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住宅ローン控除

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

住宅ローン控除とは

銀行や公庫融資などの住宅ローンを使ってマイホームを取得したり増改築したりした場合には、一定の要件を満たせば、税額控除を受けることができます。最高で10年間通算で500万円の住宅ローン控除を受けられる場合もありますので、節税効果は大きいです。

所得控除と税額控除の違い

所得控除も税額控除もどちらも税金が減額されるもので、納税者にとってはありがたい制度ですが、所得控除は所得金額からの控除を意味するため、経費で落としたような効果があるのに対し、税額控除は税額からの控除を意味するため、同じ控除額でも税額控除のほうが減額効果が大きくなります。

(例)所得金額200万、税率10%として計算を簡略化
1. 所得控除10万円
(所得200万円−所得控除10万円)×税率10%=税金総額19万円
2. 税額控除10万円
所得200万×税率10%−税額控除10万円=税金総額10万円

このように、同じ控除でも9万円もの差が生じます。

住宅ローン控除の要件

住宅ローン控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。以下の要件以外にも、中古住宅における要件や借入先等にも条件がありますので、実際に適用を受ける際には税理士等に相談しましょう。

1. 住宅取得日(増改築日)から6ヶ月以内に居住すること

2. 合計所得金額が3,000万円以下

3. ローンの返済期間が10年以上であること

4. 住宅の床面積が50平方メートル以上であること

住宅ローン控除の控除額

平成20年12月31日までに居住した場合の住宅借入金等の年末残高、控除期間、控除率は以下のとおりです。

住宅を居住の
ように供した日
控除期間 控除率 控除限度額
2,000万円以下 2,500万円以下 3,000万円以下 4,000万円以下
平成17年1月1日〜
平成17年12月31日
1〜8年目 1.0% 40万円以下
9〜10年目 0.5% 20万円以下
平成18年1月1日〜
平成18年12月31日
1〜7年目 1.0% 30万円以下
8〜10年目 0.5% 15万円以下
平成19年1月1日〜
平成19年12月31日
1〜6年目 1.0% 25万円以下
7〜10年目 0.5% 2.5万円以下
平成20年1月1日〜
平成20年12月31日
1〜6年目 1.0% 20万円以下
7〜10年目 0.5% 10万円以下


住宅ローン控除を受けるための手続

確定申告により控除を受けることになります。申告書に以下の書類を添付する必要があります。書類の書き方などが分からない人は、税務署などの相談窓口などを利用するとよいでしょう。確定申告を行うと、税務署から2年目以降の「住宅取得等特別控除申告書」が送られてくるので大切に保管しましょう。なお、サラリーマンの方は、2年目以降は会社に住宅取得等特別控除申告書を提出すれば、年末調整で控除を受けることができます。

・源泉徴収表
・住民票
・土地・建物登記簿謄本
・売買契約書
・銀行等のローン先が発行する融資残高証明書
 

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