貸倒引当金
貸倒引当金とは、貸借対照表に計上される、売掛金や貸付金等の金銭債権に対する将来の取立不能見込額を見積もったものです。会計上は、取立不能の恐れがある個別の金銭債権について、取立不能見込額を個別に評価し貸倒引当金として控除し、また、その他の金銭債権については、過去の貸倒実績率等に基づき一括で評価し、貸倒引当金を計上します。法人税法上は、(a)
個別評価金銭債権に係る貸倒引当金と (b)
一括評価金銭債権に係る貸倒引当金に区別し、貸倒引当金の対象となる債権の範囲および繰入限度額の算定方法を規定しています。繰入限度額に達するまでの金額は、損金経理(申告調整ではなく、損益計算書において反映させる)により繰り入れた場合は、その損金算入が認められ、繰入限度額を超える部分については所得金額の計算上、加算調整が行われます。
○ 貸倒引当金の対象範囲
・ 売掛金、貸付金
・ 受取手形(割引手形、裏書手形)
・ 未収加工賃
・ 未収手数料
・ 未収地代家賃
・ 貸付金の未収利子
○ 貸倒引当金の対象とならないもの
・ 預貯金、公社債の未収利子
・ 保証金、敷金
・ 手付金
・ 前渡金
・ 前払給料および仮払旅費などの費用の前払金や立替金など
(a) 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金
個別評価金銭債権に係る繰入限度額は、以下の区分の其々の金額の合計額となります。
| 区分 |
繰入事由 |
繰入限度額 |
| (1) 長期たな上げ債権 |
会社更生法、民事再生法等の決定・認可に基づき弁済の猶予または賦払により弁済される場合 |
左記の事由が生じた事業年度終了の日の翌日から5年を経過する日までに弁済予定となっている金額以外の金額 |
| (2) 債務者の債務超過等によるもの(実質基準) |
債務者の債務超過の状態が相当期間継続し事業に好転の見通しがないこと等により、当該債権の一具の金額について取立て等の見込みがないと認められる場合 |
取立て見込がないと認められる金額相当額 |
| (3) 特定事実に基づく2分の1の繰入れ(形式基準) |
債務者について、会社更生法、民事再生法、破産等の手続開始の申立て等の事由が発生している場合 |
金銭債権の2分の1に相当する金額 |
なお、上記金銭債権のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため(前受金等)実質的に債権と見られない部分の金額および担保権の実行、保証機関等による保証債務の履行その他により取立て等の見込があると認められる部分の金額を除外します。個別評価により繰入を行う際には、その事由を証明する書類(債務者、管財人等からの通知等)の保管が必要となります。
(b) 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金
一括して評価する金銭債権等については、過去3年間の貸倒実績率により下記の式により貸倒見込額を計算します。一括して評価する金銭債権(一括評価金銭債権)とは、上記個別評価の対象とされたものを除いた金銭債権をいい、一般には特に貸倒懸念等が発生していない債権がこれに該当します。
繰入限度額=(一括評価金銭債権の簿価)x(貸倒実績率)

(注意)小数点以下4位未満切り上げ
H1: 過去3年間の売掛債権等の貸倒による損失の額
H2: 各事業年度の個別評価分の貸倒引当金繰入額
H3: 各事業年度の個別評価分の貸倒引当金戻入額
S1: 過去3年間の各事業年度終了時の一括評価金銭債権等の簿価の合計
期末の資本金額または出資金額が1億円以下の法人については、特例として上記の貸倒実績率(*)に替えて、以下の法定繰入率により貸倒見込額を計算することが認められているので、貸倒実績率と比べて有利な方を選択できます。
| 業種 |
法定繰入率 |
| 卸・小売業 |
1.0% |
| 製造業 |
0.8% |
| 金融保険業 |
0.3% |
| 割賦小売業 |
1.3% |
| その他の事業 |
0.6% |
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