|
|
 |
 |
|
|
 |
 あってはならない「貸付金」
銀行が融資をしている企業の決算書で最も嫌う科目があります。それは「貸付金」です。
銀行が融資する場合の資金使途は「商取引に基づく裏づけのある健全な資金使途であることが大前提」です。ところが、貸付金は「また貸し勘定科目」とも言われ、銀行から借りたお金を他人にまた貸ししていることを物語る科目であり、商取引に基づかない科目の典型例です。ですから、融資を受ける企業の決算書にあってはならい科目なのです。
 何故起きる貸付金
企業側にしてみれば、銀行から借りたお金をそのまますぐに誰かに貸したという訳ではなく、日々の事業活動の中で、「どうしても貸して欲しい」と言われた子会社や関係会社に対して、余っていたお金をたまたま貸したということに過ぎないのかもしれません。
しかし、その「たまたま貸した」ということは、銀行は、簡単に受け流せるものではないのです。特に最近の銀行は、スコアリングで機械的に処理をするので、決算書に貸付金が存在していること自体が問題になってきます。
 社長への貸付金の対処方法
最近、この「銀行が貸付金を嫌う」ということに着目して、積極的に融資をしているノンバンクがあります。そのノンバンクの融資の仕組みはこうです。
会社から社長に対して貸付金があった場合、それを肩代わりして社長自身に融資します。その担保として社長にかけている生命保険に質権を設定します。社長は、ノンバンクから借りたお金で会社から借りているお金を返済し、月々の返済はノンバンクに対して行うと言う仕組みです。
銀行から融資を受けたいのであれば、このような仕組みを活用してでも、決算書から貸付金を消すことをお勧めします。
※ただし、高利の商工ローンは悪徳業者も多いのでくれぐれも安全な業者かどうかを注意してください。
|
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
このコンテンツは寄稿担当者の責任のもと作成されたものです。税理士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。なお、実際のご活用に際してはかならず税理士等の専門家にご相談ください。
|
|
|