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    <title>税理士ドットコムトピックス</title>
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    <description>税理士ドットコムトピックスは、知って得する情報や税務知識が満載のニュースコンテンツ【無料】です。話題の時事ネタなどを税理士や専門家が分かりやすく解説。税理士ドットコムで「税理士をもっと身近に」。</description>
    <pubDate>Thu, 10 Sep 2026 13:06:00 +0900</pubDate>
    <language>ja</language>
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        <title>食料品は1％に減税でも、飲食店が納める消費税は「増える」可能性。2027年4月の税率変更、事業者が今から備えるべきこと</title>
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        <pubDate>Thu, 10 Sep 2026 13:06:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[税金・お金]]></category>
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                <description><![CDATA[物価高対策の目玉として高市内閣が進めてきた食料品の消費税減税が、いよいよ大詰めを迎えています。政府は...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[物価高対策の目玉として高市内閣が進めてきた食料品の消費税減税が、いよいよ大詰めを迎えています。政府は「2027年4月から2年間、食料品の消費税を1％に引き下げ、あわせて中低所得者に給付を行う」などとした基本方針を決定。1％と給付を組み合わせ、家計の負担を「実質ゼロ」に近づける狙いです。

では、家計は年間いくら浮くのでしょうか。食料品を非課税（0％）にした場合の負担軽減額は、子ども2人の標準的な4人家族で年およそ6.4万円（第一生命経済研究所の試算）。今回は1％にとどまるため減税だけでは年5.6万円程度で、残りを給付で埋めて「実質ゼロ」に近づける設計です。

ただし、この数万円を実現する制度変更は、消費税を申告する小売店や飲食店の現場を大きく動かします。そもそも「0％」ではなく「1％」が選ばれたのも、税率をゼロにするとレジのシステム改修に約1年かかる一方、1％なら半年程度で済み、2027年4月に間に合わせやすいからとされています。消費者には「0％も1％もほぼ同じ」でも、事業者にとっては大きな違いなのです。

なお、今回の引き下げは2年間の時限措置で、2029年4月には8％に戻す方針です。関連法案は秋の臨時国会に提出される見通しで、対象品目や給付の具体的な内容は最終確定していません。

さらに、店内で食べる「外食」は今回も対象外で10％のままです。スーパーの食材やテイクアウトは1％になるため、「同じ料理でも店内なら10％、持ち帰りなら1％」という差が生まれます。

日本経済新聞が主要外食企業に行った調査では、約7割が今回の減税を「マイナスの影響」と見込むという結果が出ています。店内飲食の売上は10％のままなのに食材の仕入れだけが1％に下がるため、控除できる仕入税額が減り、飲食店が納める消費税額はむしろ増える（仕入先の業者に払う税金が減る分、国に直接納める税額が増える）——という事情もあります。

そこで、事業者にとって今回の減税は何がポイントになるのか、外食産業にはどんな影響があるのか、そして今から何に備えておくべきかについて、森田道生税理士に話を聞きました。

●食料品の税率が1％になることで「消費税の還付」を受ける事業者が増える可能性が

ーー食料品の税率が8％から1％に下がると、事業者の消費税に関わる実務や納税額の計算は、実際どのように変わるのでしょうか。

簡易課税・本則課税を適用している事業者はいずれも、食料品等の税率が8%から1%に下がると、売上時に預かる消費税が大きく減ります。

さらに、本則課税を適用している事業者は、家賃や水道光熱費、包装資材といった食料品以外の経費にかかる税率は10％のまま据え置きとなるため、預かった税額よりも支払った税額の方が大きくなることにより「消費税の還付」を受ける事業者が増えることが予想されます。

ーー今回は消費税1％となりましたが、ニュースで報じられてきた「食料品ゼロ％」であった場合、「ゼロ税率（免税）」か「消費税を課さない売上（非課税売上）」かで影響が大きく異なったようですね。

非課税売上の場合は、非課税売上に対応する仕入時に支払った消費税を差し引く（仕入税額控除）ことができなくなり、事業者が消費税を実質的に負担します。

ゼロ税率（免税）の場合は、仕入税額控除が可能となり消費税の還付を受けることもできます。

ただし、簡易課税を適用している事業者は、売上に係る消費税額をもとに控除税額を計算する仕組みのため、ゼロ税率でも今回の1％でも、原則として還付は生じません。

●飲食店では店内とテイクアウトで税込価格を統一するか否かの判断が必要となる

ーー外食（店内飲食）は10％のまま据え置かれ、テイクアウトや食材の仕入れは1％になる見通しです。「同じ料理でも店内と持ち帰りで税率が違う」ことで、飲食店の経営や経理にはどのような影響が出るのでしょうか。

店内飲食（10％）とテイクアウト（1％）の税率差が「9％」に広がることで、飲食店の経営および経理実務に少なからず影響すると考えられます。

＜価格戦略と粗利への影響＞

持ち帰りの割安感が強まり、消費者の「テイクアウトシフト」が加速する可能性があります。

店内とテイクアウトで、税込価格を統一するか否かの判断が必要となり、統一する場合は、店内飲食の本体価格を下げる（利益率が圧迫される）か、テイクアウトの本体価格を上げるかの判断を迫られます。

＜オペレーションと経理処理＞

注文時やレジでの確認ミスが税額の直接的な差異につながります。

インボイス（領収書・レシート）発行時にも10％と1％の売上を厳密に区分・集計するオペレーションの徹底が求められます。

●小売店や飲食店等は、制度開始に向けて内外的に入念な準備が必要

ーー小売店や飲食店が、今回の税率変更に向けて今から準備・注意しておくべきことを教えてください。

小売店や飲食店等は、税率変更に対応するスムーズな移行に向けた対応を進める必要があると考えます。

使用中のレジや会計ソフトが「1％」の税率設定に対応できるか、ベンダーへ早めに問い合わせと見積もりを行うことが重要です。

続いて、請求書や領収書に「1％対象」の記載欄や合計額を正しく追加・印字できるよう、必要に応じてシステム改修を進める必要があります。

さらに、税込価格の表示方法や、店内とテイクアウトの価格設定をどう統一・差別化するか事前に社内決定しておくことや、店内飲食と持ち帰りの適用誤りを防ぐため、注文受けやレジ打ちの運用フローをスタッフへ周知徹底する必要もあります。

【取材協力税理士】
森田 道生（もりた　みちお）公認会計士・税理士
スタートアップ・ベンチャー企業へのサービスを強みとし、税務ほかIPO支援業務、内部管理体制の構築・強化支援業務、FAS関連業務など経営に関する各種領域について専門サービスを提供する。
そのほか、日本公認会計士協会にて、税制改正意見書の取りまとめや税務委員会研究報告書の執筆を行っている。
事務所名 ：森田道生会計事務所／合同会社日本会計センター
事務所URL：https://mm-cpa.jp.net/
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          <item>
        <title>夫の相続税申告があり、子ども口座へ移したお金の出所が夫か私かわかりません。何年前までの資金移動が調査対象になりますか？</title>
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        <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 18:04:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[相続税]]></category>
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                <description><![CDATA[身内が亡くなり、相続税の申告準備を進める中で「過去の家族間のお金のやり取り」に不安を覚える人は少なく...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[身内が亡くなり、相続税の申告準備を進める中で「過去の家族間のお金のやり取り」に不安を覚える人は少なくありません。昔、良かれと思って子ども名義の口座に貯めていたお金や、夫婦間で行き来した資金。それらは税務調査の対象になるのでしょうか。

「15年以上前の預金移動なんて、通帳も残っていないし出所がわからない……」そんな切実な悩みが、税理士ドットコムに寄せられました。税務調査で遡る期間や、銀行のデータ保管の仕組みについて、専門家の回答をもとに解説します。

●相談：15年前の子ども名義の貯金、出所がわからず税務調査が不安

相談者は、亡くなった夫の相続税申告を予定している女性です。

過去に子ども名義の口座に貯金をしていた時期があり、そのお金の出所が「夫の収入」だったのか、それとも「妻（相談者）の収入」だったのかが、15年以上前のことであるため分からなくなってしまったといいます。手元には当時の通帳も残っていません。

女性は「税務調査では何年前のことまで分かるのですか？ 誰のお金かはどうやって判定するのですか？」「自分で確かめるために銀行や郵便局に行って記録を出してもらうとしたら、何年前までもらえますか？」と、税務調査への不安を募らせています。

今回は、家族間の資金移動の記録について、何年前まで遡ることができるか、贈与税の時効などについて解説します。

●15年前なら贈与税の時効が成立しており、実務上の問題はない

住谷慎一郎税理士（税理士法人東京税務会計事務所）からは、次のような安心感を与える回答が寄せられました。

「15年前ですと、贈与税の時効が成立しています。また相続税の資産に算入する生前贈与の遡及適用期間にも該当しませんので、実務上の問題になることはありません」

法律上、15年前という過去の預金移動であれば、仮にそれが「夫から子どもへの贈与」とみなされたとしても、すでに贈与税の時効（原則6年、悪質な場合は7年）が成立しています。

また、相続が発生した際、亡くなる前の一定期間に贈与された財産を相続財産に足し戻すルール（生前贈与の加算※）がありますが、15年前はその遡及期間からも外れるため、実務上で問題視されることはないとのことです。

ただし、子ども名義の口座への入金が「名義預金」とみなされた場合は、「過去に贈与された財産」ではなく「今なお被相続人の財産」とされます。したがって贈与税の時効という概念自体が及ばず、資金移動が何十年前であっても相続開始時の残高が相続財産に算入されます。

※生前贈与の加算期間は、2024年1月以降の贈与から3年→7年に順次延長

●金融機関の取引履歴保存期間「最大10年」が調査の対象に

さらに、具体的に「何年前まで調べられるのか」という点について、中田裕二税理士（中田裕二税理士事務所）が銀行側のデータ保存の仕組みを踏まえて解説しています。

「金融機関の取引履歴保存期間は10年間です。したがって、あなたが取引履歴の証明を申請した場合、申請日から遡って10年分までは取得できます。

一般的には税務署の銀行調査でも最大10年間分を対象にし、比較的高額な入出金が相続人等の口座間で移動していないかなどを確認します」

相談者が自分で調べようとしても、また税務署が職権で金融機関の調査を行うにしても、銀行や郵便局が取引履歴を保管しているのは法的に「10年間」と決まっています。そのため、そもそも10年を超える過去のデータは金融機関にも残っていないケースがほとんどであり、税務調査でも最大10年間分が対象になります。

ただし、税務署は該当者の金融機関の口座だけでなく、家族全員の口座や過去の収入・申告状況を総合調査します。つまり、通帳が残っていなくても、残高推移や資金の出所から名義預金と推認されるケースがあることには注意が必要です。

中田税理士はあわせて「相続税分野に強い税理士に相続税申告書作成を依頼すれば、こうした預貯金口座の取引履歴の検討をしてくれます」とアドバイスしています。

●まとめ

税務調査が行われる際、税務署は亡くなった人やその家族の口座を調べ、高額な資金移動がないかをチェックします。しかし、その範囲は金融機関のデータ保管期間でもある「最大10年間」が一般的です。

もし手元に過去10年分ほどの通帳が残っているのであれば、まずはその期間内に怪しい家族間の資金の移動がないか、今一度確認してみるとよいでしょう。不安な場合は、相続に詳しい税理士に相談しながら申告書を作成するのが一番の近道です。
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        <title>力士の税金は意外と複雑　給与・事業・一時所得が同居する横綱の税金と、副業の落とし穴</title>
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        <pubDate>Fri, 28 Aug 2026 16:24:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[税金・お金]]></category>
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                <description><![CDATA[去る7月26日に千秋楽を終えた大相撲名古屋場所。横綱・大の里は9勝6敗と横綱昇進後ワーストの成績に終...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[去る7月26日に千秋楽を終えた大相撲名古屋場所。横綱・大の里は9勝6敗と横綱昇進後ワーストの成績に終わったが、それでも懸賞の獲得は345本・2,070万円と、力士のなかでトップ。2026年初場所では1場所で3,000万円規模を獲得したと報じられている。

ただし、この「2,070万円」がそのまま大の里の懐に入るわけではない。

大相撲の懸賞は1本7万円。そのうち1万円は取組表への社名掲載や場内アナウンスなど、懸賞の運営にかかる事務経費として日本相撲協会が受け取り、残る6万円が力士の取り分になる（報道される獲得金額は、この6万円で計算されたもの）。

この懸賞金は、税金上「事業所得」として扱われる。 ただし、力士が受け取るお金がすべて事業所得というわけではない。国税庁には「力士等に対する課税について」という通達があり、力士の収入は所得の種類ごとに細かく仕分けされている。

・月給、力士褒賞金（報奨金）…給与所得
・スポンサーから受け取る懸賞金…事業所得
・優勝時の表彰金…一時所得
・引退時に協会から受け取る退職金…退職所得
・法人（企業・後援会）から受け取るご祝儀…一時所得
・個人から受け取るご祝儀…贈与（贈与税の対象）

さらに、CMや講演などの出演料は、その規模や継続性によって事業所得になることも、雑所得になることもある。

では、力士の懸賞金や力士褒賞金には実際どれくらい税金がかかるのか、そして副業を行う人にとって「事業所得と雑所得の違い」はどう関わってくるだろうか。浅井匠也税理士に話を聞いた。

●モデルケースで試算すると税負担割合は約48％

ーー下記の横綱・大の里の収入をモデルに、所得の種類ごとの税額シミュレーションをお願いします。

＜横綱・大の里が年6場所フル出場した場合のモデルケース＞※編集部が試算

・給与収入：4,560万円
※月給300万円×12カ月＝3,600万円、賞与（9月・12月に各1カ月分）＝600万円、力士褒賞金（報奨金）＝360万円（横綱の最低支給標準額150円×4,000倍×6場所）。力士褒賞金は最低額で計算

・事業収入：1億2,420万円
※懸賞金。2026年名古屋場所の獲得額2,070万円（345本）が6場所続いたと仮定（大の里は2026年春場所を途中休場しているため、あくまで仮定の数字となる）

・一時所得となる収入：1,000万円
※年に1回、幕内最高優勝したと仮定した場合の協会からの優勝賞金

・雑所得となる収入：200万円
※講演料・イベント出演料などを仮に置いたもの

ー浅井匠也 税理士

上記の前提をもとに、所得の種類ごとの税額は以下のとおりです。なお、事業所得の必要経費は収入の5％（621万円）、雑所得の必要経費はゼロ、所得控除は社会保険料控除の約200万円のみと仮定します。

①給与所得（月給・賞与・力士褒賞金）
└給与収入4,560万円ー給与所得控除195万円＝給与所得4,365万円

給与には「給与所得控除」が適用されますが、給与収入850万円超では上限195万円で頭打ちになります。収入規模の大きい力士にとって、給与は控除の余地が小さい区分といえます。

②事業所得（懸賞金）
└事業収入1億2,420万円ー必要経費621万円（仮定）ー青色申告特別控除65万円＝事業所得1億1,734万円

事業所得は、収入を得るために必要な支出を実額で経費にできる点が特徴です。ただし力士の場合、稽古場や食事・宿舎といった費用は相撲部屋の側で賄われていることが多く、給与部分には給与所得控除も適用されています。

そのため、懸賞金に係る事業所得から差し引ける経費は、個人で雇ったトレーナーの費用などのうち、懸賞金に係る業務の遂行上直接必要であり、給与所得や私生活に対応する部分と明確に区分できるものに限られると考えられます。

そこで今回は、試算上の仮定として必要経費を事業収入の5％に当たる621万円としました。さらに、青色申告の承認を受け、複式簿記による記帳、期限内申告、e-Taxによる申告等の要件を満たすものとして、65万円の青色申告特別控除も適用しています。

③一時所得（優勝賞金）
└（1,000万円ー特別控除50万円）✕2分の1＝課税対象475万円

一時所得には50万円の特別控除があり、さらに残額の2分の1だけが課税対象になります。なお、この50万円は1件ごとではなく、その年の一時所得全体でまとめて1回だけ差し引けるものです。

同じ1,000万円でも、給与や事業所得として受け取る場合に比べて税負担が大幅に軽くなる、優遇された区分です。

④雑所得（講演料・イベント出演料など）
└収入200万円ー必要経費0円（仮定）＝雑所得200万円

＜税額の計算＞

・総所得金額＝4,365万円＋1億1,734万円＋475万円＋200万円＝1億6,774万円
・課税総所得金額＝1億6,774万円ー所得控除200万円＝1億6,574万円
※合計所得金額が2,500万円を超えるため、基礎控除は適用されません（ゼロ）。

・所得税：1億6,574万円✕45％ー479万6,000円＝6,978万7,000円（約6,979万円）
・復興特別所得税：6,978万7,000円✕2.1％≒約147万円
・住民税（所得割10％）：約1,657万円

所得税・復興特別所得税・住民税の合計：約8,783万円

収入合計1億8,180万円に対して、所得税・住民税等の合計は約8,783万円となり、収入に対する税負担の割合は約48.3％です。おおまかにいえば「収入の半分近くが税金」という水準になります。

なお、月給・賞与は協会が源泉徴収しますが、懸賞金には源泉徴収がなく、確定申告で自ら納税する必要があります。相撲界では、力士の取り分6万円のうち一定額を協会が「納税充当金」として本人名義で預かり、確定申告時の納税資金に充てる仕組みが設けられており、懸賞金が「自分で申告・納税する所得」であることがここにもよく表れています。

●副業収入で論点になる「事業所得と雑所得」の判断基準とは

ーー「給与以外の収入もある」という構図は、副業をしている会社員も同様です。副業収入では、雑所得より事業所得のほうが優遇されますが、事業所得と雑所得はどのように判断されるのでしょうか。

ー浅井匠也 税理士

なぜ、事業所得が「優遇されている」といわれるのか、その理由は主に以下のとおりです。

・青色申告特別控除（最大65万円）が受けられる
・赤字を給与所得など他の所得と相殺できる（損益通算）
・相殺しきれない赤字を翌年以降3年間繰り越せる（純損失の繰越控除）
・家族への給与（青色事業専従者給与）や、40万円未満の資産をその年の経費にできる特例（少額減価償却資産の特例）が使える

雑所得では、これらはいずれも使えません。特に大きいのは損益通算で、副業が赤字の場合、事業所得なら給与と相殺して税金の還付を受けられますが、雑所得の赤字は切り捨てられます。

事業所得と雑所得の判断基準ですが、所得税法には「これに当てはまれば事業所得」という明確な線引きはありません。判例では、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性・有償性を有し、反復継続して遂行する意思と社会的地位が客観的に認められるか」という、いわば社会通念で判断するとされています。力士のCM出演料や講演料が規模や継続性によって事業所得にも雑所得にもなるのは、まさにこの判断によるものです。

実務上の参考として、2022年10月に国税庁の通達が改正され、帳簿書類の保存がない場合は、収入金額が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合を除き、原則として業務に係る雑所得に区分されます。ただし、帳簿をつけていても、赤字続きなのに黒字化への取り組みが見られない場合など、個別に判断されて雑所得とされることがあります。

●税務調査で「事業所得でない」と判断されると、重い税負担のペナルティも

ーー安易に事業所得として申告した場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。

ー浅井匠也 税理士

特に問題になりやすいのが、実態の乏しい副業の赤字を給与と損益通算し、源泉徴収された所得税の還付を受けるケースです。

税務調査で「事業といえる規模・実態がない」と判断されれば、雑所得への区分変更によって損益通算や青色申告特別控除が否認され、

・本税の追徴
・過少申告加算税（原則10％、一定額を超える部分は15％）
・延滞税（2026年は納期限の翌日から2カ月以内が年2.8％、それ以降は年9.1％）

が課されます。

さらに、架空経費の計上など仮装・隠蔽と認定されれば、重加算税（35％）の対象となります。数年分をまとめて否認されると負担は相当な額になり、「とりあえず事業所得で出しておく」ことは決して得策ではありません。副業の規模・継続性と記帳の状況を客観的に見つめたうえで区分を判断し、迷う場合は税理士に相談することをおすすめします。

【取材協力税理士】
浅井 匠也（あさい・たくや）税理士・公認会計士
監査法人で会計監査・IPO支援、コンサル会社では決算・財務アドバイザリーに携わり、2019年に浅井匠也税理士公認会計士事務所を開業。上場企業から中小企業や個人事業主まで、税務・会計・資産管理を幅広くサポート。自らも株式、不動産、仮想通貨といった複数の資産に投資しており、実体験をふまえたアドバイスが可能となっている。宅地建物取引士試験にも合格しており、不動産の売買や賃貸に伴う税務の相談にも対応している。
事務所名：浅井匠也税理士公認会計士事務所
事務所URL：https://biryani.jp/
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      </item>
          <item>
        <title>孫に「学費と家賃で年110万円」の援助を考えています。別枠で「年110万円の暦年贈与」をしたら税金がかかるか心配です。</title>
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        <comments>https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/n_1317/</comments>
        <pubDate>Wed, 26 Aug 2026 16:38:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[贈与税]]></category>
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                <description><![CDATA[親や祖父母から多額の資金援助を受ける際、気になるのが「贈与税」です。「年間110万円までなら税金がか...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[親や祖父母から多額の資金援助を受ける際、気になるのが「贈与税」です。「年間110万円までなら税金がかからない（暦年贈与）」というルールは広く知られていますが、子や孫の大学の授業料や一人暮らしの生活費を仕送りする場合、この110万円の枠はどうなるのでしょうか。

「授業料や家賃の仕送りで110万円を使ってしまったら、それ以上のお小遣いやお祝い金は贈与税の対象になってしまうの？」そんな疑問が、税理士ドットコムに寄せられました。今回は、教育資金や生活費の援助と、暦年贈与の「併用」について解説します。

●相談：地方の大学へ進学した孫に、学費と生活費を仕送りしたい

相談を寄せたのは、大学生の孫を持つ祖父母。遠方で一人暮らしを始めた孫のために、年間授業料として50万円を年度初めに振り込み、さらに毎月5万円（年間60万円）の家賃を月初めに仕送りすることを考えています。

これだけで年間合計110万円になりますが、相談者は「この仕送りとは『別枠』で、さらに年間110万円の暦年贈与をしても税金はかからないのでしょうか？」と疑問を投げかけました。これが可能であれば、年間220万円相当の資金を無税で孫に渡せることになります。果たして専門家の見解はどうなのでしょうか。

●学費や生活費の「都度贈与」なら別枠で併用可能！ただし注意点も

この疑問に対し、伊香昌重税理士（伊香昌重税理士事務所）は次のように回答しています。

「併用可能です。扶養義務者の通常必要な教育費及び生活費について、必要な都度贈与する分については、贈与税が非課税となります。しかし、教育費及び生活費相当額を前払いして渡し、その金額が貯蓄されるような場合には、この取り扱いとはなりませんので、必要な都度振り込むことが必要となります」

法律上、祖父母や父母といった「扶養義務者」が、子や孫に対して「通常必要と認められる」生活費や教育費を出す場合、そのお金には贈与税がかからないことになっています。そして、この非課税になる仕送り（都度贈与）は、基礎控除の110万円とはまったくの「別枠」扱いになります。そのため、仕送りとは別に110万円を贈与しても、贈与税はかかりません。

ただし、伊香税理士が指摘するように、あくまで非課税になるのは「必要な都度」支払われるお金です。家賃や学費を一度にまとめて前払いして渡し、その金額が口座に貯蓄されるような状態になると、この取扱いの対象にはならず、贈与税の課税対象になってしまうリスクがあります。

●「もらう側」の年間合計額に気をつけよう

また、山本快夫税理士（山本快夫税理士事務所）からも、暦年贈与の枠を利用する際の注意点として、次のようなアドバイスが寄せられました。

「生活費と教育費は必要な都度の仕送り（贈与）は非課税ですので、ご質問の学費と家賃は非課税となります。 それ以外の贈与は、もらう側のお孫さまから見て年110 万円の控除枠があるだけですので、複数人から110 万円の贈与を受けると、110 万円を超過してしまい、贈与税が生じることになりますので、ご注意ください」

暦年贈与の「110万円」という枠は、「あげる人（贈与者）」ごとではなく、「もらう人（受贈者）」を基準にカウントします。今回のケースで言えば、お孫さんが「祖父母から110万円」「両親から110万円」と、別枠扱いの仕送り以外にそれぞれ110万円ずつ（計220万円）の贈与を受けてしまうと、もらう側（お孫さん）の控除枠を超過してしまい、贈与税が生じることになります。親族間で贈与を行う場合は、お孫さんが他からも暦年贈与を受けていないか確認することが大切です。

●まとめ

子や孫への資金援助は、「必要な都度、学費を振り込む、あるいは生活費として毎月仕送りする」という形をとれば、年間110万円の暦年贈与枠とは別枠で、無税でサポートすることができます。

これから仕送りを始めようと考えている方は、トラブルを防ぐためにも、まとめて渡すのではなく「都度払い」を徹底すること、そして暦年贈与を併用する際はお孫さん目線での年間合計額に注意することを忘れないようにしましょう。
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        <title>ビール系飲料の酒税、ついに10月に統一　メーカーと当局の激しい攻防を振り返る</title>
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        <pubDate>Wed, 26 Aug 2026 08:54:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[税金・お金]]></category>
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                <description><![CDATA[ビール系飲料には、①ビール、②発泡酒、③第三のビールの3種類がありますが、酒税法が改正され、今年10...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[ビール系飲料には、①ビール、②発泡酒、③第三のビールの3種類がありますが、酒税法が改正され、今年10月から、これらのビール系飲料の税率が同じになります。

ビール系飲料の税率は、過去、何度も改正され、複雑化してきたという経緯があります。それは、課税当局が増税すると、ビールメーカーが増税を回避する商品を開発するという熾烈なバトルが繰り広げられてきたからです。

ビール系飲料の税率の統一化が税収増につながるかどうかは、来年以降になってみないとわかりませんが、課税当局はなぜ、ビールに対する税収確保に躍起になってきたのでしょうか。また、今後のビール系飲料はどうなるのかについて考察したいと思います。（ライター・東雲修）

●圧倒的な人気のビール系飲料

日本では、お酒の中で、ビール系飲料の人気がダントツで1位です。令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に製造された酒類全体の製成数量は、7,371,132KLで、そのうち、ビールと発泡酒の合計は4,277,919KLです。割合にすると、酒類全体の58％をビールと発泡酒が占めています。実際には、ここに第三のビールも加わるため、ビール系飲料の割合はもっと増えます（第三のビールは「その他の醸造酒」と「リキュール」に分類されますが、正確な数量が分からないため含めていません）。

平成の時代はどうだったかというと、平成元年のデータでは、酒類全体の製成数量は8,409,000KLで、そのうちビールの製成数量は6,287,000KLでした。割合にすると、酒類全体の74.8％をビールが占めていることになります。平成の時代でもビールの人気が高かったことがわかります。

このように日本では人気が高いビールですが、世界的に見ると、日本は非常に高い税率でした。「AMERICAN ASSOCIATION OF WINE ECONOMISTS AAWE WORKING PAPER No. 131 （P7）」によると、1994年当時、350ml当たりの税額は、日本が77円、フランスが5.3円、ドイツが3.8円、米国 （ニューヨーク市）が7.6円、英国が44.5円であり、最も低いドイツと比較すると、税額は約20倍にもなります。

日本政府は、当時、「ビールは人気があるから、ある程度高い税率であっても需要は維持される」と安易な見方をしていたのかもしれません。

●国際化の流れとバブル崩壊

1990年代の日本では、ビールと認められるためには、麦芽含有量が67％以上なければならず、国際的に見ると、かなり厳しい基準でした。しかし、時代の流れと共に「輸入ビールとの整合性や自由貿易の観点から、ビールに関する規制が厳しすぎる」との批判が出るようになりました。また、酒税法が1994年に改正され、ビールの税率が1KLあたり208,400円から222,000円に増税されました。

この頃、日本はバブルが崩壊し、厳しい経済状況の中、デフレが進んでいたため、ビールメーカーは、より安い商品を提供できないかと考え、麦芽比率を67％未満に抑えた「発泡酒」を開発しました。この当時、発泡酒の税率は、67％未満であれば、1KLあたり152,700円とビールに比べ安かったからです。製造技術の向上でビールとほぼ同じ味わいで価格が安いことから、これが大ヒットしました。

課税当局は、発泡酒のヒットによって、ビールの売上が減り、税収減となることを回避するため、1996年に酒税法を改正し、麦芽50％以上の発泡酒について、ビールと同じ税率（1KLあたり222,000円）にしました 。また、麦芽25％未満のものも1KLあたり83,300円から105,000円に引き上げました。

ビールメーカーは、企業努力によって生み出したヒット商品が増税されたことから、今度は、麦芽50％未満の商品を開発するようになります。特に25％未満の発泡酒は、ビールの半分程度の税金で済むため、非常に安く販売することができ、これも大ヒットしました。

●課税当局とビールメーカーとの対立が激化

発泡酒への増税がビールメーカーの開発意欲に火を付け、皮肉にも増税したことが税収減を招くことになってしまったわけです。そこで、課税当局は2003年に再び酒税法を改正し、麦芽50％未満25％以上のものを1KLあたり178,125円に、25％未満のものを1KLあたり134,250円に引き上げました。ビールは酒税の稼ぎ頭だったので、「ビールから奪われた税収分は他のビール系飲料から絶対に取る」という課税当局の強い執念が感じられます。

ビールメーカーは、またしても課税当局に発泡酒の税率を引き上げられたため、今度は、麦芽をほとんど含まない、大豆・エンドウ豆・米・コーンなどを原料としたビール風味の飲料を開発しました。これが「新ジャンル」いわゆる「第三のビール」です。第三のビールは、製造方法により税率は変わるものの、発泡酒よりもさらに低い税率で済むため、これまた低価格で提供できるようになりました。第三のビールは、発売から数年で発泡酒を抜く大ヒットとなり、発泡酒に代わる主要な商品になりました 。

この状況について、課税当局は、第三のビールに対しても規制を強化することを検討していたかもしれません。しかし、発泡酒の増税による苦い経験もあってか、第三のビールに対する抜本的な酒税法改正は行われませんでした。

●増税ではなく商品自体に疑義を示すことで対抗

とは言え、課税当局も黙ってはおらず、2014年に、第三のビールとして販売していた商品について、その税率区分に疑義を示してきました。ビールメーカーは、疑義を受け入れて自主的に納税しましたが、その後、改めて調査した結果、第三のビールに該当するということで、納付した税額の還付を求めて更正の請求を行いました。しかし、その請求が認められなかったため、2017年に国に対して取消訴訟を提起しました 。

ビールメーカーが監督官庁と裁判で争うというのは、よほどのことなので、ビールメーカーとしては、看過できない内容だったのでしょう。結局、最高裁判所まで争われましたが、最高裁判所は上告受理申立てを不受理とし、ビールメーカー側の敗訴が確定しました。

税金に関する訴訟は専門性が高く、課税当局の主張が明らかにおかしい場合でなければ、裁判所は行政庁を信頼する傾向があります。そのため、民間企業が国（課税当局）との裁判で勝つことは非常に難しいのが現状です。どちらの解釈も成り立ちうるときに、民間の解釈と行政機関の解釈のどちらを取るかと問われれば、行政側の解釈を採用した方が無難であり、裁判所にとってリスクが小さいからです。

もっとも、国が訴えられた場合、関係省庁と法務省が協議をしながら訴訟を進めることになるため、その準備にかかる負担はかなり大きいものとなります。この訴訟では最高裁まで争われているので、国が裁判では勝ったものの、課税当局も相当大変だったと思います。

●ビールメーカーとの対立の終焉

以上のとおり、課税当局が増税するとビールメーカーが新たな商品を開発するという、いたちごっこの状態が続いていましたが、それを終わらせるべく、2017年に酒税法が改正されました。その内容は、ビール系飲料の税率の差を段階的に縮小していき、2026年10月には、全て同一の税率にするというものでした。具体的には、以下の表のとおりです。


財務省「酒税に関する資料」より作成　（注）上段は、1KLあたりの金額

この改正のポイントは、「段階的に行う」というところです。いきなり税率を一律にすると混乱が生じるので、将来的に税率を統一することをあらかじめ示しておくことで、ビールメーカーに準備期間を与えたことが特徴です。

●今後のビール系飲料はどうなるか？

これまで、ビールメーカーは、「いかに安い商品を提供するか」という点に主眼を置いて開発を進めてきました。その結果として、麦芽を一切使わずにビールとほぼ同じ味を出せるというすごい技術を獲得したわけです。

お酒好きの人からすると、「ビールとそれ以外のビール系飲料の違いは簡単にわかる」と言われるかもしれませんが、缶の表示を見ないで、味だけで、ビール・発泡酒・第三のビールを見分けることはプロでも難しいと言われています。これは、ビールメーカーの努力の賜物と言えます。

今後、過去の価格差に対するイメージが残っている間は、ビールが相対的に安くなるので、当面はビールの売上が伸びるでしょう。また、ビールの価格を下げずに、原材料にコストをかけて、味で勝負するビールメーカーも出てくるのではないかと予想されます。

一方、発泡酒や第三のビールは、増税となるため、ビールより税負担の面で不利にはなりますが、ビールよりも製法の自由度が高く、安い材料でビールに負けない味を出す技術を持っているので、価格を抑えたビール系飲料として存続していく可能性があります。

また、税金を気にする必要がなくなるので、麦芽の量を増やしてビール化するなどの動きも見られるでしょう。糖質オフなど機能性を高めた商品は今でもありますが、税区分の括りがなくなるので、これまで以上に美味しく、機能性の高い商品が開発されるようになるのではないでしょうか。

(税理士ドットコム トピックス)
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        <title>親のタンス預金を見つけたら「ラッキー」ではなく「地獄」だった。相続税の税務調査がやってくるリアルなプロセスを税理士が解説</title>
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        <pubDate>Thu, 20 Aug 2026 18:40:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[相続税]]></category>
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                <description><![CDATA[親が亡くなり、四十九日も過ぎたころ。誰も住まなくなった実家を片付けていると、仏壇の奥や古いタンスの引...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[親が亡くなり、四十九日も過ぎたころ。誰も住まなくなった実家を片付けていると、仏壇の奥や古いタンスの引き出しから、帯のついた一万円札の束が出てきた——。数えてみれば、その額なんと1,000万円。

「まさか、こんな大金が家に眠っていたなんて」。驚きと同時に、こんな考えが頭をよぎる人もいるかもしれません。「銀行に預けていたわけでもない、誰も知らない現金。これなら黙っていても、税務署にはわからないのでは？」

しかし、これは相続における最も危険な“落とし穴”のひとつです。自宅で保管されていた現金、いわゆる「タンス預金」も、当然ながら故人（被相続人）の立派な相続財産であり、相続税の課税対象になります。申告に含めなければ、それは単なる「申告漏れ」では済まず、意図的な「隠蔽」とみなされる可能性すらあります。

そして見落とされがちなのが、税務署の“把握力”です。税務署は、国税総合管理システム（KSK）や金融機関への照会を通じて、故人が生前にいつ・いくら預金を引き出していたかを、亡くなった後でも調べることができます。「亡くなる数年前に、まとまった現金を引き出した記録があるのに、相続財産のどこにもその現金が見当たらない」——こうした不自然な資金の動きは、税務調査の格好のターゲットになるのです。

相続税の税務調査は、申告後しばらく経ってから、ある日突然やってきます。そして調査で無申告や隠蔽が指摘されれば、本来の相続税に加えて、過少申告加算税や、悪質と判断された場合の重加算税、さらに延滞税といった重いペナルティがのしかかります。「見つけてラッキー」だったはずのタンス預金が、一転して“地獄”の入り口になりかねないのです。

そこで、税務署はどこまで個人の財産を把握しているのか、相続税の税務調査は実際にどのように進むのか、そしてタンス預金を見つけたときにどう対処すべきかについて、高山弥生税理士に話を聞きました。

●過去のデータの蓄積により、タンス預金が推測できてしまう

ーー自宅の「タンス預金」を、なぜ税務署は把握できるのでしょうか。

税務署には調査権限が与えられており、被相続人および家族名義口座を過去5年から10年さかのぼって調べることができます。また、KSKシステムに確定申告や企業が提出する支払調書、被相続人が相続した財産などがデータとして蓄積されていますので、生涯収入から遺産が少ないのではないかと予想してきます。

●まとまった預金の使い道が不明だと、タンス預金を疑われるケースも

ーー相続税の税務調査は、実際にいつ・どのような形で行われるのでしょうか。また、タンス預金の“申告漏れ”はどのようなときに指摘されるのでしょうか。

相続税の税務調査は、相続税の申告期限から1年から2年の間に調査があることが多く、3年を過ぎると確率はかなり下がります。タンス預金は、預金からまとまった額が引き出されたものの、使い道について質問されたときに答えられないと疑われることになります。

●隠蔽と判断されると、過少申告加算税に替え重加算税が課されることに

ーーもし実家でタンス預金を見つけたなど、申告漏れに気づいた場合は、どう対処すべきでしょうか。

申告漏れに気づいたら、速やかに修正申告をしましょう。通常、修正申告をすると過少申告加算税と延滞税が課されますが、過少申告加算税については、納税者自らが気づき、税務署の調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告すれば課されません（延滞税は課されます）。

隠蔽と判断されると、過少申告加算税（原則10%）に代えて重加算税（35%）が課されることになり、税率が高くなります。また、隠蔽・仮装された財産の価額分は、配偶者の税額軽減の計算から除外されますので、正しい申告を心掛けましょう。

【取材協力税理士】
高山 弥生（たかやま やよい）税理士
VSG相続税理士法人溝の口オフィス代表税理士。実務の傍ら、執筆やセミナー講師を務める。
VSG相続税理士法人では、相続税申告において日本最大級の実績とノウハウにより、顧客の立場に立って一番有利な相続アドバイスを行う。グループの行政書士・司法書士・社会保険労務士法人と連携をとり、あらゆる相続の悩みに対応している。
事務所名 ：VSG相続税理士法人
事務所URL：https://vs-group.jp/sozokuzei/
相続専門税理士チャンネル【VSG相続税理士法人】：https://www.youtube.com/@souzoku/featured
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        <title>非上場株式の相続税評価ルールが大改正へーー。増税になりやすい会社と、今できる備えを税理士が解説</title>
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        <pubDate>Wed, 19 Aug 2026 11:50:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[事業承継]]></category>
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        <content:encoded><![CDATA[中小企業のオーナー経営者にとって、相続財産の大半を占めるのが「自社株（非上場株式）」です。市場で売買されない「非上場株式」は、国税庁が定めた通達（財産評価基本通達）のルールに沿って評価額を算定しますが、いま、この評価ルールが約60年ぶりに抜本的に見直されようとしています。

きっかけは、会計検査院の指摘です。現行の評価方法では、「会社の規模が大きいほど株式の評価額が相対的に低く算定される」傾向があり、純資産価額に対する申告評価額の割合は大会社ほど低くなる「逆転現象」が生じていると問題視されたのです。

加えて、比較の基準となる「類似業種比準方式」による評価額が、実際の純資産価額と大きく乖離しているケースや、配当還元方式で使われる還元率が、昭和39年当時の金利水準のまま据え置かれている点なども、公平性の観点から見直しの対象になっています。

これを受けて国税庁は、2026年4月20日に「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」の第1回会合を開催。日本商工会議所や日本税理士会連合会、大学教授、M&amp;Aアドバイザーらが参加し、会議はその後も回を重ねています。

今後、2026年内の議論のとりまとめと年末の税制改正大綱への反映、2027年のパブリックコメントを経て、早ければ2028年1月から新しいルールが適用される見通しです。

この見直しは、単なる増税ではなく「継続企業を前提とした評価」や「事業承継税制との整合性」も含めた大きな枠組みの議論とされています。現時点で内容は確定していませんが、内容次第では、これまで有利に評価されてきた会社の株価が上がり、相続税・贈与税の負担が重くなる可能性があります。

そこで、この見直しの現状の進捗と、オーナー経営者・後継者が今から押さえておくべきポイントについて、高山弥生税理士に話を聞きました。

●制度の盲点を利用した租税回避スキームが問題視されている

ーーそもそも現行の評価方法の何が問題とされているのでしょうか。

中小企業は日本の雇用の7割を支えており、日本経済において非常に重要な存在です。そのため、中小企業が相続税の負担により事業継続を断念することのないよう、類似業種比準方式による評価は、評価額が低くなるように改正が重ねられてきました。

このことを利用し、「純資産価額方式による評価が入り込まないように会社規模を大きくする」「資産構成を変更する」など、様々な租税回避スキームが作り出されています。

配当還元方式は、還元率が高すぎるという指摘とともに、無議決権株式を利用した租税回避スキームが問題視されています。

●歴史の長い保有資産が多い会社ほど税負担増に

ーー制度の見直しによって、評価額が上がり、相続税・贈与税の負担が増えやすいのはどのような会社でしょうか。

今までのように評価方法に事業承継の役割を担わせるのではなく、評価段階ではあくまでも非上場株式の「時価」を求め、事業承継は別途税制を作る方向性のようです。

「時価」を考えるにあたり、今回参考にされているM&amp;Aにおいては、コストアプローチ（時価評価した純資産価額による評価）をほぼ全件で適用しているという意見もあり、コストアプローチが採用されるのであれば、昔から持つ資産の“含み益”が大きい会社ほど税負担が大きくなることになります。

事務局はM&amp;Aをかなり意識しており、インカムアプローチによる評価方法もあり得るかもしれません。この場合は収益を上げる力が大きい会社が評価が高くなると予想されます。

●現行の評価額の把握と後継者選びが重要に

ーー新ルールの適用開始までに、自社株を持つオーナー経営者や後継者の備えがあればお教えください。

現行の評価額がいくらになるのかを把握し、後継者を誰にするのかを考えておくことが大切です。

今後、有識者会議を経て国税庁より改正案が提出されますが、それで評価が高くなってしまっても、「税制」により税負担はかなり軽減されることになるという可能性もあります。

新しい評価方法、税制による税負担と比較し、現行評価額が低いのであれば、相続時精算課税制度を利用した贈与という方法も考えられます。まずは現状把握が備えの第一歩となります。

【取材協力税理士】
高山 弥生（たかやま やよい）税理士
VSG相続税理士法人溝の口オフィス代表税理士。実務の傍ら、執筆やセミナー講師を務める。
VSG相続税理士法人では、相続税申告において日本最大級の実績とノウハウにより、顧客の立場に立って一番有利な相続アドバイスを行う。グループの行政書士・司法書士・社会保険労務士法人と連携をとり、あらゆる相続の悩みに対応している。
事務所名 ：VSG相続税理士法人
事務所URL：https://vs-group.jp/sozokuzei/
相続専門税理士チャンネル【VSG相続税理士法人】：https://www.youtube.com/@souzoku/featured
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        <title>自筆の遺言書、その書き方だと無効かも。“ただの紙クズ”にしないルールを税理士が解説
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        <pubDate>Mon, 17 Aug 2026 13:08:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[相続税]]></category>
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                <description><![CDATA[「元気なうちに、自分の想いを残しておきたい」。そう考えて、ペンを取って自分で遺言書を書く人は少なくあ...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[「元気なうちに、自分の想いを残しておきたい」。そう考えて、ペンを取って自分で遺言書を書く人は少なくありません。公証役場に出向く必要も費用もかからず、いつでも手軽に作成できる「自筆証書遺言」は、終活の第一歩として人気の方法です。

しかし、この手軽さには落とし穴があります。自筆証書遺言は、民法で書き方のルールが厳格に定められており、一つ不備があるだけで、その遺言書は「法的に無効」、つまり、ただの紙切れになってしまうのです。

自筆証書遺言が有効になる要件は、次のとおりです。

＜自筆証書遺言が有効になるための主な要件（民法968条）＞
（1）遺言の全文を自分で手書きする（財産目録は例外あり）
 （2）作成した日付を正確に自書する
 （3）氏名を自書する
 （4）押印する

一見シンプルに見えるこれらのルールですが、実際には多くの人がつまずきます。そこで、自筆証書遺言でやってしまいがちな「無効になるミス」と、確実に有効な遺言を残すためのポイントについて、高山弥生税理士に話を聞きました。

●「自筆」の要件を満たさないと無効になるので注意

ーー自筆証書遺言が無効になってしまう代表的なミスについて教えてください。

法律により、自筆証書遺言はすべて遺言者が自分で書くことを求められています。そのため、「日付をスタンプで押す」「パソコンで作成する」「家族に代筆してもらう」と無効となります。これは「自筆」という要件を満たしていないからです。

また、自筆証書遺言は「自署押印」が求められており、これを満たさない場合も無効となります。押印は実印でなくてもかまいません。拇印でも有効ですので、必ず押すようにしましょう。

●「〇年〇月吉日」はNGだが「還暦の日」は有効

ーー特に間違いが多いと言われる「日付」の書き方について、どのような間違いがあるのでしょうか？

実際にあったケースですが、「〇年〇月吉日」と表記されていたことがあります。このような表記では「いつ」であるか特定できないため無効となってしまいます。

一方で、遺言者の「還暦の日」や「令和〇年元旦」といった、いつの日であるか特定できる表現であれば有効となります。

ーー自筆証書遺言を作成中に、間違えてしまった場合の対処法について教えてください。

間違えた箇所に二重線を引き、そのそばに正しく書き直します。二重線を引いた部分、またはそのすぐ近くに自署押印したときと同じ印鑑を押します。余白に「本文〇行目、3字削除4字加入。 氏名（手書き）」と記入します。修正テープや修正ペンは無効になってしまいますので注意してください。

【取材協力税理士】
高山 弥生（たかやま やよい）税理士
VSG相続税理士法人溝の口オフィス代表税理士。実務の傍ら、執筆やセミナー講師を務める。
VSG相続税理士法人では、相続税申告において日本最大級の実績とノウハウにより、顧客の立場に立って一番有利な相続アドバイスを行う。グループの行政書士・司法書士・社会保険労務士法人と連携をとり、あらゆる相続の悩みに対応している。
事務所名 ：VSG相続税理士法人
事務所URL：https://vs-group.jp/sozokuzei/
相続専門税理士チャンネル【VSG相続税理士法人】：https://www.youtube.com/@souzoku/featured
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        <title>【2026年10月】仕入税額控除の経過措置が80％→70％に縮小。発注側・受注側の備えを税理士が解説</title>
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        <pubDate>Fri, 14 Aug 2026 14:50:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[インボイス]]></category>
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                <description><![CDATA[2023年10月に始まったインボイス制度（適格請求書等保存方式）は、フリーランスや個人事業主にとって...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[2023年10月に始まったインボイス制度（適格請求書等保存方式）は、フリーランスや個人事業主にとって「登録するか、免税のままでいるか」という大きな選択を迫るものでした。あれから約3年、今年10月に制度は次のフェーズに入ります。

ポイントは「経過措置」の縮小です。インボイス制度では、インボイスを発行できない免税事業者などから仕入れをしても、原則として買い手は仕入税額控除ができません。しかし、急激な負担増を避けるため、当面は「仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置」が設けられています。

2026年度（令和8年度）税制改正でこの経過措置は見直され、適用期間を2年延長したうえで、控除割合を段階的に引き下げていくことになりました。その第一段階として、2026年10月1日から控除割合が引き下げられます。

＜免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置（改正後）＞
・2023年10月1日〜2026年9月30日 … 仕入税額相当額の 80％ を控除可
・2026年10月1日〜2028年9月30日 … 仕入税額相当額の 70％ を控除可
・2028年10月1日〜2030年9月30日 … 仕入税額相当額の 50％ を控除可
・2030年10月1日〜2031年9月30日 … 仕入税額相当額の 30％ を控除可
・2031年10月1日以降 … 控除不可（0％）

つまりこの10月から、免税事業者に仕事を発注している買い手側の実質的な消費税負担は、これまでより重くなります。そのため、控除できない分のコストをどう扱うかをめぐって、取引価格の見直しや、課税事業者への転換を促す動きが再び出てくることも考えられます。

なお、控除割合はその後も引き下げられ、2031年10月1日以降は控除ゼロとなる予定です。

加えて、インボイス登録を機に課税事業者になった人の負担を軽くする「2割特例（納める消費税を売上税額の2割にできる特例）」も、2026年度税制改正で見直されました。個人事業者の場合、2割特例が使えるのは2026年分（2026年12月31日を含む課税期間）が最後で、2027年分からは納める消費税を売上税額の3割とする「3割特例」へと衣替えし、2028年分まで適用されます（法人は対象外）。負担軽減の水準が下がるという点で、受注側にとっても節目を迎えます。

一方で、こうした場面では、買い手側の一方的な値引き要求などが独占禁止法や下請法上の問題になり得ることも指摘されています。施行が目前に迫るいま、免税事業者との取引について、発注側・受注側それぞれが何を確認し、どう備えておくべきなのか、小幡兼志税理士に話を聞きました。

●発注側の場合、税抜100万円の仕入れなら消費税の納付額が1万円増額に

ーー今年10月からの引き下げは「80％→70％」とわずかですが、経過措置は段階的に縮小し、2031年10月には控除できなくなります。この段階的な引き下げを見据え、発注者側（課税事業者）の消費税負担や実務は、今後どのように変わっていくのでしょうか。

影響があるのは主に、「本則課税で申告する買い手（発注者側）」です。10％対象の取引なら、今年10月1日からの引き下げにより税抜100万円の仕入れに対し、仕入控除額は8万円から7万円となり、消費税の納付額が1万円増えます。明確に負担が増えるわけです。

発注者側は、今後の段階的縮小を踏まえ、免税事業者ごとの取引額と代替可能性を把握し、一方的な値下げではなく、価格や取引条件を早めに協議することが重要です。

なお、「簡易課税」や「2割・3割特例」を使える事業者は、仕入先の登録状況は原則として税額計算に直結しませんので、影響は軽微です。

●受注側はインボイス登録のメリット・デメリットを比較して検討を

ーー免税事業者の個人事業主等は、今回の縮小でどのような影響を受ける可能性があるのでしょうか。

控除できない金額（経過措置で切り捨てられる分）が増えると、発注者側の負担も大きくなります。そのため、免税事業者は発注者から価格交渉や登録の相談を受ける可能性が高まります。一方で、インボイス登録が有利かどうかは一律ではありません。

インボイス登録して課税事業者になることにより、「登録することで維持できる取引・利益」と「課税事業者になることで生じる納税・事務負担」を比較して、インボイス登録するか否かを決定すればよいでしょう。

一般的に取引先が一般消費者や簡易課税事業者などであれば、登録の必要性は相対的に低くなります。また、本則課税事業者との取引が中心であれば登録の必要性は高くなります。

なお、インボイス登録を機に課税事業者となった個人は、要件を満たせば2026年分までは2割特例、2027・2028年分は3割特例を使えますが、本則課税や簡易課税との比較も忘れずに行うようにしましょう。

●価格や取引条件を見直す場合は、受注側と十分に協議する必要あり

ーー10月の施行に向けて、発注側・受注側それぞれが「今チェック・準備しておくべき実務ポイント」を教えてください。

発注側は、免税事業者への支払額を把握し、控除割合が80％から70％になることで消費税負担がどの程度増えるかを試算しておきます。価格や取引条件を見直す場合は、一方的に変更せず、受注側と十分に協議する必要があります。

受注側は、取引先がインボイス登録を求めているかを確認し、登録した場合の税負担と、免税のまま取引を続ける場合の影響を比較しておきましょう。

【取材協力税理士】
小幡 兼志（おばた けんし）公認会計士・税理士・CFP
神戸大学経済学部卒業。在学中に公認会計士試験合格後、有限責任監査法人トーマツに入社し、製造業や小売業の財務諸表監査や内部統制監査に従事。その後、マーケティング会社や税理士法人での勤務を経て独立。中小企業の経営・資金繰りを支援するため、融資サポートや補助金支援を含む総合的な財務コンサルティングに力を入れている。
事務所名 ：小幡兼志公認会計士事務所
事務所URL：https://obatax.jp/
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        <title>月400円で「2年で元が取れる」年金・・・自営業・フリーランスだけの「裏ワザ」
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        <pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:50:00 +0900</pubDate>
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        <content:encoded><![CDATA[公的年金と聞いて、「お得」という言葉を思い浮かべる人は少ないだろう。「払った分を取り戻せるのか」と不安になる声のほうが、ずっと多いはずだ。

だが、ほぼ確実に「払った以上に戻ってくる」と言い切れる制度が、年金にもひとつだけある。付加（ふか）年金だ。しかも始めるのに必要なのは、月たった400円である。

● 仕組みは「400円払って、200円×月数を一生もらう」

付加年金は、国民年金の第1号被保険者などが、通常の保険料に月400円を上乗せして納める制度だ。すると、将来受け取る老齢基礎年金に「200円 × 付加保険料を納めた月数」が、一生涯にわたって上乗せされる。

具体的な数字で見てみよう。たとえば10年間（120か月）付加保険料を納めたとする。

払う総額：400円 × 120か月 ＝ 4万8000円
もらえる額：200円 × 120か月 ＝ 年間2万4000円（一生涯）

受け取り始めてから2年で、払った4万8000円を回収できる計算になる。65歳から受け取れば67歳で元が取れ、あとは生きている限り、毎年2万4000円が上乗せされ続ける。

これは預金や投資の「利回り」で考えると、破格と言えそうだ。長生きするほど得が膨らむ仕組みで、人生100年時代とは相性がいい。

●ただし、使えるのは「自営業・フリーランス側」だけ

ここで重要なのが対象者だ。付加年金に入れるのは、国民年金の第1号被保険者（自営業者、フリーランス、農業者、学生、無職の人など）と、任意加入被保険者（60歳以上65歳未満など）に限られる。

会社員や公務員（第2号被保険者）や、その扶養に入る配偶者（第3号被保険者）は対象外だ。厚生年金という「上乗せ」がすでにある人向けの制度ではなく、原則として老齢基礎年金しか受け取れない第1号の人のための制度、という位置づけだ。

裏を返せば、国民年金だけで老後を迎える自営業・フリーランスにとっては、数少ない「確実な上乗せ手段」になる。

●知っておきたい4つの注意点

破格に見える付加年金にも、押さえておくべき点がある。

国民年金基金とは併用できない。 どちらか一方しか選べず、すでに国民年金基金に加入している人は付加保険料を納められない。

金額は固定で、物価スライドがない。 受け取り額は「200円×月数」のまま増減しないため、インフレが進むと実質的な価値は目減りする。

増えるのは老齢基礎年金だけ。 障害年金や遺族年金の額には影響しない。

保険料を免除されている期間は納められない。 全額免除や納付猶予、学生納付特例を受けている間は対象外だ。

なお、iDeCo（個人型確定拠出年金）とは併用できる。ただしiDeCoの掛金上限（月6万8000円）に付加保険料も含まれるため、その分だけ枠はわずかに狭くなる。

●申し込みは住所地の窓口で

付加年金を始めるには、住んでいる市区町村の窓口で申し出る。納付は申し出た月の分から始まり、過去にさかのぼっての加入はできない。「お得だ」と思ったら、早く動くほど積み上がる月数が増える。

月400円、1日あたり13円ほどの上乗せで、老後に一生続く年金が増える。対象になる人にとって、これほど分かりやすく「やって損のない」公的制度は、そう多くない。
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