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年末調整とは
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年末調整とは
会社が、1年間の最後の給与を支払うときに行う手続が年末調整です。年末調整は、事業者(会社)がその年最後の給料の支払をする際に、それまでに徴収した源泉所得税の合計額とその年の給料や賞与の総額に対する正規の税額とを比較し、その過不足額を精算する手続のことです。
1年間の源泉所得税の合計額と、その年の所得税額は一致しないことがほとんどです。なぜこのようなことが生じるのでしょうか。
源泉所得税は言わば税金の仮納付で、源泉徴収額の計算の基となる源泉所得税額表は、年間を通じて給与額等の納税者の諸条件に変動がないものとして作られています。ところが実際には、繁忙期と閑散期の残業代の変動や、結婚、出産等による扶養親族等の異動により、税金計算は月々の源泉徴収と同じとなることはまれです。さらに、配偶者特別控除や生命保険料、損害保険料の控除などは、月々の源泉徴収の段階では処理されておらず、年末調整の際に控除することになっています。
年末調整の対象となる人、ならない人は以下のとおりです。
年末調整の対象となる人
・ 1年を通じて勤務している人
・ 年の途中で就職し、年末まで勤務している人、など
年末調整の対象とならない人
・ 1年間の給与の収入金額が2000万円を超える人
・
2箇所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
・ 年の途中で退職した人で、年末調整の対象となる人以外の人
・ 継続して同一の雇用主に雇用されない、いわゆる日雇い労働者、など
扶養親族
年末調整の時に考慮する扶養親族は年末時点の状況で判断します。そのため、年末近くの出産、結婚は、扶養期間が短くとも1年間分の扶養控除を受けることとなります。なお、年末調整で配偶者控除や扶養控除の適用を受けるのを忘れていても、前年よりさかのぼって5年間のものならば確定申告で取り戻せます。
再調整
年末調整の計算締切日後、扶養親族が増えたり、新しい生命保険や損害保険に加入したことで諸控除が変わったりした場合には、確定申告をして税金の還付を受ける事が可能です。
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