親族(妻)への外注費支払いにつきまして
お世話になります。
法人を営んでいる者です。
ずっと業務委託で外注費として支払いを続けていた者と結婚いたしまして、
同一生計世帯と成りました。
今まで通りに「外注費」として支払うことは難しいのでしょうか?
(みなし役員報酬として見られる・・?)
妻の案件のマネジメントをいたしておりまして、
案件毎のプロジェクトベースで全体の報酬と弊社でのマネジメント手数料が変動しますので、
出来れば依然と変わらずプロジェクト毎での「外注費」として妻への支払いを進めたいのですが、ご教示いただけますと幸いでございます。
(ちなみに、私は「法人」役員、妻は青色の個人事業主です)
弊社:映像制作会社
妻:動画クリエイター
税理士の回答
今まで通りに会社から「外注費」として支払って結構です。
(婚姻前から外注費として支払っているため)
注意点
・支払い基準を今までと同様にする
・支払い基準を変更する場合は、説明できるようにする。
・他のクリエイターと比べて特別に優遇されていない。
本投稿は、2026年02月24日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






