池田康廣税理士事務所(池田康廣税理士) | 松山市 | 福音寺駅 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税理士検索
  3. 愛媛県
  4. 松山市
  5. 福音寺駅
  6. 池田康廣税理士事務所

池田康廣税理士事務所

愛媛県松山市/福音寺駅

資産税関係(相続税・贈与税・譲渡所得)に関するご相談等に対応いたします。

愛媛県松山市枝松6丁目4番10号枝松パークホームズ302号
地図
伊予鉄道横河原線 福音寺駅から徒歩7分
得意分野
  • 確定申告
  • 相続税
得意業種
  • 不動産
  • その他
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 国税庁OB税理士在籍
  • 料金・事例あり

「池田康廣税理士事務所」へのお問い合わせ

050-5877-1257

※お問い合わせの際は「"税理士ドットコム"をみた」とお伝えいただくとスムーズです。

資産税関係(相続税・贈与税・譲渡所得)に関するご相談等に対応いたします。

資産税関係(相続税・贈与税・譲渡所得)についてお困りのことはございませんか。
お客さまのお話を丁寧にお伺いします。
愛媛県松山市で税理士をお探しの方は、お気軽にお問合せください。

所属税理士

池田 康廣 税理士 男性

国税OBとして相続税案件に関して40年以上の経験があります。
これまでの経験とノウハウを活かし、お客さまのお困りごとを解決いたします。
 

池田康廣税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
池田康廣税理士事務所
所在地
愛媛県松山市枝松6丁目4番10号枝松パークホームズ302号
地図
アクセス
伊予鉄道横河原線 福音寺駅から徒歩7分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
池田 康廣
所属税理士会
四国税理士会 
税理士登録年
2018年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 確定申告
  • 相続税
取り扱い分野
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • その他
取り扱い業種
  • 不動産
  • その他
取扱い会計ソフト
  • JDL

相続税の料金・事例

事例

資産税関係(相続税・贈与税・譲渡所得)に関するご相談等に対応いたします

弊所では直接有資格者が担当いたしますので、お客さまの疑問やお困りごとに迅速に回答・対応をいたします。
国税OBとして相続税案件に関して40年以上の経験がありますので、安心してお任せください。

料金

お客さまの状況に応じて、柔軟に対応いたします。
お気軽にお問合せください。

事務所名
池田康廣税理士事務所
所在地
愛媛県松山市枝松6丁目4番10号枝松パークホームズ302号 
アクセス
伊予鉄道横河原線 福音寺駅から徒歩7分

回答したみんなの税務相談

  • 住宅購入時の贈与税や名義について教えていただきたいです

    住宅購入時の贈与税や名義についてお伺いしたいです。実家の建て替えを行います。住むのは両親と私を含めた子ども3人です。費用は4,500万円で考...

    2024年05月04日 投稿

    池田 康廣 税理士の回答
    池田 康廣

     建築資金の出資割合は、ご両親1,000万円÷4,500万円=1/9、あなた以外の子供はそれぞれ500万円÷4,500万円=1/9ずつ、あなたは(500万円+2,000万円)÷4,500万円=5/9とな...

    この回答を詳しく見る
  • 土地の賃貸借契約時の地代設定について

    個人名義の土地に、自身で設立した法人名義で集合住宅を建てようとしています。この場合、「使用貸借契約」と「賃貸借契約」のどちらがよいのかの確認...

    2024年05月04日 投稿

    池田 康廣 税理士の回答
    池田 康廣

     個人と法人では人格が異なるため、個人の親族同士のような使用貸借は通常、認められません。個人名義の土地に法人名義の建物を建築した場合、法人に「借地権」という権利が発生します。しかし、年間地代が土地の相続...

    この回答を詳しく見る
  • 遺産相続について

    お父さんのお母さんの持ち物で土地と家を持っています。通帳はお父さんの姉が持っていると思われます。お父さんが亡くなり、お父さんの姉は、生きてい...

    2024年05月04日 投稿

    池田 康廣 税理士の回答
    池田 康廣

     戸籍謄本はお祖母さんの出生から死亡までの改製原戸籍・除籍謄本及び相続人である伯母さんの戸籍謄本、あなたのお父さんを筆頭者とする除籍謄本及び戸籍謄本、あなたの戸籍謄本、お姉さんのご主人を筆頭者とする戸籍...

    この回答を詳しく見る
  • 準確定申告、死亡後に発生した金銭について

    自営業の夫が亡くなり、現在準確定申告の準備を進めています。事業の方は、一緒に仕事を行っていた夫の身内が継続しています。その方が、生前夫が手が...

    2024年05月02日 投稿

    池田 康廣 税理士の回答
    池田 康廣

    御主人がお亡くなりになった時点で事業上の資産(現金・預貯金・商品・売掛金など)から負債(買掛金・借入金など)を差し引いた金額がそのまま、後継者が引き継ぐのであれば、資産-負債の金額を(営業権といいま...

    この回答を詳しく見る
  • 養老保険の相続税について

    養老保険について、契約者が被相続人A、被保険者が相続人B、受取人が被相続人Aの場合、相続財産に加える必要はあるのでしょうか?加える場合は、相...

    2024年04月30日 投稿

    池田 康廣 税理士の回答
    池田 康廣

    被保険者がBなので、Aが死亡しても死亡保険金は支払われません。相続税法ではお尋ねのような場合、「生命保険に関する権利」として、Aの死亡時点でこの生命保険を解約したとした場合の「解約返戻金」相当額を相続...

    この回答を詳しく見る

監修したハウツー記事

監修した記事はありません。

「池田康廣税理士事務所」へのお問い合わせ

050-5877-1257

※お問い合わせの際は「"税理士ドットコム"をみた」とお伝えいただくとスムーズです。