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扶養控除
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扶養控除とは
子供や両親などの家族を養っている場合には、一定の要件を満たすことにより「扶養控除」を受けることにより税金が減額されます。ただしここで養っている家族の中には配偶者(配偶者には配偶者控除が適用されます。)は含まれません。
扶養控除の対象となる家族
扶養控除を受けるためには、養っている家族(扶養親族)が申告対象年度の12月31日現在で、以下の要件を満たす必要があります。
1. 納税者の扶養親族で生計を一にしている
2. 年間の合計所得金額の38万円に満たない人
3. 扶養親族が青色事業専従者、事業専従者でないこと
4. 他の人の扶養親族、控除対象配偶者になってないこと
生計を一にするとは
生計を一にする(せいけいをいつにする)と言います。原則として、扶養親族とは同居していることが条件となりますが、単身赴任している父親や上京して一人暮らしをしている子供などは、生活費の送金が行われていたり休みの際には共に過ごしたりする事になるので扶養親族となります。一時的な入院は同居として扱われますが、老人ホームなどに入所している場合は同居とはみなされなくなる可能性があるので注意が必要です。
扶養控除額
基本的な扶養控除額は1人当たり38万円ですが、控除金額は、家族の年齢、同居の有無、障害の有無などの諸条件により異なります。例えば、70歳以上の家族で、同居している場合には「同居老親等」となり、控除額が58万円となります。また、特別障害者の家族と同居している場合には控除額に35万円が加算されますし、「障害者控除」も受けることができるので全体の控除額が大きくなります。
注)上記は、平成18年4月1日現在の法令に基づいています
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