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医療費控除
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医療費控除
自分や家族が怪我や病気などで年間に一定額以上の医療費を支払ったときには、医療費控除を受けることができます。確定申告することにより所得税の還付が受けられると共に、住民税も減額されます。
一定額以上というのは、
1. 年間の総所得金額が200万円以上の人:医療費の実費負担額が10万円超
2. 年間の総所得金額が200万円未満の人:医療費の実費負担額が総所得金額の5%超
所得とは収入から必要経費を差し引いた金額、サラリーマンやアルバイトの場合は、税金などが差し引かれる前の金額と考えればまず問題はないでしょう。一般に10万円を超えたら医療費控除と言われますが、10万円を超えない場合でも医療費控除の対象となることがあるので注意が必要です。また、医療費が発生した時に、健康保険組合などから補填された場合には、その金額を支払った医療費から差し引く必要があります。
家族分の医療費も対象
医療費控除の対象となる医療費は、本人の分のみでなく配偶者や、同居していなくとも「生計を一」にしていればそれも含まれます。「生計を一にする」とは、家族に仕送りをしていて、その家族が仕送りで生計を立てている様な場合です。
出産は病気ではありませんから、通常の出産では健康保険の適用が受けられませんが、かかった費用は医療費控除の対象となります。ただし、先に述べたようにかかった費用から出産育児一時金は差し引きます。
医療費控除を受けるには
医療費控除を受けるためには、その年中に支払った医療費関係の領収書を集めておく必要があります。実際に治療を受けた期間は関係ないので注意が必要です。また、請求書が届いているけれども未払いのものや、健康保険組合などから送られる医療費明細などでは医療費控除は認められません。過去5年間に確定申告をしたことない人(特にサラリーマンなど)は、医療費控除の確定申告を忘れていたとしても5年前の分までさかのぼって申告することができます。
医療費控除の節税効果
単純計算ですと、税率が15%とした人(所得税率+住民税率。課税される所得金額が330万円未満の人。)なら、医療費控除が5万円の場合(つまり実費負担額が15万円)には、7,500円(5万円×15%)の節税効果があります。あまり多くないように感じるかもしれませんが、1%の定期預金でも年間50万円預けた場合の利息が5,000円であることを考えると、決して小さくないのではないでしょうか。なお、妻や子供が働いている場合には、全員の医療費をまとめて、所得のいちばん多い人(税率のいちばん高い人)の医療とするのが一般的には最も節税効果が発生します。
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