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税金を支払わなかったり、期限に遅れたりしたらどうなる?
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納税は国民の義務ですが、うっかり支払いを忘れてしまったり、遅れてしまったり、という事は意外にも多いのではないでしょうか。あわよくば支払わずに・・・なんて考えてはいけません!このような場合、支払額が増えてしまうことがありますので注意が必要です。「税務入門」で不必要な出費を抑えましょう!
申告、納税の不正に関するペナルティ
税金は、期限までに申告をしなかったり、納めなかったり、或いはその金額が少なかったりすると、本来納めるべき税金(本税と言います)に加えて、ペナルティとしての税金(付帯税)も課されてしまうのです。付帯税には、加算税、利子税、延滞税があり、加算税には不正の内容に応じて4種類あります。
加算税
1. 申告、納付した税金が少ない場合
期限内に申告、納付した税金額が本来の金額より少ない場合には、「過少申告加算税」が課されます。この金額は不足した税金額の10%です。ただし、不足した金額のうち50万円を越えた部分については、15%の税率となります。税務調査の前に自主的に申告した場合には課されません。
2. 期限までに申告しなかった場合
申告期限までに申告しなかった(申告期限後に申告した)場合には、支払うべき税金額の15%の税金が追加で課されます(ただし、税務調査の前に自主的に申告した場合には5%)。これを無申告加算税といいます。初めて確定申告をする方などは申告書の作成の仕方が分からなかったり、思いのほか作業に手間取ってしまったりして、期限までに申告書類が間に合わないということがよくあります。早めに取り組んだり、税理士に相談したりするようにしましょう。
3. 源泉徴収税額を納めなかった場合
従業員給与や税理士報酬等を支払う際に、その一部を差し引く源泉徴収税を納付期限までに納めなかった場合には、納付すべき金額の10%の税金が追加で課されます(ただし、税務調査の前に自主的に申告した場合には5%)。
4. 上記1〜3が意図的に行われていた場合
隠蔽(いんぺい)や正しい納税が行われたかのように偽装するなど、上記1〜3が意図的に行われていた場合には、さらに重い税金(35〜40%!サラ金より高い!)が課されてしまいますので要注意です。
延滞税
税金の支払いが遅れた場合
税金の一部または全部を納付期限までに納付していない(納付期限後に納付した)ときには、支払いが遅れた金額に対し前年11月30日の「公定歩合(*)+4%(平成19年1月23日現在)」のペナルティが課されます(延滞税)。利息のような計算となりますの、支払いが遅れるほどペナルティ額は増加します。また納付期限から2ヶ月を超えると、14.6%(年率)の割合のペナルティとなります。支払いが遅れた場合には、延滞税を支払うよう通知が届きます。
*公定歩合とは
日本銀行が市中の金融機関に対して貸し出しを行う際に適用する基準金利。これの変更は、資金調達コスト(支払利息)に変動が生じ、企業・個人の経済活動に影響を及ぼします。みなさんも借入金により設備投資を行うときや新しい住宅ローンを組むときなどに金利動向が気になりますよね。
利子税
支払いの遅れを認めてもらった場合
資金繰りがつかないなど、何らかの事情により納付期限までに税金を納めることができない場合、税金の納付期限までに延納申請書と担保を税務署に提出することにより支払いを遅らせることが許可されることがあります(延納)。ただし、このような場合には利息的な税金が追加で課されます。これを利子税といいます。利子税は、支払いが遅れた金額に対し、前年11月30日の公定歩合+4%(平成19年1月23日現在)の割合で課されます。延滞税同様、支払いが遅れるほどペナルティ額は増加します。
地方税にもペナルティがある
上記は、国税に関するペナルティ(延滞税)の説明でしたが、地方税にもペナルティはあり、国税に連動してペナルティを課されることが多くあります。地方税の場合、延滞金と名前は異なりますが、その計算における割合、適用条件は国税と同じです。
このように、税金は納付期限までに正しい金額で申告、納付をしないと容赦のないペナルティが発生してしまうのです。せっかくのコスト削減、資産運用の成果をあっという間に吹き飛ばしてしまうこともある割の悪いものですので、計画的に正しく申告・納付するよう気をつけましょう。
注)上記は、平成19年1月23日現在の法令に基づいています。実際に申告を行う際には、個々の事例ごとに取扱が異なる場合がありますので税理士にご確認下さい。
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