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インターネット税務相談 |
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「インターネット税務相談」において、回答は先着順ということですが、回答を記載するのに時間を掛けている間に、 先に他の税理士に回答を出されてしまったら、どうなるのですか? |
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「インターネット税務相談」の回答ページに入ることができるのは、最初に回答ページに入った税理士又は税理士法人の方のみだけです。具体的には、 最初の税理士又は税理士法人が回答ページに入ってから3時間は回答ページがロックされ、他の税理士、税理士法人の方々の回答ページに入ることができない仕組みになっています。 よって、回答ページに入ってから3時間の間は、ご自身が回答を記載している間に、他の税理士、税理士法人の方が先に回答を出すということはありません。 |
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「インターネット税務相談」は、1回で2往復とありますが、どういう意味ですか? |
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「インターネット税務相談」では、税理士、税理士法人の方からの回答があった後、相談者は1回に限り再質問をすることができる仕組みになっています (これが1回で2往復という意味です)。再質問は、回答をした税理士、税理士法人の方だけに直接届きますので、責任をもって再回答をお願いいたします。 |
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「延長相談」とは、どういう仕組みなのか教えてください。 |
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「インターネット税務相談」では、依頼者は、1回の利用料金(2,100 円)で2回まで質問ができることになっています(1回2往復)。 しかし、担当税理士の再回答(2回目の回答)によっても、依頼者の疑問が完全に解決されない場合もありえます。その場合、担当税理士が、 再回答の際に、あらかじめ「延長相談」を許可した場合に限って、依頼者は同じ担当税理士に相談の延長(1回2往復)を申し込むことができます。 依頼者が「延長相談」を申し込んだ場合には、担当税理士にのみ、当該延長相談があったことをメールで通知いたします。この場合、担当税理士は 「延長相談」を受けた日から5日以内に、回答してください。 なお、その際に依頼者は、再度利用料金(初回相談料と同額)を支払い、この料金は延長を受け入れた担当税理士に支払われます。担当税理士は、再回答の際、 当該相談について、これ以上の進展はないと判断したり、これ以上の回答が困難であると判断したりした場合などは、延長の申込みを許可しないこともできます。 この場合、再回答の送信により、相談は終了します。
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「インターネット税務相談」の料金(1回2往復 2,100 円)は、どのようにして回答した税理士に支払われるのですか?
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税務相談料は、クレジットカード決済によりお支払いいただく毎月の「システム利用料」と相殺した残額を、月ごとにまとめて、 税理士登録情報として記入して頂いた口座に振込送金する方法によりお支払いいたします。 |
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「面会依頼を受け付ける」とは何ですか? |
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「面会依頼を受け付ける」とは、依頼者が税務相談を担当する税理士(以下「担当税理士」といいます)との実際の面会を希望したときに備えて、 これをあらかじめ受け付けることをいいます。担当税理士は、実際に依頼者と面会をして継続的な相談をしたほうが、依頼に対してより実効的に対応することが可能と判断した場合には、担当税理士の側から、依頼者による「面会依頼」の希望があった場合に備えて、これを あらかじめ受け付ける旨を選択することができます。
担当税理士が「面会依頼を受け付ける」を選択した場合には、依頼者は、担当税理士に「面会依頼」のメールを送信することができます。
なお、税理士ドットコムでは、税務相談回答フォーム内において、税理士ドットコムが用意する「面会依頼」の方法以外による方法で、 担当税理士から依頼者への事件受任の誘引を行うことを禁止しています(税理士ドットコム税理士登録規約11条)ので、依頼者との面会をあらかじめ 希望する担当税理士は、「面会依頼を受け付ける」を選択してください。
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税務相談に回答するにあたって、回答方法で何か注意すべき点はありますか? |
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例えば、「受託する業務の範囲」、「問題点・税務リスク」、「要件」、「具体的な計算」というように、項目分けを利用するなど整理して記載するように心がけて下さい。 前提となる事案の概要の認識を相談者と税理士とで共有し、後日のトラブルを避けるためにも、ご面倒でも、最低限、「問題点・税務リスク」、「要件」などを記入するようにしてください。 |
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「インターネット税務相談」では、全国各地からあらゆる相談が寄せられていますが、自身の取扱い地域以外からの相談に回答しても良いのでしょうか? |
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インターネットでの相談は、全国各地からの相談にも応じられることが大きなメリットのひとつですので、取扱い地域以外からの相談に対しても、 積極的にご回答をお願いいたします。なお、相談者の住所が税理士、税理士法人の方々の事務所から遠方である場合には、相談回答する際に、あらかじめ「面会依頼を受け付けない」 設定にすることが可能です。 |
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インターネット税務相談で、相談者と面会にいたる手続きを教えてください。 |
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税理士、税理士法人の方々が相談者に回答する場合の「回答フォーム」に「面会依頼を受け付ける」、「面会依頼を受け付けない」のいずれかを選択する項目がございます。 相談者と面会してもよいと税理士、税理士法人の方がお考えの相談案件の場合、「面会依頼を受け付ける」を選択して回答すると、相談者は先生に「面会依頼」を行うことが 可能になります。
具体的には、相談者が税理士、税理士法人の方の回答を見るページに「面会依頼する」ボタンが表示されるので、相談者はこのボタンを押して「面会依頼フォーム」に 相談者の連絡先情報を記入して送信します。その後、税理士、税理士法人の方宛に面会依頼通知メールが届きますので、そこに記載された連絡先情報に基づいて税理士、税理士法人の方から相談者と 連絡を取っていただき、面会の日時の決定していただくことになります。税理士ドットコムのサポート範囲は面会依頼の通知を送信する段階までですので、 実際に面会して委任契約を締結するにあたっては、契約当事者である税理士、税理士法人の方と相談者のご判断にお任せしております。
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「追加回答」とは何ですか? |
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追加回答とは、「インターネット税務相談」において、税理士、税理士法人の方が回答を送信した後で、回答に不備があることに気づいたり、 補足意見を述べたりしたい場合に、追加で回答することができる機能です。
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税務相談への回答を送信した際に、入力情報が消えてしまいました。 |
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大変ご迷惑をおかけしますが、厳格なセキュリティシステムを採用している関係上、回答を送信する際に、 せっかく入力いただいた回答内容が消えてしまう場合があります。 回答内容は、直接入力フォームに入力せず、テキストエディタ(メモ帳、マイクロソフトワード、秀丸など)で、 下書きをして保存した後に、これをコピー&ペーストすることをお勧めいたします。 |
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税務相談の報酬金額が2種類に分かれている理由はなぜでしょうか? |
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正規の相談料金とは異なり、提携サイトを経由した税務相談については特別優待料金で提供しているからです。
「税理士ドットコム」では、登録税理士法人、登録税理士の皆様の顧客獲得件数の増加を図るため、さまざまな施策を講じております。その一環として、「税理士ドットコム」では、特定の企業や団体等が運営するサイト(提携サイト)と提携することを通じて、潜在的な顧客である見積依頼件数及び税務相談件数の増加を推進しております。
このような提携サイトは、「税理士ドットコム」が税務業務契約の増加に特に役立つと判断した場合に限定しているため、税務サービスニーズの比較的高い母集団から構成される有益なサイトといえます。なお、「税理士ドットコム」のサイト上は、このような提携サイト経由の税務相談は [提携サイト相談] と表示されます。
「税理士ドットコム」では、このような有益なサイトに積極的に提携していただくため、提携メリットとして、提携サイト経由の税務相談の相談料金を優待価格で提供させて頂いています。そのため、このような提携サイトの税務相談で皆様が受け取る報酬金額に相違は生じることになりますが、より多くのユーザーから見積依頼と税務相談を「税理士ドットコム」にお寄せいただき、より多くの顧客と皆様が税務サービスでつながるための仕組みの1つとしてご理解いただいた上で、 [提携サイト相談] にも積極的な回答対応をお願い致します。
提携サイト経由でインターネット税務相談を頂いた相談者様には特別優待料金にてご利用頂いておりますので、
回答による報酬金額は 1,050 円からネット決済及び銀行振込手数料を控除した額になります。ご了承下さい。
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