者自らが税法に従って所得と税額を正しく計算し納税する制度)の代表的な税金です。青色申告制度とは、これらの税金の自主申告や自主納税を確立するために、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人について所得の計算などについて有利な取扱いを設けたものです。

○ 青色申告の特典

青色申告で申告をすると、以下の場合に特典があります。

青色申告の特典 具体例

(1) 所得(いわゆる儲け)の計算をするとき 家族専従者給与の必要経費算入(個人事業主)、特別償却(普通より多くの減価償却)

(2) 税金額の計算をするとき 税額控除

(3) 欠損金(損失)が発生したとき 欠損金の繰延べ(個人事業主は翌年以降3年間、会社は7年間)

(4) 税務調査を受けたとき 税務署が更正する場合の更正通知書への理由の付記

○ 青色申告の特典を受けるには

個人事業主の場合、青色申告が行えるのは事業所得、不動産所得および山林所得のみです。個人事業主が青色申告の特典を受けるには、承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2ヶ月以内)に、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出します。
会社が青色申告の特典を受けるには、原則として、特典を受けようとする事業年度の開始の日の前日までに「青色申告書の承認申請書」を納税地の税務署に提出する必要があります。
個人事業、会社ともに、申請を提出するだけでなく、所定の帳簿書類を備え付け複式簿記にしたがって取引を記録し、保存しなければなりません。

白色申告

○ 白色申告とは

青色申告以外の申告は白色申告となります。白色申告についても所得計算を明確化するため、事業所得者や不動産所得者で年間所得300万円を超えるときは、帳簿書類の備付、整理保存が義務付けられています。ただし、この場合は損益勘定を中心とした簡易な帳簿書類で認められます。
白色申告に比べ、青色申告は手間がかかりますが、記帳税務上の特典だけでなく、業績管理等の経営発展にも有用です。青色申告という言葉を初めて目にした人や、青色申告でないことが明確な方は、税務上の特典を享受できる可能性が高いので、お早めに税理士にご相談されることをお勧めします。また、提出書類の作成方法や帳簿の整備などのご質問についても、税理士ドットコムの登録税理士にご相談ください。
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