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税理士とは
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税理士とは
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、
納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。
税理士は、その使命に基づき、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。
(1) 税務代理
税務官公署(国税不服審判所を含む。)に対する税法や行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行することです。
(2) 税務書類の作成
税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成します。
(3) 税務相談
税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応じます。
(4) 会計業務
税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を行います。
(5) 租税に関する訴訟の補佐人
租税に関する訴訟において訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述します。
上記の税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。 また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。したがって、納税者の皆さんは、税金に関する相談等依頼する際には、税理士であることを必ず確認しましょう。
税理士の利用法
税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。 納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。また、あとでトラブルが発生しないよう、税務サービスの内容と報酬をきちんと確認しましょう。税理士に業務委託するとは言っても、全てを任せきりにするのではなく、積極的に財務状況の把握を心がけるようにしましょう。
税理士となるには
(1) 税理士試験に合格した者であること
(2) 税理士試験を免除された者であること
(3) 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
(4) 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
のいずれかに該当しなければなりません。
その上で、日本税理士会連合会に備え付ける税理士名簿に登録し、税理士会に入会して業務を行っています。
税理士試験は毎年1回7〜8月ごとに全国で行われます。
法人税法、所得税法など全11科目のうち5科目に合格すると税理士試験合格となりますが、一回の受験で5科目に合格する必要はなく、複数年で1〜2科目ずつ合格し、最終的に5科目に合格すればよいこととなっています。
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