減価償却の方法から対象となる資産について
減価償却とは、ある一定の資産に対して、資産取得に要した金額を、各年分の必要経費として配分していくという方法(手続き)のことをいいます。
会社の経理・会計担当、簿記の勉強をしたことがある、土地や不動産などの資産を持っているという方であれば、「減価償却」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
- 減価償却ってなに?
- 減価償却ってどうやって計算するの?
- 減価償却の対象の資産と耐用年数が知りたい
- 定額法・定率法はどちらが得なの?
- 減価償却方法の選択基準は?
減価償却といっても、その計算方法や特徴はさまざまで、対象となる資産や耐用年数についても細かく定められています。
そこで、「減価償却の方法や選択基準」「対象となる資産や耐用年数」「減価償却資産の取得価額の計算方法」について、わかりやすく解説いたします。
目次
減価償却とは
減価償却とは、特定の資産(減価償却資産)を一度に費用計上するのではなく、複数年にわたって計上する会計処理のことをいいます。減価償却を行うのは、企業の保有する資産状況を適切に把握するためです。
減価償却資産とは、時の経過等によってその価値が減っていく資産のことをいいます。減価償却資産の取得金額は、取得した時点で全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間に応じて、各事業年度に費用分配していくべきとの考えに基づいて、減価償却という会計処理方法を用いります。
減価償却の対象となる資産
減価償却の対象となる資産(減価償却資産)は、「固定資産」、「少額減価償却資産」、「一括償却資産」の3つに分類されます。
「固定資産」
固定資産は、さらに「有形固定資産」、「無形固定資産」、「生き物」の3つに分類されます。
区分 | 資産例 |
---|---|
有形固定資産 | 建物、機械、車両、備品など |
無形固定資産 | 特許権、漁業権、営業権など |
生物 | 牛、馬、りんご樹など |
建物と聞くと「土地」も連想されますが、土地は減価償却の対象にはなりません(非減価償却資産)。建物とは異なり、経年劣化が想定されていないからです。同様の理由で借地権や骨董品についても、非減価償却資産という扱いになります。
「少額減価償却資産」
少額減価償却資産とは、使用可能期間が1年未満または取得価格が10万円未満のものをいいます。
少額減価償却資産は、事業用に使用した日の事業年度に、取得価格の全額を費用として計上することができます。
少額減価償却資産の特例
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(少額減価償却資産の特例)を適用すると、平成30年3月31日までに購入して事業のために使用した30万円未満の減価償却資産を一括計上することができます。
特例の対象者は、以下に当てはまる青色申告者である中小企業者又は農業協同組合等です。
- 資本金または出資金が1億円以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人や農業協同組合
適用を受けるためには、事業に使用した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を損金経理します。そして、 確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付して申告します。
ただし、特例では取得価額の上限限度額は300万円(事業年度が1年に満たない場合は、300万円を12で割って月数を掛けた金額)となっているため注意が必要です。
「一括償却資産」
一括償却資産は、取得価額10万円以上20万円未満の少額資産のことをいいます。耐用年数に関わらず3年間で均等償却することが可能です。一括償却資産か通常の減価償却のどちらを選択するかは事業主の自由であり、届出等の手続きは不要です。
減価償却の方法
減価償却の金額(減価償却費)は、「取得価額・耐用年数・減価償却方法」から計算します。
取得価格の算出
減価償却資産の取得価額には、購入時価額のほか、付随費用も含まれます。どのような費用が付随費用に含まれるかは、固定資産の取得方法によって違いがあります。
購入した資産
購入して取得する場合の取得価額は以下のように計算します。
取得価額 = 購入時価額 + 付随費用 - 値引・割戻し
ここでの付随費用に含まれるのは購入時の手数料、運搬費、設置費などです。「購入した資産を事業に使えるようにするまでに要した費用」というイメージをもっておくとわかりやすいと思います。
割引・割戻しとは、購入資産が購入時に値引きされていた場合、金額を調整するために行う計算のことです。
また、付随費用に加算しないことが認められている費用もあります。以下の4つがそれに該当します。
- 不動産取得税、自動車取得税、登録免許税等の租税公課等
- 建物の建設計画が白紙になった場合、建設計画策定にかかった費用
- ある減価償却資産の取得契約を解除し、別の償却資産を取得したときの違約金
- 減価償却資産の借入にかかる利払い費
その他資産
購入以外のケースでは、それぞれ下表のような計算となります。
取得方法 | 計算式 |
---|---|
自家建設する場合 | 取得価額 = 製造原価(原則的に支払利子は取得費用に参入しない) |
交換する場合 | 取得価額 = 交換に供された自己資産の適正な簿価 |
贈与される場合 | 取得価額 = 時価等を基準とし、資産を公正に評価した額 |
減価償却資産の耐用年数
例えば、建物などでよく「築30年」などと聞くと、随分古い建物だと思われるかもしれません。これと似たイメージで、固定資産の価値は経年劣化するものと捉え、パソコンであれば4年、自動車であれば6年、といった耐用年数に応じて償却します。
主に用いられる減価償却資産の耐用年数を下表にまとめました。なお、中古で購入した場合には耐用年数を別途計算しなくてはならない点にご注意ください。
資産区分 | 減価償却資産 | 耐用年数 |
---|---|---|
有形固定資産 | 建物 | 19年〜47年 |
建物付属設備(電気設備等) | 3年〜60年 | |
車両運搬具 | 2年〜20年 | |
テレビ・ラジオ等の音響機器等 | 5年 | |
コピー機・計算機・タイムレコーダー等 | 5年 | |
パソコン | 4年 | |
バイク | 3年 | |
無形固定資産 | 漁業権 | 10年 |
特許権 | 8年 | |
営業権 | 5年 | |
ソフトウェアの原本 | 3年 | |
生き物 | 柑橘樹(温州みかん) | 28年 |
りんご樹(わい化りんご) | 20年 | |
牛 | 4〜6年(用途による) | |
馬 | 4〜8年(用途による) |
減価償却の種類
減価償却の方法は、主に以下の4つが用いられます。
- 定額法
- 定率法
- 生産高比例法
- リース期間定額法
1. 定額法
定額法は、毎年一定の金額を計上する方法です。減価償却費は以下のように算出します。
減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率
定額法の償却率は税法で定められています。下表はその一部です。
耐用年数 | 償却率 |
---|---|
2年 | 0.5 |
3年 | 0.334 |
4年 | 0.25 |
5年 | 0.2 |
10年 | 0.1 |
50年 | 0.02 |
例えば、パソコンを期初に10万円で購入し、期末に減価償却を行うとします。パソコンの耐用年数は4年です。
このときの定額法による減価償却費は「10万円 × 0.25 = 2万5,000円」と計算します。よって、2万5,000円を4年間にわたり計上することになります。
耐用年数の途中、減価償却費は費用として計上し、未償却残高については保有する「資産」として計上します。
耐用年数の最終年度には、「(計算した減価償却費)-1」を減価償却費として計算し、1円を資産計上します。これは耐用年数が終了しても、資産として保有していることを表すためです。
また、年度途中で購入した場合には、12で割った月割期間で減価償却費を計上します。例えば上述のパソコンを7月20日に購入した場合は、「10万円 × 0.25 × (6か月 ÷ 12) = 1万2,500円」と計算します。
2. 定率法
定率法は、毎年一定割合の金額を計上する方法です。定率法の計算式は「減価償却費 = 未償却残高(取得価額 - 累計の償却額) × 定率法の償却率」です。
償却率は定率法の償却率を参照します。定額法の償却率とは異なる点に注意しましょう。
耐用年数 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 |
---|---|---|---|
2年 | 1 | - | - |
3年 | 0.667 | 1 | 0.110 |
4年 | 0.500 | 1 | 0.124 |
5年 | 0.400 | 0.500 | 0.108 |
10年 | 0.200 | 0.250 | 0.065 |
50年 | 0.040 | 0.042 | 0.014 |
定率法では計算上全額を償却することができません。よって、減価償却費が償却保証額を下回る年度からは定額法を用いて計算します。償却保証額は「取得原価 × 保証率」です。
この際の償却率は定額法の償却率ではなく、定率法の改定償却率を用いることとされています。結局、定額法に切り替えて以降、減価償却費の計算式は「(最後に定率法で計算した年の未償却残高)×(改定償却率)」となります。
具体的に先程のパソコンの減価償却費を計算してみます。パソコンの償却保証額は「10万円 × 0.124 = 1万2,400円」です。各年度の減価償却費は以下のとおりとなります。
- 1年目:「10万円 × 0.5 = 5万円」
- 2年目:「(10-5)万円 × 0.5 = 2万5,000円」
- 3年目:「(10-7.5)万円 × 0.5 = 1万2,500円」
- 4年目:償却保証額未満なので定額法に切り替えます。「1万2,500円 × 1 = 1万2,500円 -1」がこの年の減価償却費です。
また耐用年数の最終年度においては、定額法のときと同様に、1円だけ資産として残し、減価償却費に計上します。
定率法と定額法の減価償却費の推移を比較してみると、定率法は耐用年数の前半で費用負担が重く、後半は負担が軽いということがわかります。
3. 生産高比例法
生産高比例法は毎年の生産高に応じた金額を計上する方法です。生産高比例法の計算式は「減価償却費 = 取得原価 × その年の利用料 ÷ 見積総利用料」です。この方法が用いられるのは、見積総利用料が物理量を基に把握できる業種に限られます。
例えば鉄鋼業であれば、鉱石の採掘に用いる掘削機が固定資産です。掘削機の減価償却費は、掘削機の耐用年数内における予想採掘量のうち、その年に採掘できる量によって決まるのです。
4. リース期間定額法
リース期間定額法は、リース資産を取得したときの減価償却費を計上する方法です。リース期間定額法の計算式は「減価償却費 = (取得価額 - 残価保証額) × その年のリース月数 ÷ 総リース月数」です。
式内の残価保証額は、「(リース契約終了時の残価) < (契約で定めた保証額)」である場合の差額にあたります。リース期間に応じて減価償却を行う、というイメージです。
減価償却法の選択基準
「生産高比例法」や「リース期間定額法」は、特殊な場合に用いられます。税法では償却方法として、法人は「定率法」を、個人は「定額法」を用いることとされています。
ただし、必要な届け出を行えば償却方法を変更することができます。
定額法と定率法の選択基準は、経営状況と税務メリットの点から判断するといいでしょう。経営が好調で利益が潤沢であれば定率法を用いることが推奨されます。費用計上を多めにすることで投資回収を早めることができ、課税所得も抑えることができるからです。
一方で経営が好調でない場合、あるいは金融機関からの借入をもとに投資拡大を狙う場合には、定額法を用いるのが良いでしょう。
減価償却法の変更手続き
法人個人いずれの場合も、以下のとおりに届出を行えば、減価償却法の変更を行うことができます。
属性 | 書類提出期限 | 使用書類 | 書類提出先 |
---|---|---|---|
法人 | 減価償却法を変更する事業年度開始日の前日までに | 減価償却資産の償却方法の変更承認申請書 | 納税地の所轄税務署長 |
個人 | 減価償却法を変更する年の3月15日までに | 減価償却資産の償却方法の変更承認申請書 | 納税地の所轄税務署長 |
ただし、計算方法は前回の変更から3年を経なければ、再度変更することはできません。なお、原則として年度途中での変更はできないのでご注意ください。
減価償却費の記帳方法
減価償却費を記帳する方法には、「直接償却法」と「間接償却法」があります。異なるのは計上する勘定科目のみであり、計上手続きなどに違いはありません。
直接償却法では「固定資産」の減少として直接計上するのに対し、関節償却法では償却費を「減価償却累計額」として計上します。
例えば、定額法によるパソコンの減価償却費25,000円を計上する場合(期首に購入したパソコンを期末に計上する場合)には、以下のような記帳をします。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
減価償却費 | 25,000円 | 固定資産 | 25,000円 |
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
減価償却費 | 25,000円 | 減価償却累計額 | 25,000円 |
固定資産を売却した場合
減価償却資産を売却した場合、売却価格が未償却価額を上回っていれば「固定資産除却益」として、下回っていれば「固定資産除却損」として計上します。
例えば、10万円のパソコンを期中に4万円で売却し、未償却残高が5万円であれば、1万円分の損失となります。この場合、以下のような処理を行います。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金 | 40,000円 | 備品 | 50,000円 |
固定資産除却損 | 10,000円 |
このように、減価償却は耐用年数や償却方法など、難しく分かりにくい点も多々あります。ご不明な点がある場合には、曖昧なまま経理処理するのではなく、お近くの税理士に相談してみましょう。
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