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少額減価償却資産の取り扱い

少額減価償却資産とは


少額減価償却資産とは

減価償却資産は、貸借対照表に計上し使用期間に渡って費用化しますが、以下のような資産であれば事業の用に供した日の属する事業年度に取得価額の全額を損金に算入できます。このような資産を少額資産といいます。10万円の判断は、一つの資産で10万円未満(機能的にそれぞれでは有効ではなく、セットで使用するものについては1セット、一組で判断)か否かで行います。例えば、パソコンのハードウェアが5万円、ディスプレイが6万円、キーボードが1万円の場合、それぞれは10万円以下ですが、これらはそれぞれで機能するものではありません。そして全部を合わせると10万円以上となりますので少額資産には該当しません。

(1) 取得価額が10万円に満たないもの

(2) 使用できる期間が1年に満たないもの

取得価額が20万円未満の資産について

また、取得価額10万以上であった場合でも、20万円未満であれば、償却方法に特例があります。取得価額10万円以上20万円未満の少額資産であれば、耐用年数に関わらず3年間で均等償却が可能です。10万円未満の資産であっても、資産計上し通常の償却を行うことが可能ですが、償却を開始した後で「やはり即時損金に」ということはできませんので、決算見通しなどをふまえどちらを採用したほうがよいか顧問の税理士などとご相談下さい。

減価償却資産の取り扱い


 
 
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