損害保険料控除
生活上必要な住宅や家財などを対象にした火災保険や、入院時等に支払われる医療保険、傷害保険を支払っている人は、「損害保険料控除」により所得金額から一定額の控除を受けることで税金を減額することができます。損害保険料控除を受けるには一定の条件があり、自家用車や別荘にかけた損害保険料は、控除の対象にはならないので注意が必要です。
控除額は長期保険と短期保険に分けて以下のように計算します。長期保険とは、保険期間が10年以上で満期時満期返戻金の支払があるもので、それ以外は短期損害保険となります。損害保険料控除を受けるには、申告書に損害保険料控除証明書を添付することが必要です。
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年間払込保険料合計額 |
損害保険料控除額 |
| 長期保険 |
〜 10,000円まで |
全額控除 |
| 10,000円超 〜 20,000円まで |
(年間払込保険料×1/2)+5,000円 |
| 20,000円超 |
一律15,000円 |
| 短期保険 |
〜 2,000円まで |
全額控除 |
| 2,000円超 〜 4,000円まで |
(年間払込保険料×1/2)+1,00円 |
| 4,000円超 |
一律3,000円 |
なお、平成18年度の税制改正により損害保険料控除についても見直しが行われ、支払地震保険料の全額(最高限度額50,000円)が所得金額から控除されます。これは平成19年分の所得税から適用されます。
損害保険料控除の節税効果
単純計算ですと、税率が15%の人(所得税率+住民税率。課税される所得金額が330万円未満の人。)なら、損害保険料控除が15,000円の場合には、2,250円(15,000円×15%)の節税効果があります。あまり多くないように感じるかもしれませんが、節税は株式投資などと違って元本割れリスクのない確実な蓄財手段です。しっかり申告しましょう。
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