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法定相続人と法定相続分
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どのくらいの遺産を相続できるの?そもそも誰に相続の権利があるの?
相続、遺産・・・・・・。なんとなく言葉は聞いたことあるけれど、そもそも法律では一体誰にどれだけの相続する権利があるのでしょうか。ここでは、法律で定められた相続人と分配の割合について確認しましょう。
誰が相続人になれるの?
「親の遺産は相続できると思う」「夫の遺産は相続できるのかしら?」
気になるところですね。法律(民法)では、相続人(亡くなった人の財産を相続する人)について以下のように決められています。このように法で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。
まず、配偶者(夫、妻のことです)は、常に相続人となります。ただし、戸籍上の届出をしている必要がありますので、内縁の妻や同棲しているという事では相続人にはなれません。次に、配偶者以外については以下の順位で配偶者と共に(配偶者がいないときは単独で)相続人となります。
第1順位・・・・・・子供
子供には、養子や胎児も含まれます。子供が、亡くなった人よりも先に既に死亡していた場合には、孫が子供に代わって相続することになります(これを「代襲相続」と言います)。ただし、子供が相続放棄していた場合には、代襲相続は認められません。
第2順位・・・・・・直系尊属(亡くなった人の父母、いない場合には祖父母)
直系尊属に相続する権利が発生するのは、亡くなった人に子供や孫、ひ孫等がいない場合だけです。
つまり、第1順位の相続人がいない場合です。
第3順位・・・・・・兄弟姉妹
兄弟姉妹に相続する権利が発生するのは、亡くなった人に子供や孫、父母、祖父母がいない場合だけです。
つまり、第1、2順位の相続人がいない場合です。
相続分はどのくらいなの?
さて、相続人となれる人が分かったところで、次はいくら相続できるのかについて確認しましょう。法で定められた相続財産の分配を「法定相続分」といいます。法定相続分は相続人の構成状況によって、以下のとおりと定められています。

ケース.1 夫の遺産を妻と子供二人で相続する
| 相続人 |
相続分 |
備考 |
| 妻 |
1/2 |
--- |
| 子供1 |
1/4 |
1/2を平等に分ける |
| 子供2 |
1/4 |
ケース.2 夫が亡くなり、子供がおらず夫側の両親が健在
| 相続人 |
相続分 |
備考 |
| 妻 |
2/3 |
--- |
| 父 |
1/6 |
1/3を平等に分ける |
| 母 |
1/6 |
法律で定めたとおりの分配じゃないといけないの?
「法律はそうかもしれないけど、うちは長男に家をついでもらうし・・・・・・。」
「老後の世話をよくしてくれた娘には多く配分したいな。」
法律では、上記のとおりの配分が定められていますが、法定相続分どおりの配分方法でなくとも問題ありません。まず、遺言が最優先されます。次に、相続人全員が話し合って(遺産分割協議によって)決めた配分方法も法定相続分に優先します。
ところが、
「なるほど。では、妻は、まぁ何とか生活できるだろうから、愛する子供たちに全財産をあげてしまおう」
「次男は言うことを聞かないからビタ一文相続させてなるものか」
ということになると、遺産を相続できない人、特に配偶者などはその後の生活に重要な影響が出てしまうことが考えられます。そのような場合を想定して、法律では、相続人が当然に取得できるものとして最低限度の相続分を保証しています(これを遺留分と言います)。遺留分が侵害されているような相続の場合には、侵害されている相続人は他の相続人などに侵害額を請求することができます。
このように侵害額を請求することはできますが、亡くなった後にトラブルが起きぬよう、遺留分を侵害しないような遺言作成、遺産の配分方法が望まれるところです。
相続の概要がだいぶ見えてきましたね。次は相続の対象となる財産について説明します。
注)上記は、平成18年4月1日現在の法令に基づいています。実際に申告を行う際には、個々の事例ごとに取扱が異なる場合がありますので税理士等の専門家にご確認下さい。
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