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相続の流れ
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相続が発生したときの手続きはどうなるのか?
みなさん、相続時の手続きを知っていますか?
「うちにはそれほど財産ないから関係ないと思う・・・・・・。」
本当ですか? 確認しましたか?
「落ち着いてからすればいいのでは・・・・・・。」
ダメです。各種手続きには期限が定められていて、期限を過ぎてしまうと思わぬ借金を背負ってしまうこともあります。
相続の発生時というのは、精神的にも落ち込んでいるときでもあり、事務的な事を考える余裕はなかなか持てません。しかし、悲しいことですが、人の死は人生の中で避けては通れないことです。いざというときに慌てる事のないよう相続の流れをしっかり理解しましょう。
相続発生から相続税の申告まで
相続が発生すると、被相続人(亡くなった人のことです)が所有していた財産を
- どの財産を
- 誰が
- どれだけ相続するか
について親族たちが話し合いによって決めたことを明らかにする「遺産分割協議書」を作成することとなります。相続の開始から相続税の申告・納付までの流れの図を示します。
1. 相続の開始
死亡した時から相続の手続きは開始されることとなります。
2. 遺言書の確認
「あっ、遺言書だ。早速明けて見てみよう。」
ダメです! うっかり開けてしまうと、せっかくの遺言書が台無しになることもあります。
遺言書には、秘密性、作成方法等の違いにより3種類のものがありますが、開封に際しては、家庭裁判所の「検認」(遺言書の偽造、変造を防ぐために、家庭裁判所が存在と内容を確認するもの)という手続きが必要になるものもあります。この手続の前に開封してしまわないようくれぐれも気をつけましょう。
遺言書があった場合には、基本的にその内容にしたがって相続が行われますが、遺言書がない場合には、法定相続人(法で定められた相続をする権利を持つ人。配偶者、子供、兄弟など)が法定相続分(法で定められた財産の分配割合)をもとに相続することになります。
3. 相続の意思決定
相続する場合には、不動産や預金といった資産だけでなく、借金などの負債も併せて相続しなくてはなりません。しかし、資産よりも負債のほうが多い場合や明らかに相続でトラブルが発生しそうなときでも、相続したいと思いますか?
そのような場合を想定して「相続放棄」(相続の権利・義務の一切を放棄)、「限定承認」(相続によって得た財産の範囲内で債務も相続すること)というものもあります。これらの手続きとして、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。相続開始から3ヶ月を経過してしまっていたり、うっかり先に相続財産の一部、或いは全部を処分してしまうと、資産も負債も無限に引き継ぐ「単純承認」をしたものとみなされてしまいますので注意が必要です。
4. 被相続人の所得税の申告・納付
亡くなった人に、死亡した年の1月1日から死亡までの間に所得があり、かつ、自分で事業をされているなど確定申告義務があるときには、相続開始から4ヶ月以内に(準)確定申告をする必要があります。
5. 「遺産分割協議書」の作成
無事、遺産分割の話し合いがまとまったら、忘れないうちに「遺産分割協議書」を作成しましょう。これは、相続税の申告や、相続する不動産の相続登記(新しい所有者として登録する)を行う場合の添付書類として必要になります。また、不動産がなかったり、相続税の申告が不要であったとしても、言った言わないで、後々の分配の不満などのトラブルを回避するためにも必ず作成しておきましょう。
6. 相続税の申告、納付
相続税の申告書は、10ヶ月以内に亡くなった人の住所地を管轄する税務署長宛に提出しなければなりません。相続税が発生するかどうかのひとつの目安として、「5,000万+1,000万×法定相続人」以上の財産がありそうな場合は、一度、税理士等の専門家と相談したほうがよいでしょう。
注)上記は、平成18年4月1日現在の法令に基づいています。実際に申告を行う際には、個々の事例ごとに取扱が異なる場合がありますので税理士にご確認下さい。
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