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相続税のかかる財産、かからない財産

相続税のかかる財産、かからない財産

いざ相続、といったところで、実際にどのような財産を引き継ぐのでしょうか。

また、どのような財産が税金の対象となるのでしょう。

「えっ! こんなものにまで税金が?」「あら? これには税金がかからないの?」

なんてことにならないように相続税の対象となる財産について確認しましょう。

相続税の対象となる財産

相続税の対象となる一般的な財産は以下のとおりです。皆さんがイメージする財産というのはこのようなものではないでしょうか。相続時に必要となる書類とともに確認しましょう。

相続税の対象となる財産 必要書類
・現金
・預金(銀行)
・貯金(郵便局)
・残高証明書
・通帳
・預金証書
有価証券 ・上場株式
(トヨタ自動車、三井住友銀行やNTTドコモなど、いわゆる「株価が上がった(下がった)!」と言われる株式です)
・残高証明書、証券会社の保護預かり残高表
非上場株式
(家族で経営している会社などの株式です。)
・会社の過去3年間の決算書
・株主名簿
公社債
(テレビCMなどで紹介されている国債や、企業の発行する債券などです。)
・残高証明書
・証書
不動産 土地 ・登記簿謄本(不動産の概要、権利等が記載されたもの)
・固定資産税評価証明書
・路線価図または評価倍率
借地権 ・土地賃貸借契約書
(土地の貸し借りについて権利義務関係を明らかにした契約書です)
家屋 ・登記簿謄本
・固定資産税評価証明書


必要な書類について分からないときには、銀行、証券会社や不動産業者などに確認してみましょう。

こんなものも相続税の対象です

上記のほか、以下のようなものも相続税の対象となります。

相続税の対象となる財産 必要書類
退職手当金 ・亡くなった人の勤務していた会社からの支給明細
生命保険金 ・保険証券
・保険会社からの保険金支払通知書
債務免除
・亡くなった人から借金をしており、遺言により借金を免除してもらったりした場合など
・免除してもらった債務を証明する書類、借用書など


相続できる財産としてではなく、相続税の対象となると意外なものも含まれますね。遺言により、時価より著しく低い価格で財産の譲受をした場合にも、時価と譲受価格との差額が相続により取得したとみなされます。

したがって「割安にマンションを相続できた!」と喜ぶ前に、割安で取得できたことに対しても相続税がかかることを忘れないようにしましょう。

借金はどうなるの?

「財産ばかり取り上げているけど、借金はどうなるの?」

借金も相続税の対象となります。借金などの債務は、不動産や現預金等の資産から差し引き、その差し引いた金額に対して税率をかけて相続税額を計算します。したがって債務が多いということは、相続税が少なくなることを意味します。

債務として取り扱われるものには以下のようなものがあります。

相続税の対象となる債務 必要書類
葬式費用 葬式時に要した埋葬や、火葬、納骨その他に要した費用
- 納棺具
- 火葬料 等々
*香典返しや墓地・墓石の購入費用、初七日、四十九日はなど法会にかかる費用は葬式費用には含まれません。生前に故人の買った墓石は相続税の対象にはなりません。
葬儀関係費用の領収書
債務 亡くなった人の債務で、相続開始時に確定しているもの
- 借金
- 未払いの医療費
- 未払いの税金
- 事業上の債務、買掛金など
・金融機関等からの借入金残高証明書
・借用証書、金銭消費貸借契約書
・医療費領収書
・固定資産税等の納税通知書、領収証書
・準確定申告書


必要な書類について分からないときには、税理士や弁護士等の専門家に確認してみましょう。

以上が相続税の対象となる財産の概要です。ただ、これらに対してただちに課税されるというわけではなく、さまざまな控除等があるため、相続税の計算はそれほど単純ではありません。相続税の計算についても、当コーナーで確認してみましょう。

注)上記は、平成18年4月1日現在の法令に基づいています。実際に申告を行う際には、個々の事例ごとに取扱が異なる場合がありますので税理士等の専門家にご確認下さい。

「相続財産の評価」を読む
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