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副業からの収入

副業からの収入

副業からの収入

サラリーマンなどの給与所得者は、通常会社が源泉徴収を行い、年末調整を行っているため確定申告の必要がありません。 しかしながら、サラリーマンであっても副業として週末に趣味を生かした事業を行っていたり、ネットオークションなどでそれなりの収入が発生したりしている場合などには、確定申告が必要となる場合があります。副業を行ったときは、雑所得として確定申告しなければならないのが原則ですが、収入から必要経費を差し引いた金額、所得金額が20万円以下であれば確定申告の省略が可能です。ここで間違えやすいのは、収入が年間で20万円を超える場合ではなく、収入から必要経費を引いた額であることです。自ら事業を行っている場合ではなく、アルバイトをしている場合でも所得額が年間で20万円以下の場合は確定申告しなくてもよいことになっています。
 
では、せっかく副業を行っているのに赤字となっている場合はどうしたらよいでしょうか。実は、赤字となっている場合には、確定申告をしたほうが納税者にとっては得する結果となります(ただし、赤字の出た所得の区分が事業所得、不動産所得、譲渡所得等に該当する場合に限ります)。赤字を申告すると、給与所得からその赤字が差し引かれ全体の所得が減額されるため、既に納めた税金の一部を戻してもらうことができます。

最近では、副業について理解を示す会社もあるようですが、通常、サラリーマンの副業は就業規則に抵触するのが一般的です。確定申告をすることにより、会社に副業がわかってしまうことを心配する人も多いと思います。そういう場合には、住民税の徴収方法を選択する際に普通徴収を選択します。これにより、副業にかかる住民税は普通徴収扱いとなり自宅宛に納税通知書が届き勤務先の特別徴収通知書に記載されません。

これは、住民税の徴収において、会社に分かってしまわないようにする方法であり、副業を完全に隠しとおせるわけではありません。副業が禁止されている会社において、副業のために本業をクビになってしまっては本末転倒ですので注意が必要です。
 
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