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    <title>税理士ドットコムトピックス</title>
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    <description>税理士ドットコムトピックスは、知って得する情報や税務知識が満載のニュースコンテンツ【無料】です。話題の時事ネタなどを税理士や専門家が分かりやすく解説。税理士ドットコムで「税理士をもっと身近に」。</description>
    <pubDate>Wed, 29 Jul 2026 14:00:00 +0900</pubDate>
    <language>ja</language>
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        <title>10年介護した「嫁には遺産０円」の現実。救済制度「特別寄与料」の4つの要件と手続きを税理士が解説</title>
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        <pubDate>Wed, 29 Jul 2026 14:00:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[相続財産]]></category>
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                <description><![CDATA[「お義父さんのために、これだけ尽くしてきたのに…」。

長年、義理の父母の介護を献身的に担ってきた「...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[「お義父さんのために、これだけ尽くしてきたのに…」。

長年、義理の父母の介護を献身的に担ってきた「息子の嫁」。自分の時間と体力を削って家族のために頑張ってきたという方は少なくありません。しかし、いざ義父が亡くなったとき、嫁には残酷な現実が突きつけられることになります。

それは、「法律上、（息子の）嫁には相続権がない」ということです。

日本の民法では、法定相続人は「血族」と配偶者が基本となります。つまり、どれだけ介護に尽くしても、嫁自身は法律上の相続人ではないため、遺産を受け取ることはできないのです。

この理不尽な状況を解決するため、2019年7月に施行されたのが「特別寄与料（とくべつきよりょう）」制度です。この制度は、相続人以外の親族（長男・次男の嫁など）が、無償で介護や看病に尽くした場合、他の相続人に対して「お金（特別寄与料）」を請求できるというもの。

＜特別寄与料の請求が認められる4つの要件＞

（1）被相続人の親族（6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族）である
※相続人、相続放棄をした者、相続欠格者、廃除により相続権を失った者は除く
（2）被相続人に対し無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと
（3）被相続人の財産の維持または増加に特別な寄与があったこと
（4）療養看護等と財産の維持または増加に因果関係があること

ただし、この制度の新設により、夫の両親の介護をしてきた親族が無条件で金銭を請求できるわけではないので注意が必要です。

そこで、「特別寄与料」の実態と、その権利を確実に認めてもらうためのポイントについて、高山弥生税理士に話を聞きました。

●「特別寄与料の請求」は相続開始および相続人を知った時から6か月以内に行う

ーー特別寄与料の請求をする際の具体的な手続きや期限についてお教えください。

「特別寄与料」は、特別寄与者が、相続の開始および相続人を知った時から6か月以内に請求しなければなりません（または、相続開始の時から1年以内）。

まずは相続人と話し合いますが、合意できない、または話し合いが拒否された場合、家庭裁判所へ「特別の寄与に関する処分調停」を申し立てます。調停でも話し合いがまとまらない場合は、自動的に「審判（裁判官による判断）」へ移行します。

●特別寄与料には介護型と家業従事型の2種類ある

ーー要件にある「財産の維持または増加に特別な寄与があった」というのは、具体的にどのような状態や行為を指すのでしょうか？

「その人（＝特別寄与者）の無償の努力がなければ、本来なら減っていたはずの遺産が減らずに済んだ（維持）、または遺産が増えた（増加）」という状態を指します。

具体的には、無償で介護や看病をしたことで施設入居費用やヘルパー費用がかからなかった、無償で事業を手伝ったことで人件費が浮いたなどです。

ーー要件を満たしている場合、特別寄与料の金額はどのように計算されるのでしょうか？

介護の場合、ヘルパー代を基準として、以下の計算式に基づいて計算されます。

＜計算式＞

1日あたりの介護報酬相当額（約5,000円〜8,000円）✕介護日数✕裁量割合（身内であることを考慮し0.5〜0.8程度）

事業を手伝っていた場合は、外部の人を雇ったらいくらになったかを基準に計算します。従事した事業や年数によっては高額になることもあるでしょう。

【取材協力税理士】
高山 弥生（たかやま やよい）税理士
VSG相続税理士法人溝の口オフィス代表税理士。実務の傍ら、執筆やセミナー講師を務める。
VSG相続税理士法人では、相続税申告において日本最大級の実績とノウハウにより、顧客の立場に立って一番有利な相続アドバイスを行う。グループの行政書士・司法書士・社会保険労務士法人と連携をとり、あらゆる相続の悩みに対応している。
事務所名 ：VSG相続税理士法人
事務所URL：https://vs-group.jp/sozokuzei/
相続専門税理士チャンネル【VSG相続税理士法人】：https://www.youtube.com/@souzoku/featured
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        <title>ある日突然「隠し子」が現れたら相続はどうなる？法律上の「認知」と税金トラブルの現実</title>
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        <pubDate>Tue, 28 Jul 2026 11:01:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[相続税]]></category>
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                <description><![CDATA[ドラマや映画でよくみる、お葬式の場に突然見知らぬ子どもが現れるシーン。「まさか我が家に限って……」と...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[ドラマや映画でよくみる、お葬式の場に突然見知らぬ子どもが現れるシーン。「まさか我が家に限って……」と思うような展開ですが、実際の相続現場でも決して珍しい話ではありません。

もし亡くなった故人に、「隠し子（婚姻関係にない相手との間に生まれた子）」がいた場合、残された家族の相続はどうなるのでしょうか。

ポイントになるのは法律上の「認知（にんち）」の有無です。

認知さえあれば、その子どもは法律上の夫婦の間に生まれた子どもとまったく同じ法定相続分（法律で定められた財産の分け前）を持ちます。つまり、これまで一緒に暮らしてきた家族と、突然現れた子どもで財産を分け合わなければならなくなるのです。

本記事では、そんなドラマのような修羅場が現実になったとき、残された家族が直面する法的権利と、見落としがちな「相続税」のリアルについて、高山弥生税理士に聞きました。

●認知された隠し子は、実子と同様に相続権を持つ

ーー「認知された隠し子」には、法的に他の子どもとまったく同じ権利があるのでしょうか？

はい。認知された隠し子（法律上は「非嫡出子」といいます）は、法律上の夫婦の間に生まれた子ども（嫡出子）とまったく同じ相続権を持ちます。

かつては非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1とされていましたが、現在は法改正により嫡出子と同じ割合の遺産を相続する権利が認められています。

ーー「隠し子」が現れることで、相続税の計算や負担額にはどのような影響が出るのでしょうか？

相続税の基礎控除の計算（相続税の基礎控除額＝3,000万円＋＜600万円✕法定相続人の数＞）など、法定相続人に対して設けられている控除の計算について、すべて一人分増えることになります。

●すでに遺産分割協議が終わっていたらやり直しが必要に？

ーーすでに遺産分割協議が終わった後に、隠し子の存在が発覚した場合、相続税申告の手続きや税金等はどうなってしまうのでしょうか？

その隠し子が「生前に認知されていたか」、それとも「死後に認知されたか」で結論が大きく変わります。

まず生前に認知していた子を除外して行った遺産分割協議は、無効ですのでやり直しが必要です。

一方で、父親の死後に裁判手続きを経て認知が認められる「死後認知」の場合は、認知された子は遺産そのものではなく、相続分に相当する金額を金銭で他の相続人に請求することになります。

【取材協力税理士】
高山 弥生（たかやま やよい）税理士
VSG相続税理士法人溝の口オフィス代表税理士。実務の傍ら、執筆やセミナー講師を務める。
VSG相続税理士法人では、相続税申告において日本最大級の実績とノウハウにより、顧客の立場に立って一番有利な相続アドバイスを行う。グループの行政書士・司法書士・社会保険労務士法人と連携をとり、あらゆる相続の悩みに対応している。
事務所名 ：VSG相続税理士法人
事務所URL：https://vs-group.jp/sozokuzei/
相続専門税理士チャンネル【VSG相続税理士法人】：https://www.youtube.com/@souzoku/featured
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        <title>スーパー、コンビニの「半額」と「1つおまけ」、店側の税務は同じ？変わる？
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        <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 11:03:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[計上]]></category>
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                <description><![CDATA[スーパーやコンビニでよく見かける「半額セール」や「1つ買うと、もう1つ無料」のキャンペーン。最近も、...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[スーパーやコンビニでよく見かける「半額セール」や「1つ買うと、もう1つ無料」のキャンペーン。最近も、コンビニでスムージーが半額になり、長蛇の列ができたことで話題となった。確かに「半額」「1つおまけ」と聞くと、いつもよりお得なのでつい商品に手が伸びてしまう。

そこで、ふと疑問に思うのが「半額」「1つおまけ」の税務上の違いだ。

例えば、1個100円の商品を同時に2個購入すると仮定する。

・「半額」の場合： 50円 ＋ 50円 ＝ 100円
・「1つおまけ」の場合： 100円 ＋ 0円 ＝ 100円

支払う金額はどちらも同じ「100円」のため、私たち消費者からすれば違いはない。しかし、お店側の「税務上の扱い（売上の立て方や消費税の計算）」となると、実は大きな違いが生まれる可能性がある。

「たかが数十円のプロモーション」ではあるが、毎日膨大な取引を行うコンビニや小売店にとっては、利益や納税額を左右する重要な問題だ。そこで、「半額」と「1つおまけ」の税務上の違いについて、米世毅税理士に話を聞いた。

●「1つ無料」の経費は「販売促進費（広告宣伝費）」で処理する

ーー「半額」と「1つ買うと無料」とでは、会計上・税務上はそれぞれどのように処理されるのでしょうか？

「半額」は値引き販売です。会計上は値引き後の金額で売上を計上し（原価は売上原価）、消費税も実際に受け取った対価が課税標準になります。

一方「1つ無料」は、1個を定価で販売し、もう1個を無償で提供したという整理が基本です。売上は1個分だけ計上し、無償で渡した分の原価は『売上原価』ではなく『販売促進費（広告宣伝費）』として処理します。無償提供した分は対価を得ていないため、消費税の課税対象外（不課税）です。ただしレジのシステム上『2個で100円』の値引きとして処理していれば、半額と同じ扱いになります。

●最終利益は同じでも損益計算書の見え方は異なる

ーー価格が100円の商品（原価33円）を2つ購入すると仮定し、「半額」と「1つ買うと無料」とで、最終的な利益がどのように異なるのでしょうか？

どちらも受け取るお金は100円、出ていく原価は2個分の66円なので、最終利益は34円で同じです。ただし損益計算書の姿は変わります。

「半額」は『売上100円－原価66円＝粗利34円』で粗利率は34％です。一方、「1つ買うと無料」は『売上100円－原価33円＝粗利67円』で粗利率は67％となります。そして、無償提供分の原価33円は販売促進費（広告宣伝費）として販管費に計上します。

つまり、最終的な利益は同額でも、粗利率や販促費など経営指標の見え方が大きく異なります。なお、消費税の課税標準はどちらも100円で変わりません。

●プロモーションを行う際は、税務の観点も踏まえて検討を

ーーコンビニや小売店がプロモーションを行う際、「税務や利益の観点」から、それぞれの手法のメリット・デメリットをお教えください。

「半額」は、値引きとして売上を計上するだけなので処理がシンプルで、税務上の論点も少ない反面、粗利率が下がり、定価の値崩れ感が出やすい手法です。

「1つ買うと無料」は定価を守りつつ「無料」の訴求力で集客でき、一般消費者向けであれば、無償提供分の費用は『販売促進費（広告宣伝費）』として全額損金になります。

ただし、特定の取引先だけに同様の提供を行うと『交際費』とされるおそれがあります。そのほかにも、後日の引換券方式では、売上の一部を繰り延べる処理が求められる場合もあり、経理はやや複雑になります。

【取材協力税理士】
米世 毅（よねせ たけし）税理士
資生堂本社、資生堂パーラーの経理部門に勤務後、税理士米世毅事務所を開業。会計・税務の専門知識に加え、事業会社で培った視点と現場対応力を駆使し、税務や財務の複雑な課題に対して実践的な解決策を提案。企業経営者であるクライアントの視点を理解しつつ、よりよい未来のための戦略を共に考えることを使命としている。
事務所名 ：税理士米世毅事務所
事務所URL：https://tax-yonese.jp/
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        <title>「既婚女性は19年11か月で辞めるのが得」ってホント？　加給年金「20年の壁」の正体
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        <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 13:47:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[税金・お金]]></category>
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                <description><![CDATA[妻が働くのは19年11か月まで。それを超えると損をするーー。こんな話を見かけたことはないだろうか。一...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[妻が働くのは19年11か月まで。それを超えると損をするーー。こんな話を見かけたことはないだろうか。一見、都市伝説のようだが、これは「加給年金」という制度に根拠を持つ話だ。ただし、中身を知らずに鵜呑みにすると、かえって大きく損をしかねない。からくりを順に解きほぐしてみよう。

●加給年金の仕組み

加給年金は、いわば「年金版の家族手当」だ。厚生年金に20年（240か月）以上加入した人が65歳から老齢厚生年金を受け取るとき、生計を維持している65歳未満の配偶者がいると、年金に上乗せして支給される。

金額は2026年度で、配偶者分が年24万3800円。これに「特別加算」が加わり、合計で年約42万4000円になる。決して小さくない額だ。

典型的なのは、年上の夫が会社員で、年下の妻を扶養しているケース。夫が65歳になった時点から、妻が65歳になるまでの間、夫の年金にこの加給年金が上乗せされる。（以下、本記事では、このパターンをもとに説明する）

●なぜ「19年11か月」で線が引かれるのか

ここからが本題だ。加給年金には「打ち切り条件」がある。対象である配偶者自身が厚生年金に20年（240か月）以上加入し、自分の老齢厚生年金を受け取れる立場になると、夫の加給年金はそこで止まってしまうのだ。

つまり、妻の厚生年金加入が240か月に届いた瞬間、夫がもらっていた年約42万円が消える。裏を返せば、239か月、つまりちょうど19年11か月で止めておけば、この壁を越えずに加給年金を守れる。これが「19年11か月説」の正体である。

しかも2022年4月からは条件が厳しくなり、妻がまだ年金を受け取っていなくても、20年以上の受給権を持っているだけで夫の加給年金は止まるようになった。「もらい始めていないから大丈夫」は、もう通用しない。

だが、ここに大きな落とし穴がある

では本当に19年11か月で辞めるのが得かというと、話はそう単純ではない。カギは、加給年金が「期間限定」である点だ。

加給年金がもらえるのは、夫が65歳になってから妻が65歳になるまでの間だけ。妻が夫より3歳年下なら、もらえるのはおよそ3年分、合計で約127万円にとどまる。妻が65歳になればどのみち打ち切られ、その後は1円も出ない。なお、妻が65歳になると本来は「振替加算」という別の上乗せに引き継がれる仕組みもあるが、昭和41年4月2日以後生まれの人はこれがゼロ。これから問題に直面する世代に、加給年金に代わるものはほぼないと考えていい。

一方、妻が20年の壁を越えて働き続けると増えるのは、妻自身の老齢厚生年金（報酬比例部分）だ。そして、こちらは一生涯もらえる。加入期間が延びるほど、給与が高いほど、生きている限り受け取る額が積み上がっていく。

整理すると、これは「期間限定の手当（夫の加給年金）」と「一生続く自分の年金」の、どちらを取るかという選択なのだ。

●「得かどうか」は人によって逆転する

どちらが有利かは、主に次の二つの条件で変わってくる。

ひとつは夫婦の年齢差。差が大きいほど加給年金をもらえる年数が延びるので、19年11か月で止めるメリットは大きくなる。逆に年齢差が1〜2歳程度なら、守れるのはその年数分だけで、仕事を辞めてまで守る価値は薄い。

もうひとつは、妻が今後どれだけ働けて、給与がどの程度かという点。この先も何年か働けて収入もそれなりにあるなら、自分の年金を増やすほうが長い目で得になりやすい。長生きするほど、「一生もらえる自分の年金」の価値は高まっていく。

つまり「19年11か月で辞めるのが正解」とは言い切れない。むしろ多くのケースでは、目先の加給年金より、自分の年金を厚くするために働き続けたほうがよい、という結論になりうる。

●2028年からは前提そのものが変わる

制度の見直しも頭に入れておきたい。2025年に成立した年金制度改正法により、2028年4月からは、新たに対象となる人の配偶者加給年金（特別加算を含む）が約1割減額される。

結局のところ、「既婚女性は19年11か月まで」という説は、加給年金の「20年の壁」という事実にもとづいた、半分は本当の話だ。だが、加給年金は期間限定、自分の年金は一生もの。年齢差・給与・あと何年働けるかによって、損得は簡単に逆転する。
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        <title>導入への期待感が強い「給付付き税額控除」、なぜ議論が進まないのか？</title>
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        <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 09:50:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[税金・お金]]></category>
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                <description><![CDATA[消費税減税と給付付き税額控除について検討している超党派の国民会議ですが、6月中の「中間とりまとめ」を...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[消費税減税と給付付き税額控除について検討している超党派の国民会議ですが、6月中の「中間とりまとめ」を断念しました。議論は7月中旬に再開する見込みですが、不透明感が増しています。

選挙の際には、多くの政党が「食料品の消費税0％」や「給付付き税額控除」の導入を主張していましたが、いざ導入しようとするとなぜか遅々として進みません。

そこで、今回は、そもそも給付付き税額控除にはどのようなメリットがあるのか、また、なぜ給付付き税額控除の議論が進まないのかについて考察してみたいと思います。（ライター・東雲修）

●給付付き税額控除とは？

給付付き税額控除とは、文字どおり「給付」と「税額控除」を組み合わせたものです。給付は、国から国民に金銭を支払うものであり、税額控除は、算定された税額から一定金額を差し引くというものです。

例えば、所得税を年間20万円支払っている人が5万円の税額控除を受けた場合、所得税は15万円になるということです。5万円分の税負担が軽減されるため、その分を消費、貯蓄、投資などに回すことができるようになります。

ただ、税額控除で十分な恩恵を受けるためには、税額控除額以上に税金が発生していることが必要になります。所得税を1,000円しか支払う必要がない人は、5万円の税額控除があっても1,000円の税負担しか軽減されないからです。

そこで、納税額が少ない低所得者に対しては、税額控除で得られるべき金額について給付を行うというのが給付付き税額控除です。制度設計により給付される額は変わりますが、所得の少ない人に対しても、平等に支援を行き渡らせることができるのが特徴です。

●給付付き税額控除のメリット

給付付き税額控除のメリットとしては、次のようなことが挙げられます。

（1）低所得者の生活支援
単純な税額控除の場合、低所得者は恩恵をほとんど受けられませんが、給付付き税額控除の場合、低所得者に対して給付をすることができるため、生活困窮者などの生活支援をすることができます。

（2）就労意欲を高める
単なる給付の場合、給付（福祉）に依存する人を生み出す、いわゆる「福祉による貧困の罠」に陥りやすくなります。それに対し、給付付き税額控除の場合、所得に応じて段階的に減税額を調整することができるので、就労意欲を高める設計をすることが可能です。

（3）所得再配分による不平等感の解消
高所得者に対しては控除額の上限を設定するなどして調整することができるため、低所得者には給付を多く、高所得者には減税額を少なくするという形で所得の再配分ができ、不平等感の緩和につながります。

（4）福祉政策に比べ負のイメージが少ない
生活保護など社会保障として給付を受けた場合、負い目を感じるなどの負のイメージがありますが、給付付き税額控除の場合、減税というイメージがあるため、受給に対する心理的抵抗が小さいというメリットがあります。

●給付付き税額控除の議論が進まない理由

（1）社会保障と税制の混在による問題点

冒頭で、給付付き税額控除は、「給付」と「税額控除」を組み合わせたものと説明しましたが、厳密には、「給付」は社会保障（福祉政策）で「税額控除」は税制という2つの違う制度を1つにしているため、制度設計が複雑になります。

日本では、福祉政策は世帯単位、税制は個人単位が基本になっています。福祉政策は世帯単位で判断されるため、たとえば、高所得の夫と無収入の妻がいた場合、妻が無収入だからといって生活保護を受けることはできません。他方、税制上は基本的に個人単位で判断されるため、このケースでも妻に給付をすることは可能になります。

また、所得税は、資産を保有していることを考慮しないため、たとえば、資産100億円を有していて、資産を取り崩して生活しているような場合でも、所得が少なければ、給付を受けることができます。

その他、多額の金融資産を保有していて配当収入で生活していても、配当所得を源泉分離課税で納付している場合、他の所得とは合算されないため、他の所得が少なければ給付の対象になります。

（2）正確な所得を把握することの困難性

給付付き税額控除は、所得に応じて給付と減税を使い分けることができるのが特徴ですが、それは所得が正確に把握できることが前提になります。サラリーマンをイメージすると所得は簡単に把握できるようにも思えますが、所得には、給与所得だけでなく、事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得と全部で10種類もあります。

特に、最近は、フリーランスや個人事業主も増えており、収入の変動も大きいことから、正確な所得を把握することは難しい状況です。副業を認める企業も増えており、給与所得者だからといって所得の把握が簡単とも言えません。マイナンバーカードの普及は進んでいるものの、所得が完全に把握できる状況にはなっていません。

そして、何より難しいのが財源問題です。減税するにせよ、給付をするにせよ、それを恒久的に行うのであれば、確実な財源を確保する必要があります。

しかし、現時点で、中間とりまとめ案で示されているものは、「補助金・租税特別措置の見直しなど、歳出・歳入のあらゆる見直しを通じて確保する」とあるだけで、具体的なものは何も示されていません。

●「中間とりまとめ案」から見える内容

中間とりまとめ案では、「制度の複雑化を避ける等の観点から、短期的には給付とすることが望ましい」ということで、当面は「税額控除」はせずに「給付」のみになる見込みです。

また、「一定の勤労性の所得があり、一定の税・社会保険料負担がある者を対象とする」ということで、非課税対象者を除外し、働いている人のみに給付を与える制度設計になっています。

一応、将来的な方向性として、「金融所得、利子所得、資産保有についても検討を行う」としていますが、具体策があるわけではなく、そう簡単に制度化するのは難しいといえます。

●急がれる物価高対策

以上のとおり、給付付き税額控除は、理論上は優れた制度ですが、実際に行おうとすると財源問題、金融所得をどうするか、資産保有者を除外するのかなど、多くの課題があります。

そのため、旗を上げたものの、議論が進まず、それに政治的な駆け引きも相まって結論を出すに至っていないというのが現状だと思います。このままズルズル結論がでなければ、消費税減税もなされず、給付付き税額控除もなされないまま、別の政権に変わってしまうかもしれません。

財務省はそれを狙っているのかもしれませんが、物価高対策は急務であり、どのような政策を行うにせよ、スピーディーに実現しなければ意味がありません。国民会議もよいですが、早く減税なり給付なりの法案を作り国会で議論して結論を出していくことが望まれます。

（参考文献）
諸外国の課税単位と基礎的な人的控除―給付付き税額控除を視野に入れて―（国立国会図書館調査及び立法考査局）
https://dl.ndl.go.jp/pid/999574/1/1
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        <title>産み控えを招く言い伝え「丙午」って何？　1966年に出生率激減、実は今年も該当
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        <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 10:41:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[税金・お金]]></category>
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                <description><![CDATA[「丙午（ひのえうま）生まれの女性は気性が激しく、夫を不幸にする」。今ではほとんど耳にしなくなったこの...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[「丙午（ひのえうま）生まれの女性は気性が激しく、夫を不幸にする」。今ではほとんど耳にしなくなったこの言い伝えが、かつて日本の人口統計を大きく揺さぶったことをご存じだろうか。そして、暦をたどると、60年に一度巡ってくる丙午は、実は今年2026年がまさに該当する。

●「丙午」とは

丙午は、十干（甲・乙・丙……）と十二支（子・丑・寅……）を組み合わせた干支のひとつで、60通りある組み合わせが一巡するため、60年ごとに巡ってくる。「丙」も「午」もともに火の性質を持つとされ、火が重なる年として古くから「火災が多い」と考えられてきた。

これが女性と結びついたのは江戸時代だ。1682年の大火（いわゆる「お七火事」）にまつわる放火事件で処刑されたとされる八百屋お七が丙午生まれと伝えられたことから、「丙午の女は気性が荒く、男を食い殺す（夫の命を縮める）」という俗信へと姿を変えた。科学的根拠は一切ないが、縁談や結婚に関わる迷信として根強く語り継がれてきた。

●1966年、出生数が約50万人も減った

この迷信が統計上はっきりと表れたのが、前回の丙午である1966年（昭和41年）だ。同年の出生数は約136万人で、前年比およそ25%減。前後の年と比べて約50万人も少なかった。指標となる合計特殊出生率（1人の女性が生涯に産むとされる子どもの数）で見ると、その落ち込みはさらに鮮明だ。

1965年に2.14だった出生率は、丙午の1966年にはわずか1.58まで急落し、翌1967年には2.23へと戻っている。1966年だけが、ぽっかりと谷になっているのだ。「丙午生まれの娘は嫁の貰い手がなくなる」と心配した親たちが出産そのものを控えたためとされる。

注目すべきは、これが世界でも例を見ない「迷信が人口動態を動かした」現象だという点だ。中には、生まれた女児の生年を前後の年に偽って届け出たケースもあったといわれる。情報も医療も発達した戦後の時代に、これほど明確な「産み控え」が起きたことは、人々の暮らしに迷信がいかに深く根を張っていたかを物語っている。

●2026年、再び激減は起きるのか

そして今年2026年は、その丙午に60年ぶりに該当する。さすがに現代では迷信を本気で信じる人は少ないとみられるが、それでも専門家の間では、親世代からの何気ない一言や心理的な影響で、出生数がわずかに下振れする可能性も指摘されている。

少子化が深刻化するなか、この1年の数字がどう動くのかは静かに注目を集めている。

●丙午の影響があってもなくても、止まらない少子化

結局、報道などを見る限り、迷信そのものを本気で信じる人は今やわずかで、丙午を理由に出産を見送る動きは大きな潮流にはなりそうにない。

だが、ここにこそ現代の深刻さがある。かつては「迷信」という一時的な要因で一年だけ谷ができ、翌年には2.2台へと回復した。ところが今の日本は、迷信に左右されるまでもなく、低い出生率が当たり前のように続いている。

合計特殊出生率はすでに1.1台にまで落ち込み、2025年の出生数は70万人を割り込んでいる。1966年に「異常事態」として記録された136万人の、さらに半分の水準だ。丙午の1年だけが谷だった時代から、平時がまるごと谷であり続ける時代へと、構図はすっかり変わってしまった。

出産・子育てには現実的なコストがかかり、それを支える制度、たとえば出産育児一時金（50万円程度）、出産関連費用の一部が対象となる医療費控除、児童手当など――は確かに用意されている。こうした仕組みを正しく知り、賢く使うことは大切だ。だが税や手当の話に踏み込むほど痛感するのは、個々の制度だけでは到底追いつかないほど、少子化が構造的な問題になっているという現実だ。

60年に一度の丙午は、かつて迷信が統計を動かした年として記憶される。しかし今、私たちが向き合うべきは、迷信が消えてもなお続く「静かな谷」のほうなのかもしれない。
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        <title>剛田商店の店番をさせられる「ジャイアン」は労働・社会保険料の対象になる？
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        <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 13:56:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[税金・お金]]></category>
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                <description><![CDATA[国民的漫画「ドラえもん」に登場するジャイアン（剛田武）は、親が営む剛田商店をしょっちゅう手伝っていま...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[国民的漫画「ドラえもん」に登場するジャイアン（剛田武）は、親が営む剛田商店をしょっちゅう手伝っています。配達、店番、荷物運び・・・。小学生にしてはなかなかの戦力です。ただ、労働法や社会保険の観点から見たら問題ないのでしょうか。「家族の手伝いだから大丈夫」と言い切れるのでしょうか。

●そもそも小学生を働かせて大丈夫？

労働基準法は、中学卒業前（満15歳になった後の最初の3月31日まで）の子どもを労働者として使うことを原則禁じています。ジャイアンが他人の店で働かせられていたら、それは明らかにアウトです。

ただし、同居の親族だけで営む事業は労働基準法の適用外とされています。剛田商店が家族だけで回している個人商店であれば、ジャイアンはそもそも法律上の「労働者」に該当しません。家業を手伝う子どもは昔から存在しましたが、法律はこれを「労働」ではなく「家族内の営み」として制度の外に置いてきたのです。

●「扶養に入っているから大丈夫」は間違い

次に社会保険です。ここで多くの人が勘違いしやすいポイントがあります。

子どもは親の健康保険の扶養に入っているから問題ないと考えがちですが、「扶養に入る」という概念は、会社員が加入する健康保険（協会けんぽや組合健保）の仕組みです。被保険者である会社員の家族を「被扶養者」として同じ保険証でカバーする制度で、追加の保険料なしに家族を保護できます。

しかし剛田商店の両親は個人事業主として、健康保険ではなく、国民健康保険に加入している可能性が高いです。国民健康保険には「扶養」という概念がそもそも存在しません。

国民健康保険は世帯単位で加入する制度です。家族全員がそれぞれ被保険者としてカウントされ、保険料は世帯の人数や所得に応じて世帯主が納めます。ジャイアンが病院で診てもらえるのは「扶養されているから」ではなく、「家族全員が世帯として国保に加入しているから」です。

●手伝いのお小遣いは経費になるか

もしジャイアンが手伝いの対価として定期的にお小遣いをもらっていたとしたら、今度は税務上の問題が出てきます。

個人事業主は、生計を一にする家族への給与を「専従者給与（青色申告）」や「専従者控除（白色申告）」として必要経費に算入できる制度があります。ただしこれには、その年の12月31日時点で15歳以上であることが条件です。

ジャイアンは小学生なので、この要件を満たしません。母親がジャイアンへの支払いを経費計上しようとしても、税務上は認められないということになります。

●配達中に怪我をしたら？

ジャイアンが配達中に転んで骨折した場合、労災保険は使えるのでしょうか。

通常の労災保険は「労働者」を対象とするため、家族従業者は対象外です。ただし、中小事業主や家族従業者は「特別加入」制度を使えば労災保険の保護を受けられる仕組みがあります。しかしこれは任意加入です。加入手続きをしていなければ、怪我をしても労災給付は一切受けられません。治療費は国民健康保険から3割負担で給付されますが、休業中の補償などはゼロです。

●家族経営の「盲点」

家族の手伝いは法律の想定外として制度の隙間に入っており、一見問題ないように見えます。しかし剛田商店がパートを1人でも雇った瞬間、労災保険などの労働保険への加入義務が発生します。さらに規模が大きくなり従業員が5人以上になると、社会保険の手続き義務も発生します。これは現実の中小企業でもよく見られるパターンです。

ジャイアンの店番は、問題ない形となっていますが、例外扱いと行った方がいいかもしれません。
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        <title>大学生キャバ嬢「親の扶養から外れずに働きたい」、いくらまでならOK？
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        <pubDate>Thu, 02 Jul 2026 09:26:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[税金・お金]]></category>
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                <description><![CDATA[大学生にとって、アルバイトで学費や小遣いをどう稼ぐのかは大事な話ですが、その際に気になるのが、親の扶...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[大学生にとって、アルバイトで学費や小遣いをどう稼ぐのかは大事な話ですが、その際に気になるのが、親の扶養から外れるかどうかです。

税理士ドットコムに相談を寄せた大学生は、キャバクラでのアルバイトを考えていますが、「親の扶養から外れないためには年間いくらまで働けますか？」と質問しています。また、住民税の通知などで親に仕事が知られてしまう可能性があるかどうかも気になるそうです。

税制改正で、アルバイトをする大学生が扶養から外れにくくなるという話を聞くことがありますが、どれくらいまで働くことができるのでしょうか。

●業務委託の場合、扱いが変わってくる

大学生アルバイトで気になるのが「親の扶養から外れない年収ライン」ですが、キャバクラで働いた際に、給与ではなく業務委託（報酬）扱いになるのであれば、単純に「103万円」では判断できない点に注意が必要です。

税務相談の中で鎌田浩司税理士は、報酬扱いになる場合について、次のように回答しています。

「収入－経費＝所得として考えてください。令和7年分の扶養控除の範囲は、合計所得金額が58万円以下であることです」

相談当時は令和8年度税制改正がまだ国会審議中でしたが、鎌田税理士は改正が成立した場合の見通しにも言及していました。

「仮に、そのまま成立した場合は、扶養控除の対象は、合計所得金額が令和8年分以後は、62万円以下になります」

この改正はその後成立し、国税庁も「令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ及び扶養親族等の所得要件の改正等が行われました」と発表しています。

扶養親族の合計所得金額要件は令和8年12月1日の施行をもって62万円以下に引き上げられ、令和8年分以後の所得税から適用されます。

一方、親に知られたくない場合に注意すべきなのが住民税です。所得税の扶養ラインとは別に、住民税には独自の基準があります。

「住民税の基礎控除は43万円。43万円を超えると、住民税が発生します」

住民税の基礎控除は今回の改正でも据え置かれており、43万円のまま変わっていません。また、フォローアップの質問に対しては、確定申告をしなくても経費は経費として認められる旨も説明しています。

「申告をしなくても、経費は経費です。収入－経費＝62万円以下なら扶養に入れます。なお、43万円を超えると住民税が発生します」

所得税の扶養ラインは62万円に引き上げられましたが、住民税の基準（43万円）は変わらないため、両方の基準を踏まえて働き方を検討する必要がありそうです。
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        <title>「12億円」の夢が広がる新ジャンボ誕生！共同購入で当選したときの注意点を税理士が解説</title>
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        <pubDate>Mon, 29 Jun 2026 13:30:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[贈与税]]></category>
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                <description><![CDATA[今年の夏、宝くじ界に壮大な夢が広がった。明日6月30日から発売される宝くじは、新発売となる「サマージ...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[今年の夏、宝くじ界に壮大な夢が広がった。明日6月30日から発売される宝くじは、新発売となる「サマージャンボプレミアム」を含め、1等・前後賞合わせて「12億円」という、「ジャンボ宝くじ」史上最高額の賞金が用意されているのだ。

これほどの巨額当選ともなると、「1人では当たる気がしないけれど、家族や職場の同僚や友人とお金を出し合って『共同購入』してみようか」と盛り上がっている方も多いのではないだろうか。

ここで気になるのが税金のこと。「宝くじの当せん金は非課税（税金がかからない）」というのは有名な話だが、実は共同購入のケースでは、一歩間違えると、せっかくの当せん金に重い税金が課されてしまう落とし穴がある。

そこで、宝くじの共同購入ほか、宝くじにまつわる税金の注意点について、高山弥生税理士に話を聞いた。

●当せん金は、共同購入者全員で受け取る必要がある

ーーそもそも宝くじの当せん金にはなぜ税金がかからないのでしょうか。

「当せん金付証票法」という法律の第13条に、「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」という条文があります。そのため、税金はかかりません。

ーー窓口等で宝くじを共同購入し、代表者が1人で当せん金を受け取り、その後共同者へ分配した場合、税金はどうなるのでしょうか。

代表者が1人で当せん金を受け取り、その後共同購入者へ分配すると、代表者から共同購入者への贈与となってしまいます。ただし、贈与を受ける人が1年間に受け取る財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかかりませんので、共同者へ分配した当せん金が110万円以下の場合は、贈与税の対象とはなりません。

一方、分配した当せん金が110万円を超えるようであれば、原則として贈与税の対象となります。そのため、高額当せんをして非課税で分配したい場合は、必ず共同で購入した人全員で行く必要があります。

※受け取り時に全員で「当せん金受取書」に署名捺印するなどの手続きを行う。

●公式サイトでの共同購入なら、贈与税の心配はなし

ーー宝くじを共同購入して当選し、当せん金を非課税で分配する方法についてお教えください。

まず窓口購入については、前述のとおり当せん金の金額によっては、共同で購入した人全員で当せん金を受け取る必要があります。

一方で、宝くじ公式サイトで購入する場合は、購入する際に「共同購入」ができるようになっています。

これを利用すると、当せん金は「各参加メンバーの購入枚数の比率に応じて分配」されます。つまり、受取当せん金は自分が購入した分であることが明らかであるため、贈与税の心配はありません。なお、公式サイトで共同購入できる宝くじは、ジャンボ宝くじ（ジャンボミニ含む）、全国通常宝くじとなっています。

【取材協力税理士】
高山 弥生（たかやま やよい）税理士
VSG相続税理士法人溝の口オフィス代表税理士。実務の傍ら、執筆やセミナー講師を務める。
VSG相続税理士法人では、相続税申告において日本最大級の実績とノウハウにより、顧客の立場に立って一番有利な相続アドバイスを行う。グループの行政書士・司法書士・社会保険労務士法人と連携をとり、あらゆる相続の悩みに対応している。
事務所名 ：VSG相続税理士法人
事務所URL：https://vs-group.jp/sozokuzei/
相続専門税理士チャンネル【VSG相続税理士法人】：https://www.youtube.com/@souzoku/featured
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        <title>MIXI創業者の笠原氏が従業員に「18億円分」の株贈与…税金はどうなる？
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        <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 12:07:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[贈与税]]></category>
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        <content:encoded><![CDATA[MIXIの創業者である笠原健治氏が、保有している同社の株式を役員・従業員計約1700人に無償贈与すると公表して、話題になっている。

同社の発表によると、6月1日時点で同社と同社子会社に在籍する役員と正社員に対して、68万株を贈与する。これまでのグループの成長を支えてきたことに対する感謝の意を示し、持続的な成長への意識を高めることが狙いだという。

贈与される株の2026年5月28日時点の時価は約18億円で、一人当たり約106万円（参考値）となる。

従業員に多額の株を贈与することで、笠原氏、従業員の双方にとって、どのような税務上の問題が生じるのだろうか。高山弥生税理士に聞いた。

●年間110万円の贈与で贈与税の手続きが必要になる

「贈与を受けた役員や正社員は、以下の中で最も低い価額で贈与を受けたことになります。

贈与日の最終価格
贈与日の属する月の毎日の最終価格の月平均額
贈与日の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
贈与日の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額

贈与を受けた額が年間110万円を超えると贈与税が発生し、贈与税の申告手続きが必要となります」

贈与された時点で、受け取った株が一人当たり約106万円だった場合、贈与税はどうなるのか。

「贈与税は、1月1日から12月31日の間に受け取った額が110万円以下であれば課されません。今回のケースは、株のほかに4万円を超える贈与を受けていなければ贈与税の申告納税は必要ありません」

経営者が自身の持ち株を従業員へ贈与する際に、注意すべき点は何か。

「笠原氏については、個人から個人への贈与では贈与者に譲渡所得課税は生じません。贈与税は受け取った側が税を負担します。

従業員が他にも贈与を受けていて110万円を超えた場合、納税が発生します。納税は現金で行いますので、納税のために従業員がキャッシュを用意する必要があることを通知してあげるとよいでしょう」

【取材協力税理士】
高山　弥生（たかやま　やよい）税理士
VSG相続税理士法人溝の口オフィス代表税理士。実務の傍ら、執筆やセミナー講師を務める。
VSG相続税理士法人では、相続税申告において日本最大級の実績とノウハウにより、顧客の立場に立って一番有利な相続アドバイスを行う。グループの行政書士・司法書士・社会保険労務士法人と連携をとり、あらゆる相続の悩みに対応している。
事務所名 ：VSG相続税理士法人
事務所URL：https://vs-group.jp/sozokuzei/
相続専門税理士チャンネル【VSG相続税理士法人】：https://www.youtube.com/@souzoku/featured
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