去年の申告漏れ
去年は本業の収入の他に20万以外のアンケートモニターの収入がありました。アマゾンギフトカードは対象外かと勘違いしていました。副業は10万程なので確定申告はしておらず現金振込のものは住民税の申告はしていました。
今年の住民税で去年のアマゾンギフトカードの一万円以下の申告はしていいのでしょうか?
遅延金支払うのでしょうか?
今年の確定申告に去年のアマゾンギフトカードの申告も必要でしょうか?
住民税だけでいいでしょうか?
税理士の回答
出澤信男
20万円以下であれば確定申告は不要ですが、昨年の住民税の申告は必要です。
本投稿は、2025年11月29日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






