税理士ドットコムは、インターネットで税務相談をしたり、事件解決を依頼したときの費用の見積をしたり、税理士を検索したりすることができます。税理士ドットコム税理士ドットコム - よくある質問税理士ドットコム - お問い合わせ
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よくある質問(税理士の皆さま)
共通事項

Q 「税理士ドットコム」は、実在しないニセ税理士や、なりすまし税理士を排除するためにどんな対策を講じているのですか?
A 原則として、税理士登録情報が、日本税理士会連合会に届け出た情報と異なる場合には、登録できない仕組みとなっています。税理士ドットコムへの登録希望者は、オーセンスグループに税理士の登録証明書を郵送またはファクスし、オーセンスグループではこの差出元に対して、税理士登録パスワードを送信することにより、実在しないニセ税理士や成りすましによる登録を防止しています。また、必要に応じて税理士名簿に登録されている電話番号に直接連絡をすることにより登録確認を行い、本物の税理士以外の登録防止を強化しています。
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Q 「税理士ドットコム」では、どのような仕組みで登録税理士、登録税理士法人に案件が配点されるのですか?税理士法人が優遇されることはありませんか?「税理士ドットコム」に登録すると自動的に案件が配点されてしまうのですか?
A 「税理士ドットコム」では、日々多くの見積依頼や税務相談がアップされています。登録税理士には、これらの見積依頼や税務相談の中から、自ら主体的に、ご自身の希望する案件だけを選択し、見積依頼に対して見積回答を出したり、税務相談を受けたりしていただきます。したがって、運営者である「税理士ドットコム」の側から、登録税理士、登録税理士法人に対して案件を自動的に配点することや特定の登録者を優遇するようなことはありません。登録税理士、登録税理士法人が、希望案件を自由に選択できる点は、「税理士ドットコム」の大きな特長の1つです。
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Q 「税理士ドットコム」から退会するにはどうすればよいですか?
A 退会は、こちらから手続きを行ってください。

登録税理士及び登録税理士法人の方々が「税理士ドットコム」で利用された「税理士費用の一括見積」や「インターネット税務相談」などの各サービスに関する情報(過去の見積回答、過去の税務相談のやりとりなど)は退会時にすべて一括消去されます。情報の保存が済んでいない場合は、退会前に適宜プリントアウトするなどして保存なさってください。
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Q 開業税理士として税理士登録をしていましたが、税理士法人を設立し社員(社員税理士)となった場合には、税理士ドットコムの登録情報をどのように変更したらよいのでしょうか?
A 税理士法人と開業税理士では、登録情報、必要提出書類が異なるため、開業税理士について退会手続き後、税理士法人として再度「税理士ドットコム」に再登録をお願いいたします。退会手続きはこちらから、入会手続きはこちらから行うことができます。
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Q 税理士法人の社員税理士です。「税理士ドットコム」に当税理士法人として登録していますが、社員税理士として私自身も登録することは可能ですか?
A 税理士法人は「税理士ドットコム」上、法人全体を一つの登録者と取り扱います。したがって税理士法人とその社員税理士を登録することは、同一情報が二重に登録されることとなりますので、登録することはできません。
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Q システム利用料について教えてください。
A 税理士ドットコム の利用料金は、完全成果報酬型を採用しています。したがって、税理士ドットコムへの登録、「税理士検索サービス」へのプロフィールの掲載、「インターネット税務相談」 で税務相談を受ける、「税理士費用の一括見積サービス」で見積回答を行うことは、すべて無料で利用することが可能です。

ただし、登録税理士及び登録税理士法人が「税理士費用の一括見積サービス」や「インターネット税務相談」 を経由して面会依頼を受けるなど「税理士ドットコム」を通じて利用者と業務契約を締結した場合、登録税理士及び登録税理士法人から、成約案件ごとに、システム利用料をいただいております。

(1)確定申告、記帳代行など業務委託契約が継続的に発生する業務の場合

  1. 業務委託者が個人の場合
    契約期間に関わらず年間業務契約総額(税込み)の50%又は52,500 円(消費税を含む)のいずれか高い金額
  2. 業務委託者が上記以外の場合
    契約期間に関わらず年間業務契約総額(税込み)の50%又は157,500 円(消費税を含む)のいずれか高い金額
(2)会社設立手続、相続、その他一時的な業務など業務契約が継続的に発生しない業務の場合
  • 業務委託者に関わりなく業務契約総額の15%(別途消費税)
なお、一時的な業務の委託先と、顧問契約、記帳代行契約を締結される際には、上記(1)に記載のシステム利用料が 発生しますのでご留意下さい。
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税理士費用の一括見積

Q 「税理士費用の一括見積」において、自分の見積回答の内容を他の登録税理士、登録税理士法人に見られることはないのですか?
A 税理士の見積回答の内容を見ることができるのは、見積依頼をした利用者と、見積回答をした当該税理士、登録税理士法人に限られますので、 ご自身の見積回答の内容を他の登録税理士、登録税理士法人見られることはありません。
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Q 「税理士費用の一括見積」の掲示板はどうやって使うのですか?
A 掲示板では、見積依頼者に対する質問ができます。見積依頼者の依頼内容は、フォームにしたがって記載されているので、 ある程度の情報量は整っているのが通常です。しかし、税理士、税理士法人が見積回答を出すにあたっては、追加で依頼者に質問したい点などが 出てくるはずです。とりわけ、非典型的な見積依頼内容の場合などでは、追加質問の要請は高いと思われます。掲示板は、そのように 追加質問をしたいときにお使いください。掲示板に質問が書き込まれると、見積依頼者に応答を促すメールが送信されます。 依頼者により、質問に対する応答が書き込まれることで、登録税理士、登録税理士法人は、事案の概要をより的確に把握することが可能となります。 なお、掲示板に書き込まれた内容は、登録税理士、登録税理士法人の全てが閲覧できます。
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Q 「税理士費用の一括見積」は、いたずらに税理士間の競争をあおり、税理士費用の価格破壊と税理士サービスの質の低下を招くのではないですか?
A 「税理士ドットコム」では、「税理士費用の一括見積」と言っても、税理士費用だけで、税理士サービスを比較検討していただくような仕組みではありません。 税理士の見積回答の内容は、税理士費用のみならず、当該案件の対応方針や見通しを含みますし、またその見積回答には、見積回答をした税理士、税理士法人の 経歴などのプロフィール等も添付されます。したがって、依頼者は、税理士費用だけでなく、これらのあらゆる情報を比較検討し、面会を希望する税理士又は税理士法人を選びます。問題を抱えた依頼者が、税理士又は税理士法人を選ぶ際に最も重要なことは、費用が高いか安いかよりも、依頼する税理士、税理士法人が信頼に足るかどうかであると言えます。したがって、「税理士費用の一括見積」により、いたずらに税理士間の競争をあおることにはならないと考えています。
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Q 見積依頼者と面会する具体的な方法を教えてください。
A 税理士、税理士法人の方々が見積依頼者に見積回答をすると、依頼者は見積もり回答者と「面会依頼」を行うことが可能になります。 具体的には、依頼者が見積もり回答者の回答を見るページに「面会依頼する」ボタンが表示されるので、依頼者はこのボタンを押して 「面会依頼フォーム」に依頼者の連絡先情報を記入して送信します。その後、当該見積もり回答者である税理士、税理士法人の方々宛に面会依頼通知メールが届きますので、 そこに記載された連絡先情報に基づいて税理士、税理士法人の方から依頼者と連絡を取っていただき、面会の日時の決定していただくことになります。 税理士ドットコムのサポート範囲は面会依頼の通知を送信する段階までですので、実際に面会して委任契約を締結するにあたっては、 契約当事者である税理士、税理士法人の方々と相談者のご判断にお任せしております。
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Q ワンポイントアドバイスとは何ですか?
A 「ワンポイントアドバイス」とは、見積回答とは関係なく、税理士、税理士法人の方々が依頼者に対して、もっぱら依頼者の便宜のために 送信する簡易なアドバイスのことをいいます。

「ワンポイントアドバイス」のメリットは以下のとおりです。

「税理士費用の一括見積」には、多くの見積依頼が投稿されますが、中には必ずしも税理士が関与するに足りない案件も投稿されます。このような見積依頼が回答されないまま放置されると、依頼者の税金の悩み・問題は いつまで経っても解決されません。

そこで、見積依頼者の便宜のために、税理士、税理士法人の方々が、そのような見積依頼に対して、見積依頼者に宛て簡単なアドバイスをおこなうことを 可能にする機能が「ワンポイントアドバイス」です。

税理士、税理士法人の方々には、見積依頼者への「ワンポイントアドバイス」の積極的な実施にぜひご協力ください。アドバイスはごく簡単なものでも かまいません。例えば、「あなたの見積依頼は、 インターネット税務相談を利用したほうが適している」という程度で結構です。

なお、他の登録税理士は、税理士、税理士法人からのアドバイス内容を見ることはできません。また、アドバイスを送信した税理士、税理士法人は、 見積依頼者にも知らされないため、特定はされません。ですので、税理士、税理士法人の方々の忌憚のないアドバイスをよろしくお願いします。
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Q 依頼者の見積依頼情報を見ただけでは、直ちに正確な見積回答を出しづらいが、ひとまず依頼者と実際に面会して、詳しい話を聞いてみたい場合、どのようにすれば良いでしょうか?
A ご質問のような場合にまで、税理士費用を無理に見積もっていただく必要はございません。見積回答フォームの「相談料」の項目に、実際に面会して相談を受けた場合の相談料を記入するとともに、見積回答フォームの「その他特記事項」に、一度面会をして詳しく話を聞きたい旨を記入し、送信してください。具体的な税理士費用は、実際に依頼者と面会なさってからお決めいただいて構いません。この場合でもシステム利用料の対象となりますのでご注意下さい。
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インターネット税務相談

Q 「インターネット税務相談」において、回答は先着順ということですが、回答を記載するのに時間を掛けている間に、 先に他の税理士に回答を出されてしまったら、どうなるのですか?
A 「インターネット税務相談」の回答ページに入ることができるのは、最初に回答ページに入った税理士又は税理士法人の方のみだけです。具体的には、 最初の税理士又は税理士法人が回答ページに入ってから3時間は回答ページがロックされ、他の税理士、税理士法人の方々の回答ページに入ることができない仕組みになっています。 よって、回答ページに入ってから3時間の間は、ご自身が回答を記載している間に、他の税理士、税理士法人の方が先に回答を出すということはありません。
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Q 「インターネット税務相談」は、1回で2往復とありますが、どういう意味ですか?
A 「インターネット税務相談」では、税理士、税理士法人の方からの回答があった後、相談者は1回に限り再質問をすることができる仕組みになっています (これが1回で2往復という意味です)。再質問は、回答をした税理士、税理士法人の方だけに直接届きますので、責任をもって再回答をお願いいたします。
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Q 「延長相談」とは、どういう仕組みなのか教えてください。
A 「インターネット税務相談」では、依頼者は、1回の利用料金(2,100 円)で2回まで質問ができることになっています(1回2往復)。 しかし、担当税理士の再回答(2回目の回答)によっても、依頼者の疑問が完全に解決されない場合もありえます。その場合、担当税理士が、 再回答の際に、あらかじめ「延長相談」を許可した場合に限って、依頼者は同じ担当税理士に相談の延長(1回2往復)を申し込むことができます。 依頼者が「延長相談」を申し込んだ場合には、担当税理士にのみ、当該延長相談があったことをメールで通知いたします。この場合、担当税理士は 「延長相談」を受けた日から5日以内に、回答してください。 なお、その際に依頼者は、再度利用料金(初回相談料と同額)を支払い、この料金は延長を受け入れた担当税理士に支払われます。担当税理士は、再回答の際、 当該相談について、これ以上の進展はないと判断したり、これ以上の回答が困難であると判断したりした場合などは、延長の申込みを許可しないこともできます。 この場合、再回答の送信により、相談は終了します。
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Q 「インターネット税務相談」の料金(1回2往復 2,100 円)は、どのようにして回答した税理士に支払われるのですか?
A 税務相談料は、クレジットカード決済によりお支払いいただく毎月の「システム利用料」と相殺した残額を、月ごとにまとめて、 税理士登録情報として記入して頂いた口座に振込送金する方法によりお支払いいたします。
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Q 「面会依頼を受け付ける」とは何ですか?
A 「面会依頼を受け付ける」とは、依頼者が税務相談を担当する税理士(以下「担当税理士」といいます)との実際の面会を希望したときに備えて、 これをあらかじめ受け付けることをいいます。担当税理士は、実際に依頼者と面会をして継続的な相談をしたほうが、依頼に対してより実効的に対応することが可能と判断した場合には、担当税理士の側から、依頼者による「面会依頼」の希望があった場合に備えて、これを あらかじめ受け付ける旨を選択することができます。

担当税理士が「面会依頼を受け付ける」を選択した場合には、依頼者は、担当税理士に「面会依頼」のメールを送信することができます。

なお、税理士ドットコムでは、税務相談回答フォーム内において、税理士ドットコムが用意する「面会依頼」の方法以外による方法で、 担当税理士から依頼者への事件受任の誘引を行うことを禁止しています(税理士ドットコム税理士登録規約11条)ので、依頼者との面会をあらかじめ 希望する担当税理士は、「面会依頼を受け付ける」を選択してください。
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Q 税務相談に回答するにあたって、回答方法で何か注意すべき点はありますか?
A 例えば、「受託する業務の範囲」、「問題点・税務リスク」、「要件」、「具体的な計算」というように、項目分けを利用するなど整理して記載するように心がけて下さい。 前提となる事案の概要の認識を相談者と税理士とで共有し、後日のトラブルを避けるためにも、ご面倒でも、最低限、「問題点・税務リスク」、「要件」などを記入するようにしてください。
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Q 「インターネット税務相談」では、全国各地からあらゆる相談が寄せられていますが、自身の取扱い地域以外からの相談に回答しても良いのでしょうか?
A インターネットでの相談は、全国各地からの相談にも応じられることが大きなメリットのひとつですので、取扱い地域以外からの相談に対しても、 積極的にご回答をお願いいたします。なお、相談者の住所が税理士、税理士法人の方々の事務所から遠方である場合には、相談回答する際に、あらかじめ「面会依頼を受け付けない」 設定にすることが可能です。
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Q インターネット税務相談で、相談者と面会にいたる手続きを教えてください。
A 税理士、税理士法人の方々が相談者に回答する場合の「回答フォーム」に「面会依頼を受け付ける」、「面会依頼を受け付けない」のいずれかを選択する項目がございます。 相談者と面会してもよいと税理士、税理士法人の方がお考えの相談案件の場合、「面会依頼を受け付ける」を選択して回答すると、相談者は先生に「面会依頼」を行うことが 可能になります。

具体的には、相談者が税理士、税理士法人の方の回答を見るページに「面会依頼する」ボタンが表示されるので、相談者はこのボタンを押して「面会依頼フォーム」に 相談者の連絡先情報を記入して送信します。その後、税理士、税理士法人の方宛に面会依頼通知メールが届きますので、そこに記載された連絡先情報に基づいて税理士、税理士法人の方から相談者と 連絡を取っていただき、面会の日時の決定していただくことになります。税理士ドットコムのサポート範囲は面会依頼の通知を送信する段階までですので、 実際に面会して委任契約を締結するにあたっては、契約当事者である税理士、税理士法人の方と相談者のご判断にお任せしております。
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Q 「追加回答」とは何ですか?
A 追加回答とは、「インターネット税務相談」において、税理士、税理士法人の方が回答を送信した後で、回答に不備があることに気づいたり、 補足意見を述べたりしたい場合に、追加で回答することができる機能です。
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Q 税務相談への回答を送信した際に、入力情報が消えてしまいました。
A 大変ご迷惑をおかけしますが、厳格なセキュリティシステムを採用している関係上、回答を送信する際に、 せっかく入力いただいた回答内容が消えてしまう場合があります。 回答内容は、直接入力フォームに入力せず、テキストエディタ(メモ帳、マイクロソフトワード、秀丸など)で、 下書きをして保存した後に、これをコピー&ペーストすることをお勧めいたします。
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Q 税務相談の報酬金額が2種類に分かれている理由はなぜでしょうか?
A 正規の相談料金とは異なり、提携サイトを経由した税務相談については特別優待料金で提供しているからです。

「税理士ドットコム」では、登録税理士法人、登録税理士の皆様の顧客獲得件数の増加を図るため、さまざまな施策を講じております。その一環として、「税理士ドットコム」では、特定の企業や団体等が運営するサイト(提携サイト)と提携することを通じて、潜在的な顧客である見積依頼件数及び税務相談件数の増加を推進しております。

このような提携サイトは、「税理士ドットコム」が税務業務契約の増加に特に役立つと判断した場合に限定しているため、税務サービスニーズの比較的高い母集団から構成される有益なサイトといえます。なお、「税理士ドットコム」のサイト上は、このような提携サイト経由の税務相談は [提携サイト相談] と表示されます。

「税理士ドットコム」では、このような有益なサイトに積極的に提携していただくため、提携メリットとして、提携サイト経由の税務相談の相談料金を優待価格で提供させて頂いています。そのため、このような提携サイトの税務相談で皆様が受け取る報酬金額に相違は生じることになりますが、より多くのユーザーから見積依頼と税務相談を「税理士ドットコム」にお寄せいただき、より多くの顧客と皆様が税務サービスでつながるための仕組みの1つとしてご理解いただいた上で、 [提携サイト相談] にも積極的な回答対応をお願い致します。

提携サイト経由でインターネット税務相談を頂いた相談者様には特別優待料金にてご利用頂いておりますので、 回答による報酬金額は 1,050 円からネット決済及び銀行振込手数料を控除した額になります。ご了承下さい。
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税理士検索サービス

Q 税理士検索サービスの口コミ評価は、どのような場合にプロフィールに書き込まれるのですか?
A 口コミ評価とは、「税理士費用の一括見積」を通じて実際に案件を受任した登録税理士や「インターネット税務相談」の税務相談を担当した登録税理士に対する利用者からの評価アンケートの集計結果のことで、利用者がアンケートに回答した場合には、自動的に登録 税理士のプロフィールに書き込まれます。
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Q 税理士検索サービスの登録税理士の表示順位はどうやって決定されているのですか?
A 利用者から寄せられる口コミ評価の結果が良い登録税理士ほど、税理士検索サービスで上位表示されるシステムとなっています。

 
項目 基準 点数
評価アンケート 「大いに満足」評価1件につき 2
「まあまあ満足」評価1件につき 1
「どちらともいえない」評価1件につき 0
「不満」評価1件につき -1
よくわかる!やさしい税金の話への寄稿 寄稿1本につき 1

※同点数の場合には、登録が古い順に上位表示されます。
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Q 写真を掲載する方法を教えてください。
A 写真のアップ方法はマイページにログインしていただき、「税理士検索に掲載するプロフィールを登録・変更する」>>「画像をアップロード」ボタンと進みます。
ここで、アップロードする画像を選択し「変更する」ボタンをクリックすることにより行います。

画像ファイルの形式は、GIF または JPEG で 200KB 以内でのものをご指定ください(参考情報:画像ファイルの加工方法)。縦横比 3:4 の画像をアップロードするときれいに画像が表示されます。

税理士費用の一括見積で依頼者からの面会依頼を獲得するためには、依頼者に先生の人となりを知っていただくことが不可欠です。税理士ドットコムの税理士検索サービスに写真の掲載をされていない先生は是非ご自身の写真の掲載をご検討ください。
なお、 以下の条件を満たすフォーマルな印象を与える写真を掲載すると効果的です。
(1)上半身(胸または肩から上)
(2)スーツか、それに近いフォーマルな服装
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