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利益と所得金額(会計と税務の違い)
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会計と税務の違い
経理・財務等に関心のある人でなければ意識することはあまりないかもしれませんが、会計と税務は、稼ぎ出した儲けの考え方に共通点があるものの、両者には、目的の差による違いがあります。この違いを理解することは、経営者の方にとって大変重要です。
○ 会計の考え方
会計上の儲け(利益)は、企業会計原則などの一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されます。企業会計上の計算は、株主に対して経営成績や財政状態を報告し、剰余金(儲けの蓄積)の分配額を算定することを目的としています。そして会計上の儲けは以下の式により算定されます。
会計上の儲け(利益)=収益−費用(および損失)
○ 税務の考え方
税金は、一定期間の事業活動の結果である儲けに対して課されます。この儲けを所得金額と言い、この所得金額を課税標準(税金計算の基礎、対象となるもの)として税率を乗じて各事業年度の税金額を計算します。税務における儲けの算定は、税務上の儲けを正しく計算することにより適正に課税することを目的としています。そして税務上の儲けは以下の式により算定されます。
税務上の儲け(所得金額)=益金−損金
○ 利益と所得金額の関係
上記2つの式を見比べると、言葉は違いますが式は同じです。ともに、稼ぎ全体から稼ぎに要したコストを控除して計算しています。ところが、税務上の儲け(所得金額)の計算は、課税の公平、適正な税負担の調整、産業政策上の配慮等によりさまざまな規定が定められており、収益と益金、費用と損金は共通する点もあるものの、異なっている点もあるためそれぞれの関係は以下のように考えられます。
収益≒益金
費用≒損金
例えば、儲けに対して税率を乗じて税金が計算されるのであれば、交際費や従業員の福利厚生にお金を費やすことにより儲けを少なくし、税金を低くしようと考える経営者の方もいるかもしれません。しかし、会計上は費やしたお金は全て費用として認識されますが、税務上は課税の公平の観点等から損金とは認められない場合があります。この取扱いの違いが会計と税務の差のひとつです。そして損金として取り扱えるかどうか(いわゆる、経費で落ちるか否か)によって税金額が変わるので、税務上の取扱いを知ることは重要なのです。
税法の課税標準である各事業年度の所得の金額は、会計によって計算された利益を基礎として、これに税務特有の調整(会計と税務の差)を加えて計算する仕組みとなっています。調整は4種類あり、主な項目は以下のとおりです。
(1) 益金算入項目
会計上は収益には該当しないが、税務上は益金とされ、課税対象とされる項目
・ 圧縮積立金取崩額
(2) 益金不算入項目
会計上は収益に該当するが、税務上は益金としない項目
・ 還付法人税等
・ 受取配当金の一部
(3) 損金算入項目
会計上は費用に該当しないが、税務上は損金とされる項目
・ 圧縮積立金積立額
(4) 損金不算入項目
会計上は費用に該当するが、税務上は損金とされない項目
・ 交際費、寄付金の限度超過額
・ 法人税等
・ 資産の評価損
これらの調整は法人税においては確定申告書の別表四を使って行いますが、この調整を申告調整といいます。
領収書を入手すればそれが全て、損金となるわけではありません。会計の観点から儲けを捉えることは、経営実態を把握する上で重要ですが、その金額に応じて税金を支払えばよいと考えていると、決算の際に想定以上の税金支出が発生し、資金繰り等に重大な影響を及ぼす可能性があります。一方で、税務の観点のみから儲けを捉えていては、経営実態が正確に把握できません。したがって両方の観点をもって会社経営を行っていくことが重要となります。
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