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退職金にかかる税金
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退職金にかかる税金
給与や賞与に税金がかかることは、給与明細からも分かることですが、会社を辞めて退職金を受け取るときにも、退職金に対して税金がかかります。ただし、退職金は従業員の長年の勤務に対する給与であり、また、老後の生活のために支給される一時金であることから給与や賞与等の所得に比べ特別な扱いとなっています。退職金は退職所得として扱われ(給与は給与所得)、他の所得とは分離して税金の計算がなされる分離課税制度が採用されています。
退職所得の計算方法
退職所得の金額は以下の計算式により計算され、この金額に税率を乗じ、控除額を考慮することにより退職金にかかる税金が計算されます。
退職所得金額=(退職金−退職所得控除)×1/2
*(退職金−退職所得控除)がマイナスとなる場合には、退職金にかかる税金は発生しない。
退職所得控除額は勤続年数に応じて以下のように定められています。
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勤続年数 |
退職所得控除額 |
| 勤続年数が20年以下の場合 |
40万円×勤続年数
(1年未満は切り上げ。勤続年数2年以下は80万円) |
| 勤続年数が20年を超える場合 |
800万円+70万円×(勤続年数−20年) |
退職金の確定申告
通常、退職に際しては会社の人事部などから、「退職所得の受給に関する申告書」を提出するように言われます。この書類を提出していれば、上記の計算により退職所得が計算され源泉徴収されるため、税金の精算は済んでいます。提出していない場合には、退職金に対して一律20%の税理をかけて計算した税額で源泉徴収がなされてしまいます。退職すると、そのやめた会社での年末調整は受けられないため、自分で確定申告を行う必要があります。ただし、年内に再就職をすれば、その会社で年末調整を受けられるので、申告の必要はありません。
確定申告には、その年の源泉徴収票や生命保険料控除証明書等の領収書が必要となります。確定申告の手続きがわからない場合には、税務署の相談窓口や税理士等に相談するとよいでしょう。
注)上記は、平成18年4月1日現在の法令に基づいています
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