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とても儲かっているように見えるのに税金を払っていない会社もあれば、決算では利益が生じていないのに、税金を支払っている会社があるなど、不思議なことが税金では起こります。このようなことが生じるのは「
利益と所得金額(会計と税務の違い)
」に記載のとおり、会計上の儲けと税務上の儲けの算出方法が異なることが原因の一つです。
内国法人に対して課税される法人税の額は、各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額(各事業年度の所得金額)に法人税率を乗じて算出されます。実務では、会社の確定した決算に基づく利益を基にして、申告調整(「6‐1.利益と所得金額(会計と税務の違い)参照」)を行うことにより計算します。この金額がマイナスとなる場合は基本的に納税をする必要はありません。
加算税額には以下のものがあります。
(1) 特定同族会社の留保金課税
(2) 使途秘匿金に対する税額
(3) 土地上と利益金額に対する税額
税額控除には以下のようなものがあります。
(1) 所得税額控除
(2) 外国税額控除
(3) 試験研究費税額控除
○ 納付税額の算出方法
H1
: 課税所得金額
H2
: 法人税の税率
H3
: 留保金課税
H4
: 使途秘匿金に対する課税
H5
: 課税土地上と利益金額に対する課税
H6
: 税額控除留保金課税
H7
: 中間納付額
「会計参与とは」
を読む
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