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    <title>税理士ドットコムトピックス</title>
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    <description>税理士ドットコムトピックスは、知って得する情報や税務知識が満載のニュースコンテンツ【無料】です。話題の時事ネタなどを税理士や専門家が分かりやすく解説。税理士ドットコムで「税理士をもっと身近に」。</description>
    <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 15:17:00 +0900</pubDate>
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        <title>こじはる、運営会社の株式売却で「35億円」ゲット 税金はとんでもない金額に？
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        <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 15:17:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[税金・お金]]></category>
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                <description><![CDATA[元AKB48の小嶋陽菜さん（37）が、自身が代表取締役CCOを務める株式会社「heart relat...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[元AKB48の小嶋陽菜さん（37）が、自身が代表取締役CCOを務める株式会社「heart relation」の全株式をアパレルEC企業「yutori」に売却して、35億円をゲットしたと話題になっている。株式譲渡実行日は4月30日。

小嶋さんは2024年8月、株式の51%を売却して約17億円を得ており、今回、さらに45.5%を売却することで、18億2000万円を得ることになった。

yutoriは第三者割当による新株発行で、譲渡益額の一部として、5万3600株（発行価格＝計1億1663万3600円）の全株式を小嶋に割り当てている。

小嶋さんは2020年1月にheart relationを創業し、6年間で巨額の富を築くことになったことから、ニュースメディアでは、板野友美さんら他のAKB48OGと比較する記事も出ている。

小嶋さんは確定申告でどれくらい納税することになるのだろうか。篠昌義公認会計士・税理士に聞いた。

●株式売却する際の税率

株式の売却においては、株式売却によって得た利益（譲渡益）に対して、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%の合計20.315%の税金が発生します。

そして、株式の譲渡益は、以下の式で計算されます。
譲渡価額―必要経費（取得費＋委託手数料等）＝譲渡益

●小嶋さんの納税額を推測

今回、yutori社のプレスリリースなどを確認したところ、各数値は以下のように推測されます。

譲渡価額：18億2000万円
取得費：4595万5000円（※）
委託手数料：0円（不明なため0円と仮定）

※必要経費の詳細は公開情報だけでは完全に把握できないものの、小嶋さんがheart relation社の設立時から会社に出資をして株式を保有していたとすると、1億100万円の資本金の45.5%である4595万5000円程度が取得費に該当すると推測されます。

この各数値を数式にあてはめると
18億2000万円－(4595万5000円＋0円)＝17億7404万5000円

この譲渡益に対して、20.315%の税金が発生しますので、納税額は、
17億7404万5000円×20.315%=3億6039万7241円

となり、約3億6千万円の納税が発生すると推測されます。

●yutori社による新株発行の影響

ちなみに、yutori社の新株発行の影響についても考えてみましょう。

今回、18億2000万円のうち、1億1663万3600円を小嶋さんに割り当てるということですが、これは、税金の計算上は、以下のような取引としてみなされます。

①yutori社は18億2000万円全額を一旦株式譲渡の対価として小嶋さんに渡した。
②小嶋さんは、受け取った金額の一部である1億1663万3600円をyutori社に出資して、yutori社株式を小嶋さんが受け取った

したがって、今回の新株発行（②の取引）は小嶋さんの納税額に影響しません。
あくまでyutori社株を1億1663万3600円で取得した状態という状況です。

当然、小嶋さんがこのyutori社株を今後売却して利益が出た場合にはその譲渡益に対して納税が新たに発生することになります。

【取材協力税理士】
篠 昌義（しの　まさよし）公認会計士・税理士
有限責任監査法人トーマツで監査、税理士法人で実務を担当した後、シェアリングテクノロジー株式会社のCFO、代表取締役を歴任。現在は、税理士事務所所長、専門家の相談室を運営するマーケットハック株式会社の代表取締役。
事務所名： 篠昌義税理士事務所
事務所URL：https://www.sodanshitsu.co.jp/
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      </item>
          <item>
        <title>大谷翔平のスポンサー収入は198億円。支払う企業の「勘定科目」はどうなる？税理士が解説</title>
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        <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 18:00:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[勘定科目]]></category>
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                <description><![CDATA[MLBで3年連続のMVPを獲得し、2026年3月のWBCでも大活躍を見せるなど、世界中を熱狂させてい...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[MLBで3年連続のMVPを獲得し、2026年3月のWBCでも大活躍を見せるなど、世界中を熱狂させている大谷翔平選手。大谷選手のスポンサー収入は2026年には198億円を得る見込みで、スポーツ選手として史上最高額だと米スポーツビジネス専門メディアが報じている。

ファンとしては喜ばしい限りだが、気になるのは、スポンサー企業による巨額の契約金やサポート費用が、会計上どう処理されるかだ。

企業が、大谷選手をはじめとするアスリートをサポートする形は多岐にわたる。「契約金やCM出演料」はもちろん、ブランドの顔として纏う「スーツや時計などの衣装提供」、最高のパフォーマンスを支える「寝具やサプリメント、飲料水の提供」など、その支援の形は実にバラエティ豊かだ。

しかし、ここで経理担当者や経営者の中には、「これらは全部『広告宣伝費』で計上していいのか？」という疑問を抱く方も多いはずだ。今回は意外と知られていない勘定科目のルールについて、大久保優里加税理士に聞いた。

●契約金やCM出演料は原則「広告宣伝費」として計上する

ーー契約金やCM出演料は、原則どのような勘定科目で仕訳するのでしょうか？

契約金やCM出演料など、いわゆるスポンサー料は、基本的に「広告宣伝費」として処理されます。これは、企業の名前や商品を多くの人に知ってもらうための支出だからです。大谷選手のようなスーパースターの発信力を借りることは、企業にとって大きな宣伝効果があるため、まさに広告活動といえるでしょう。

ただし注意したいのが複数年契約の場合です。例えば「3年契約で15億円」を契約時に一括で支払った場合、その15億円をその年に全額を経費算入することはできません。

実務上は、支払時に「長期前払費用」などの資産として計上し、期間に応じて費用化していくことになります。

この例であれば「1年目：5億円」「2年目：5億円」「3年目：5億円」という形で、15億円を3年間で分割し、毎年費用として計上します。

つまり、巨額の契約金を支払っても、その年の利益を一気に減らせるわけではないという点には注意が必要です。

●交際費や寄附金と判断されると、経費と認められる金額が制限される

ーースーツや時計などの衣装提供、寝具やサプリメント、飲料水の提供の場合はどうでしょうか。

スーツや時計、寝具、サプリメント、飲料水などを提供する場合も、基本的には「広告宣伝費」として処理されるケースが多いです。

ただし、自社製品か他社製品かによって、考え方が少し変わります。

【1】自社製品を提供する場合

アスリートに自社商品を使ってもらい、商品の魅力をアピールしてもらう場合は、「広告宣伝費」として処理します。

このとき注意したいのは計上する金額です。経費になるのは、販売価格ではなく、原価です。

例えば「500万円の高級時計を提供」とニュースになっても、企業の経費になるのは、その時計の製造原価や仕入原価になります。

【2】他社製品を購入して提供する場合

スーツや時計など、他社製品を購入して提供する場合は、提供の目的によって勘定科目が変わります。

例えば、試合やイベント、SNSなどで使用・紹介してもらうことを想定して提供する場合には、「広告宣伝費」として処理するケースが一般的です。

スポンサー契約に基づく提供や、着用・使用による露出が見込まれる場合は、広告宣伝としての性格が強いと考えられます。

一方で、特に広告やPRの依頼をしていない場合や、関係維持のための差し入れ的な意味合いで提供する場合には、税務調査で「交際費」と指摘されるリスクがあります。

また、完全に活動支援として見返りを求めない提供をする場合には、「寄附金」の要素が強いと言えます。

「交際費」や「寄附金」と判断されると、税務上は経費として認められる金額に制限があります。

そのため企業としては、税務上不利にならないよう、「広告宣伝費」として認められる形で契約内容や実態を整えておくことが重要です。

●スポンサー契約の影響が決算書の「広告宣伝費」から見て取れることも

ーーアスリートやタレント等と契約する場合に、企業が税制面で特に気をつけるべき点を教えてください。

税務上トラブルになりやすいのは、主に次の2つです。

【1】源泉徴収漏れ

企業がプロアスリートやタレントなどの個人に報酬を支払う場合、企業は所得税を差し引いて国に納める「源泉徴収」を行う必要があります。

例えば「手取り15億円」という契約をした場合、企業は税金分も含めて予算金額を計算する必要があります。

また、大谷選手のように海外で活動している選手の場合、日本での活動なのか海外なのかによって税務の扱いが変わるため、租税条約の確認も必要になります。

【2】「これは本当に広告活動か？」を証明できるようにする

先ほどの物品提供の話にも繋がりますが、税務署は「お付き合いのための贈答（交際費）ではないか？見返りのない寄附金ではないか？」という目でチェックします。

「広告宣伝費」として堂々と処理するためには、契約書で提供の目的や使用条件（SNSでの発信義務など）を明記し、実際に広告として機能した証拠（着用時の写真や動画、SNSの反響データなど）をしっかり保管しておくことが大切になります。

スーパースターとの契約は企業にとって夢のある話ですが、その裏側では会計や税務の整理も必要になります。

実際に企業の財務諸表を見ると、スポンサー契約の影響が「広告宣伝費」などに表れていることもあります。ニュースでスポンサー契約を見かけたら、その企業の決算書を少しのぞいてみると、また違った面白さが見えてくるかもしれません。

【取材協力税理士】
大久保 優里加（おおくぼ・ゆりか）税理士
自身の経験から「わからないことを何でも聞けるフレンドリーな雰囲気」を大切にし、相談される方のお困りごとにゆっくり耳を傾け、専門用語を使わないわかりやすい説明でご案内することを心がけている。「税理士に頼りたい、相談したいすべてのお客様にとって、優しい税理士であり続けたい」をモットーに、法人から個人まで、会計知識及び経験に裏付けされたサービスを提供している。
事務所名：おおくぼ税理士事務所
事務所URL：https://okubo-kaikei.com/
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          <item>
        <title>ソニー・ホンダEV断念、1.3兆円損失の衝撃。税務から見る「賢い撤退」と赤字の行方</title>
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        <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:25:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[経理・決算]]></category>
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                <description><![CDATA[日本が世界に誇る2大企業、ソニーとホンダの合弁会社であるソニー・ホンダモビリティ株式会社は、2026...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[日本が世界に誇る2大企業、ソニーとホンダの合弁会社であるソニー・ホンダモビリティ株式会社は、2026年3月25日、共同で進めるEV（電気自動車）プロジェクトの開発と発売を中止すると発表した。

背景にあるのは、世界的なEV市場の失速と、米トランプ政権による環境規制の大幅な緩和・撤廃という急激な逆風だ。ホンダはこれに先立ち、EV戦略の大幅な見直しによって2カ年で累計最大2.5兆円に達する損失が発生する見通しを公表。2026年3月期だけで1.3兆円もの関連損失を計上し、最終損益は6,900億円の赤字となる見込みだ。

一見すると、この「巨額赤字」は絶望的な数字に映るかもしれない。しかし、財務・税務の視点から見れば、これは単なる失敗ではなく、将来に向けた布石という側面もある。この歴史的な撤退劇から、企業が「負の遺産」を清算する際の税務上のメリットについて、浅井匠也税理士に聞いた。

●巨額損失は「会計上の数字」で全額が費用になるわけではない

ーー企業が巨額の損失（赤字）を計上し、「負の遺産」を清算する際、税制上はどのようなメリットがあるのでしょうか。

まず押さえたいのは、ニュースで報じられる巨額損失は主に「会計上の数字」だという点です。税務では、その全額がそのまま費用になるわけではなく、損失の中身ごとに「いつ、どこまで損金になるか」を見ていきます。

その上で、税務上のメリットとしては、「税務上認められた損失額を将来の黒字と相殺できる」ことがあります。つまり、撤退で過去の重荷を整理できれば、今後業績が立ち直ったときに税負担を抑えやすくなります。ただし大企業の場合は、利用できる繰越欠損金の額に上限があり、赤字になったからすぐ多額の税金が戻るわけではありません。

●1.3兆円もの損失計上。手元の「キャッシュ」はどうなる？

ーー開発中止に伴う関連費用などで1.3兆円の損失が出た場合、キャッシュフローにどう影響するのでしょうか？

税務上の処理は、「1.3兆円をそのまま一括で費用に落とす」という単純なものではありません。有形固定資産・無形資産の除却損失や減損損失などの損失の中身を一つ一つ性質別に判定し、最終的には会計上の利益・損失を起点に申告調整して、税務上の所得や欠損金額を計算します。

また、会計上の減損損失でも資金の流出を伴わないものがあり、一方で返金や解約精算のように実際の資金流出を伴うものもあります。つまり、会計上の赤字の大きさと資金流出の大きさ、税務上の損失の金額はそれぞれ一致しない、ということです。

●経営判断としての「引き際」。税務面から見た理想のタイミング

ーー経営者がプロジェクトの撤退（引き際）を決断する際、税務面からのアドバイスはありますか？

税金だけで撤退時期を決めるべきではありませんが、今回のような大企業では、「不採算部門の整理は利益が出ている期」の方が合理的です。利益が出ている期なら、撤退損を当期の他の利益で吸収しやすいからです。

仮に欠損金を繰り越した場合には利用できる繰越損失額は、将来の所得の50％まで、利用できる期間は原則10年までとなります。ただし、税務上は中止決定や契約解消など、損失が客観的に確定していることが前提となります。

【取材協力税理士】
浅井 匠也（あさい・たくや）税理士・公認会計士
監査法人で会計監査・IPO支援、コンサル会社では決算・財務アドバイザリーに携わり、2019年に浅井匠也税理士公認会計士事務所を開業。上場企業から中小企業や個人事業主まで、税務・会計・資産管理を幅広くサポート。自らも株式、不動産、仮想通貨といった複数の資産に投資しており、実体験をふまえたアドバイスが可能となっている。宅地建物取引士試験にも合格しており、不動産の売買や賃貸に伴う税務の相談にも対応している。
事務所名：浅井匠也税理士公認会計士事務所
事務所URL：https://biryani.jp/
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          <item>
        <title>板野友美、「旅館一棟貸し」のゴージャス社員旅行　福利厚生費として認められる？
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        <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:12:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[税金・お金]]></category>
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                <description><![CDATA[「今日は社員旅行です！　イエーイ！　今、静岡に向かっています」。元AKB48の板野友美さんが、You...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[「今日は社員旅行です！　イエーイ！　今、静岡に向かっています」。元AKB48の板野友美さんが、YouTubeチャンネルで、自身が経営する会社の2年ぶりの社員旅行の様子を公開して、話題になった。

動画では、静岡県伊豆市の温泉旅館の別邸を貸し切り、女性たちと一緒に水着を着て露天風呂に入っている様子も紹介。サウナや食事など、ゴージャスなサービスを楽しんでいた。

SmartFlashによると、今回の一棟貸しは、1泊2食付きの2名利用で税込66万円。人数の追加で1人6万円かかり、今回宿泊した8人では100万円を超える可能性があるという。

このような豪華な社員旅行が福利厚生費として認められるためには、どんな条件があるのだろうか。小幡兼志税理士に聞いた。

● 社員旅行を「経費」にするための3つのポイント

社員旅行が福利厚生費として認められるかの判断基準は、国税庁タックスアンサーNo.2603「従業員レクリエーション旅行や研修旅行」が参考になります。

上記の国税庁のページから、主に以下の3つの基準を満たすことが社員旅行を経費にするポイントだと判断できます。

①旅行の期間が4泊5日以内であること

国内・海外を問わず、実質的な滞在日数が4泊5日以内に収まっている必要があります。

②従業員の「50％以上」が参加していること

全従業員（または対象職場の全員）のうち、半数以上が参加すること。役員や一部の成績優秀者だけを対象とした旅行は認められません。また不参加の社員に金銭を支給するのもNGですよ。

③費用は1人あたり10万円程度まで

明確な上限はありませんが、国税庁の例示に基づき、会社負担額が「10万円以内」であることが実務上の安全圏とされています。

なお、10万円はあくまでも一つの基準です。当該旅行の内容を総合的に勘案して、社会通念上一般的に行われているレクリエーション旅行と認められるかがポイントになってきます。

●板野さんの社員旅行は認められる？

単純計算すれば、今回の板野さんの社員旅行は1人あたりの支出が約12万7500円（（66万円＋36万円）÷8人）となり、否認される可能性が高そうに見えます。

しかし、たとえば社員が半額を負担しているのであれば、社員が受ける経済的利益は10万円を超えませんので、認められる可能性が高くなります。

あくまでも、費用負担を含めた旅行の内容を総合的に勘案して判断することが大事です。

【取材協力税理士】
小幡 兼志（おばた けんし）公認会計士・税理士・CFP
神戸大学経済学部卒業。在学中に公認会計士試験合格後、有限責任監査法人トーマツに入社し、製造業や小売業の財務諸表監査や内部統制監査に従事。その後、マーケティング会社や税理士法人での勤務を経て独立。資金繰りに苦しんでいる中小企業が多いことから、融資サポートや補助金支援など総合的な財務コンサルティングに力を入れている。
事務所名 ：小幡兼志公認会計士事務所
事務所URL：https://obatax.jp/
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      </item>
          <item>
        <title>42年ぶりの大改正！食事補助の非課税枠が「月7,500円」へ倍増。昇給より「食事補助」が賢い選択である理由</title>
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        <pubDate>Mon, 13 Apr 2026 16:45:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[税金・お金]]></category>
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                <description><![CDATA[日本のビジネスパーソンのランチ事情を支えてきた「食事補助（食事の現物支給に係る所得税の非課税枠）」の...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[日本のビジネスパーソンのランチ事情を支えてきた「食事補助（食事の現物支給に係る所得税の非課税枠）」のルールが、いま劇的な転換期を迎えている。

これまで、企業が従業員に支給する昼食代などの補助金は、月額3,500円（税別）までが非課税の限度額とされてきた。しかし、この基準が定められたのは、42年前の1982年のこと。長らく「昭和の物価水準」のまま据え置かれていたこの枠が、ついに月額7,500円へと「倍増」した。2026年4月1日以後に支給される食事について、適用されている。

なお、この非課税枠の適用には、次の2つの要件を満たす必要がある。

・役員や従業員が、食事価額の「半分以上」を負担していること
・「食事の価額」から「本人の負担額」を差し引いた金額が、月額7,500円（旧3,500円）以下であること

つまり、会社が月7,500円を補助する場合、従業員も7,500円（以上）を負担し、合計1万5,000円分の食事サポートを受ける形が「非課税」の最大モデルとなる。

止まらない物価高騰を受け、多くの企業が「賃上げ」という課題に直面している。しかし、単純に基本給を数千円アップさせるだけでは、従業員の手取りは税金や社会保険料で削られ、会社側の社会保険料負担も増すばかりだ。

そこで今、改めて注目されているのが、この「食事補助の非課税枠」をフル活用した実質的な賃上げ手法だ。

給与アップと食事補助を比較して「会社と従業員の負担がどう変わるのか」について、蝦名和広税理士に聞いた。

●食事補助で条件を満たせば、所得税・社会保険料の負担はゼロ

ーー「月7,500円の昇給」と「月7,500円の食事補助増額」を比較して、会社と従業員の負担はどう変わりますか？

昇給と食事補助、同じ「月7,500円」でも会社・従業員双方の負担は大きく異なります。

手当としての昇給の場合、所得税などの本人負担を計25％、会社の社会保険負担を15％として試算すると、月7,500円の昇給は手取り約5,625円、会社負担約8,625円となります。

一方で食事補助は、一定の条件を満たした場合には、従業員は実質的に7,500円の現物支給を受け、会社側の負担は7,500円のままとなります。

よって食事補助の方が、従業員・会社双方に有利で、効率的な施策といえます。

●昇給と食事補助では、従業員100人の会社で年135万円の差額が生じる

ーーたとえば、従業員100人の会社で満額（7,500円）導入した場合、賃上げと比較して、企業にとって年間でどれくらいのインパクトがあるのでしょうか？

従業員100名の会社で月7,500円の賃上げをした場合は、社会保険料の会社負担（約15%）が加わるため、会社の年間支出総額は約1,035万円に達します。

一方、同額の食事補助を導入した場合、所得税の非課税枠内であり、かつ社会保険の一定条件下の現物支給であれば、社会保険料負担がなく、年間900万円で済みます。

この135万円の差額を抑えつつ、「手取り減のない満額支給」と同等の価値を提供できるのが、従業員にとっても最大の利点です。実質的な処遇改善とコスト最適化を両立する戦略的手段と言えます。

●「現金支給」は所得税非課税の適用対象外となるので注意が必要

ーー所得税の非課税適用を受けるために、会社側が注意すべき点をお教えください。

所得税の非課税の適用を受けるための絶対条件として、まず次の点に注意が必要です。

1.従業員負担を食事代の半分以上に設定する（50％ルール）
2.会社負担の月額を7,500円以内に収める
3.従業員全員が対象

そして、特に注意すべき点としては「現金支給」は避けることです。手当として現金で支給した場合は、たとえ金額内でも全額が課税対象となります。

支給する場合は、食事限定チケットなどの形をとり、給与天引き等で従業員の負担分を明確に記録できる管理体制を整えた上で運用することが大切です。

【取材協力税理士】
蝦名 和広（えびな　かずひろ）税理士
特定社会保険労務士・海事代理士・行政書士。北海学園大学経済学部卒業。札幌市西区で開業、税務、労務、新設法人支援まで、幅広くクライアントをサポート。趣味はジョギング、一児のパパ。
事務所名 ：Aimパートナーズ総合会計事務所
事務所URL：https://office-ebina.com
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        <title>大谷、20スポンサーで副収入は「198億円」の見込み、税金はどうなる？
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        <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 14:02:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[税金・お金]]></category>
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                <description><![CDATA[米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が2026年、1億2500万ドル（約197億9375万円）の副収...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が2026年、1億2500万ドル（約197億9375万円）の副収入をスポンサーなどから得る見込みだと米メディア・スポーティコが報じて、話題になった。

大谷投手の年俸は大半が後払いになっているため、2026年は200万ドルで、年収は1億2700万ドルの見込みとなる。

スポーティコによると、JAL、セイコー、興和、コーセー、ヒューゴ・ボス、ディップなど約20のブランドパートナーを持つ。スポーティコに掲載されているMLB選手の年収ランキングトップ10の中でも、スポンサー収入で1000万ドルを超えているのは大谷投手だけだ。

確かに、広告などで大谷投手の姿を見かける機会は非常に多くなっているが、大谷投手の2026年の収入についての税金はどれくらいになると予想されるのか。福留聡税理士に聞いた。

●カリフォルニア州在住の場合の税額

前提として、夫婦合算申告でカリフォルニア州に在住しており、年俸＝事業利益＝課税所得と仮定して米国所得税を算定します。

米国在住183日以上で米国所得税の申告義務者になります。なお、カリフォルニア州は住んでいる間の所得全てに対して州税がかかります。

2026年の税率（見込）は、米国個人所得税の連邦税が最大37％（夫婦合算$768,600以上の場合）、カリフォルニア州税が最大で14.5％州（=13.3%+障害保険（SDI）1.2%前後見込）とされており、他に日本でいう社会保険料となる米国の医療保険制度のソーシャルセキュリティー税、メディケア税、追加メディケア税等2.35%で合わせると約53.8％程度が見込まれています。

年収は1億2700万ドルとすると、

連邦所得税   37.0%を乗じると$46,990,000
連邦メディケア税（合計）    2.35%を乗じると$2,984,500
カリフォルニア州所得税 13.3%を乗じると$16,891,000
カリフォルニア州SDI 1.2%を乗じると$1,524,000
ソーシャルセキュリティー税： $11,439 （上限額までの固定費）

となり合計すると約 $68,393,939となります。

日本円では、1ドル158.35円とすると約108億3,000万円になります。

【取材協力税理士】
福留 聡 （日本・米国ワシントン州）公認会計士、（日本・米国）税理士、公認不正検査士、行政書士
監査法人で上場企業の監査業務等を経験後、IPO支援、決算支援、IFRS導入支援、日米の法人の税務顧問等を行っている。本、雑誌、DVD等で約50の出版をしており、代表的な著作として『7つのステップでわかる税効果会計実務入門』がある。
事務所名 : 福留聡税理士事務所、福留聡国際会計アドバイザリー株式会社、福留聡クラウド会計給与合同会社、Amaterasu有限責任監査法人
事務所URL：http://www.cpasatoshifukudome.biz/
Amaterasu有限責任監査法人URL: https://www.amaterasu-audit.com/
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        <title>すき家の「60円過剰徴収」問題。もし返金されなかったら、そのお金は誰のもの？ 税理士が解説</title>
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        <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 10:40:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[税金・お金]]></category>
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                <description><![CDATA[2026年3月、牛丼チェーン大手「すき家」で、一部商品の価格設定に誤りがあり、計4商品で60円ずつ過...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[2026年3月、牛丼チェーン大手「すき家」で、一部商品の価格設定に誤りがあり、計4商品で60円ずつ過剰に徴収していたことが判明した。

運営するゼンショーホールディングスは、対象期間に当該メニューを購入した顧客に対し、差額（商品1点あたり税込60円）を返金するとした上で、利用日と時間、店舗名を問い合わせ窓口へ連絡するよう案内している。

ところが、少額の返金であることから、手間を考えて諦める顧客も多いと予想されており、徴収した差額のすべてが返還されるわけではないと考えられる。

ここで気になるのが、企業側に残る「返還されなかったお金」の行方だ。1件あたりは少額でも、すき家は全国に約2000店舗あることから、総額は数百万円、数千万円にのぼる可能性もある。意図せぬ形で会社に残ってしまったこのお金は、税務上どのように処理されるのだろうか。森田道生税理士に聞いた。

●過剰に受け取ったお金は「不当利得」に該当し、返還義務がある

ーー徴収した差額は税務上どのような扱いになるのでしょうか？

過入金によって過剰に受け取ったお金は、「不当利得」に該当します。不当利得とは、法律上の原因なく利益を受け、そのために他人に損失を及ぼすことをいい、返還義務があります（民法703条）。

不当利得の返還請求の時効は、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」、または、「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」になります（民法166条1項）。

なお、交付したレシート等についても誤りであった場合は、修正したレシート等の交付が必要になります。

最終的に、返金対応期間が終了し、返済義務が消滅したお金については、その時点で収益（益金）として計上することになります。

●返金対応の費用は「損金」となり、税負担を軽減する

ーー今回の事態を受けて、すき家側には返金対応の人件費ほか費用が発生すると思います。これらは税金の計算上、どのように処理されるのでしょうか。

前述のとおり、過入金を受け取った段階では、それは会社の利益ではなく、仮受金などの「返還義務のある債務」となりますので、その額に対して直接法人税がかかることはありません。

ただ、顧客との合意や時効の成立などにより返済義務がなくなった時点で、収益（益金）となり、税金が発生します。

一方で、返金対応に係る費用については、基本的には発生した時点の経費（損金）となります。これらは利益から差し引かれるため、結果として税負担を軽減する効果があります。

●返還義務がなくなったお金を寄付した場合の税務

ーー過去の事例では、余ったお金を「寄付」する企業もあります。寄付をすれば「経費」として認められて、税金が安くなるといった仕組みはあるのでしょうか。

時効成立などにより返還義務がなくなった過入金（収益）を寄付することにより、税金は減額されます。

ただし、税務上の寄付金には、会社規模や寄付の支払先に応じた上限額が設定されており、その範囲で経費（損金算入）が認められています。その上限の範囲内であれば、寄付によって課税対象となる利益を圧縮し、税額を抑えることが可能です。

【取材協力税理士】
森田 道生（もりた　みちお）公認会計士・税理士
スタートアップ・ベンチャー企業へのサービスを強みとし、税務ほかIPO支援業務、内部管理体制の構築・強化支援業務、FAS関連業務など経営に関する各種領域について専門サービスを提供する。
そのほか、日本公認会計士協会にて、税制改正意見書の取りまとめや税務委員会研究報告書の執筆を行っている。
事務所名 ：森田道生会計事務所／合同会社日本会計センター
事務所URL：https://mm-cpa.jp.net/
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        <title>不動産節税の終焉で「一時払い終身保険」へ回帰か。非課税枠を最大化する活用法と契約時の注意点を解説</title>
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        <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[相続税]]></category>
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                <description><![CDATA[2024年に区分所有不動産、2026年に貸付用不動産の相続税評価方法の見直しが図られ、マンション等を...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[2024年に区分所有不動産、2026年に貸付用不動産の相続税評価方法の見直しが図られ、マンション等を活用した節税スキームは、その効果が大きく抑制されることとなった。かつての「節税の王道」が封じられるなか、資産防衛に敏感な富裕層の間で、「一時払い終身保険」への回帰が見られる。

毎日新聞の報道によると、日本生命の一時払い終身保険「マイステージ」は、25年度上期（4〜9月）の販売件数は約9万8700件と、20年度上期比で50倍に増加したという。

一時払い終身保険とは、契約時に保険料を一括で支払い、被保険者が亡くなった際に死亡保険金を受け取れる仕組みだ。

長らく続いた低金利環境下では「利回りの低さ」がネックとなっていたが、昨今の金利上昇を受け、大手生保各社は予定利率を相次いで引き上げている。以下は直近の改定例だ。

・朝日生命…予定利率1.25％→1.75％（2026年1月2日改定）
・かんぽ生命…予定利率1.25％→1.75％（2026年1月2日改定）
・住友生命…予定利率1.30％→1.75％（2025 年7月1日改定）
・日本生命……予定利率1.00％→1.50％（2025 年9月1日改定）

例えば住友生命の試算では、60歳男性・保険金額1,000万円の場合、保険料は731万3,100円（改定前803万3,400円）となり、以前より約9％も低く抑えられている。予定利率の引上げにより、保険としての「貯蓄性」が目に見えて向上しているのだ。

また、税務面でのメリットも無視できない。死亡保険金には「500万円✕法定相続人の数」の非課税枠が認められており、相続財産に算入しなくてよい。つまり、現預金を保険へ組み替えるだけで、相続税の課税対象となる遺産総額をダイレクトに圧縮できる。

不動産節税が厳格化し、金利が動く今、一時払い終身保険をどう戦略的に活用すべきか。その基本と注意点について、田邊美佳税理士に聞いた。

●相続税対策として活用する際には契約形態に注意が必要

ーー相続税対策として一時払い終身保険を活用する際に、どのように契約（契約者・被保険者・受取人）をすればいいのでしょうか。

相続税対策として保険を活用する場合には、非課税枠を使える状態にする必要があります。そのため、「契約者（保険料負担者）＝被相続人、被保険者＝被相続人、受取人＝法定相続人」という契約形態で加入することが重要です。

●生命保険金の非課税枠は、受取人ではなく「法定相続人の数」で計算される

ーーもし法定相続人が妻・子ども2人の3名の場合、生命保険金の非課税枠は1500万円ですが、二次相続を考え、受取人をそれぞれ子どもにした保険に加入した場合、非課税枠に変化はあるのでしょうか。

非課税枠は「500万円✕法定相続人の数」で計算され、受取人ごとではなく保険金全体で判定されます。したがって、受取人を子ども2人にした場合でも、法定相続人が3人であれば非課税枠は1,500万円のままで変わりません。

仮に子ども2人が750万円ずつ保険金を受け取った場合には、受け取った割合に応じて非課税枠が適用されるため、それぞれ750万円が非課税となり、結果として全額が非課税となります。

なお、受取人を配偶者としているケースも多く見られます。配偶者には「税額軽減の特例（※）」がある一方で、財産が集中すると二次相続時の税負担が重くなる場合があります。そのため、相続税対策という観点では死亡保険金の受取人を子どもとすることも有効です。

※配偶者が相続した財産額について、「1億6,000万円」「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までは相続税はかからない制度

●生命保険金の非課税枠は相続人以外を受取人にすると適用できない

ーーその他、生命保険金の非課税枠を活用する際の注意点などがあればお教えください。

生命保険金の非課税枠は相続人に限られるため、相続人以外を受取人にすると適用できません。

例えば孫を受取人とするケースもありますが、孫は原則として相続人ではないため非課税枠は使えず、さらに「相続税の2割加算」の対象となる点に注意が必要です。

また、相続放棄をした場合、死亡保険金を受け取ることはできますが、非課税枠の適用対象とはならないため、全額が課税対象となります。

さらに注意が必要なのが個人年金保険です。年金受取開始前に亡くなれば死亡給付金として非課税枠の対象となります。ただし、一度でも年金を受け取ると「年金受給権の相続」となり、非課税枠は使えず全額課税対象となります。

個人年金を非課税枠が使える死亡保険金として説明を受けて契約されているケースも見られますが、受取開始のタイミング次第で課税関係が大きく変わるため、特に注意が必要です。

【取材協力税理士】
田邊美佳（たなべ・みか）税理士
オネスタ税務会計事務所所長。公認会計士・税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー。相続税申告、生前対策業務に特化。国際相続案件にも対応可能。
事務所名 ： オネスタ税務会計事務所
事務所URL：https://onesta-tax.com/
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        <title>JRの運賃値上げで社会保険料が上がる？　なんでそんなことが起きるのか</title>
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        <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 09:47:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[税金・お金]]></category>
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                <description><![CDATA[JR東日本が2026年3月に実施した運賃値上げをめぐり、社会保険料の負担増大につながるとして、SNS...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[JR東日本が2026年3月に実施した運賃値上げをめぐり、社会保険料の負担増大につながるとして、SNSで、「交通費は社会保険料の対象外にしろ」「サラリーマンは辛い」など悲嘆に暮れる声があがっている。

JR東日本は3月14日、民営化後初の値上げを実施して、平均7.1%（通勤定期は12.0%）の値上げとなった。この値上げにより、通勤手当の金額が上がり、社会保険料の算定対象となる報酬月額のアップにつながるという懸念が出ている。

国民民主党の深作ヘスス議員は、「（通勤手当が）手元に残るわけではないのに、出ていくお金だけが増えるということが起きようとしている」と3月12日の衆院予算委員会で懸念を表明している。

運賃値上げがなぜ社会保険料のアップにつながるのか。税金への影響はないのか。佐藤全弘税理士に聞いた。

●報酬の仕組みと保険料の計算方法

JR東日本の運賃値上げが、なぜ直接的に社会保険料の負担増につながるのか。その理由は、日本の社会保険制度における「報酬」の定義と、保険料の計算方法にあります。

主なポイントは以下の3点です。

1. 通勤手当は社会保険上の「報酬」に含まれる

所得税の計算では、通勤手当は一定額（月15万円）まで「非課税」として扱われるため、税金はかかりません。しかし、健康保険や厚生年金などの社会保険においては、通勤手当も「報酬」の一部とみなされます。

2.「標準報酬月額」のランク（等級）が上がる

社会保険料は、実際の給与額をそのまま使うのではなく、一定の幅で区切られた「標準報酬月額」という等級に基づいて算出されます。

通勤手当が増えることで、報酬の総額が現在の等級の範囲を超え、上の等級にシフトしてしまう場合があります。

等級が上がれば、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料のすべてが連動して増額されます。

3. 「随時改定」による即時の影響

通常、社会保険料は年に一度（算定基礎届）見直されますが、固定賃金（基本給や各種手当）に大きな変動があった場合は、年度の途中でも保険料が見直されます。これを「随時改定」と呼びます。

今回のJRの値上げにより通勤手当が大幅に上昇し、「固定賃金の変動」＋「報酬の差が2等級以上」という条件を満たした場合、値上げから4ヶ月目には社会保険料が引き上げられることになります。

手取り額の影響をまとめると、

今回の運賃値上げは、単に「通勤費を会社が多めに払って終わり」という話ではありません。

＜従業員側＞ 社会保険料の自己負担額が増えるため、結果として手取り額が減る可能性があります。

＜会社側＞ 社会保険料は労使折半であるため、通勤手当の支出増に加え、法定福利費（社会保険料の会社負担分）のコスト増という二重の負担が生じることになります。

●具体的にいくらアップする？　試算してみた

具体的にいくらアップするのか、試算してみましょう。

例えば、報酬月額が289,500円だった人の通勤手当が1,000円アップして、290,500円になった時、健康保険料（協会けんぽ）と、厚生年金保険料はどれくらいアップするのでしょうか。
　
結論からいうと、この場合において、1,000円の差により上の等級にシフトするため社会保険料の合計（自己負担額）が月額2,838円から3,000円ほど増加する可能性があります。

したがって、通勤手当が1,000円増えたのに対し、社会保険料が2,838円増えるため、毎月の手取り額は1,838円減少する結果となります。さらに言えば、通勤手当が増えてもその分、交通費の支払に充てられるため、単なる手取りの減少となります。

● 税金の面での影響は？

税金の面でも影響はありますが、社会保険料とは概ね反対の結果となります。
理由は以下の2点です。

1.通勤手当は「非課税」の枠があるため

所得税法では月額15万円までは非課税であるため、ほとんどの会社員はこの枠内であれば影響はありません。

2.社会保険料が増えることで「所得控除」が増える

所得税や住民税は、給与から社会保険料を差し引いた後の金額に対して計算されるため、課税対象額が減少することで税金は安くなります。

最終的な手取り額として社会保険料と税金の合計でどうなるかというと、社会保険料が3,000円増えると、所得税と住民税の合計額が4～500円ほど安くなるくらいなので、やはり手取り額が減ってしまうこととなります。

【取材協力税理士】
佐藤 全弘（さとう・まさひろ）税理士
お客様の立場にたって、わかりやすい税金を目指すとともに付加価値の高いサービスを提供することをモットーに、お客様のニーズに応えられるパートナーを目指して活動している。
事務所名 ： 佐藤全弘税理士事務所
事務所URL：https://satouzeirishi.com/
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        <title>二審無罪の「ドン・ファン」元妻、6.5億円ゲットの可能性　相続税はどうなる？
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        <pubDate>Fri, 03 Apr 2026 14:33:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[相続税]]></category>
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                <description><![CDATA[「紀州のドン・ファン」として知られる実業家・野崎幸助さん（当時77）の急性覚醒剤中毒死をめぐり、殺人...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[「紀州のドン・ファン」として知られる実業家・野崎幸助さん（当時77）の急性覚醒剤中毒死をめぐり、殺人罪などに問われた元妻（30）の控訴審判決で、二審の大阪高裁も無罪を言い渡した。

報道によると、検察側が最高裁に上告する公算が大きいが、最高裁でも無罪になる可能性がある。その場合、野崎さんの13億円の遺産については、相続の欠格事由にはあたらないことになる。

ただ、「全財産を田辺市にキフする」とした野崎さんの遺言書をめぐり、無効を訴える野崎さんの親族と田辺市との間での裁判が続いている。一審、二審ともに親族側の訴えを棄却しており、最高裁の判断待ちだ。

元妻が刑事で無罪になった上で、遺言書が有効とされた場合、田辺市が全額を取得した上で、遺留分（兄弟姉妹を除く法定相続人に最低限保障された遺産の取得分）の請求により、元妻が半分の6億5,000万円を得ることになるという。

この6億5,000万円にはどれくらいの相続税がかかるのか。鈴木洋輔税理士に聞いた。

●配偶者に認められた優遇制度がある

結論から言えば、相続税はゼロで、6億5,000万円がそのまま手元に残る可能性が高いです。

その理由は、配偶者に認められた特別な税の優遇制度にあります。

「配偶者が相続する場合、①法律で定められた取り分（配偶者の法定相続分相当額）、または②1億6,000万円のいずれか高い金額までは、相続税がかからない」という仕組みが税法上に定められています（相続税法第19条の2）。いわゆる「配偶者の税額軽減」です。

つまり、仮に1億6,000万円を超える額を相続しても、法定相続分の範囲内であれば相続税は課されないということです。

●受け取った額がそのまま手元に残ることに

今回のケースの相続人は、配偶者（元妻）と野崎さんの兄弟姉妹にあたります。この場合、法律上の配偶者の取り分（法定相続分）は遺産全体の「4分の3」。一方、元妻が遺留分として受け取れる割合は「2分の1」です。

受け取る割合（2分の1）が法律上の取り分（4分の3）の範囲内に収まるため、配偶者の税額軽減を適用すると相続税はゼロになります。遺留分として受け取る金銭債権も課税対象にはなりますが、この優遇制度を使えば税負担はかかりません。

最終的には、受け取った約6億5,000万円は基本的にそのまま手元に残ることになります。

【取材協力税理士】
鈴木洋輔（すずき・ようすけ）税理士
地主様の相続と土地活用を支える税理士。ご家族の想いや悩みに寄り添いながら、財産を守り、想いを次の世代へつなぐサポートをしている。
税務の専門知識はもちろん、「家族を想う気持ち」や「将来への不安」にもしっかり耳を傾け、安心して相談できる存在として、相続や土地のことで悩む方々から日々多くのご相談を受けている。
事務所名 ：鈴木洋輔税理士事務所
事務所URL：https://famvision.jp/
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