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配偶者の年末調整と自分の確定申告の兼ね合いについて

相続が発生して、不動産賃貸業を承継することになりました。
今までは配偶者の扶養に入っていて、配偶者の年末調整で配偶者控除を受けていたのですが、今年の所得が確定申告をするまではっきりと分かりません。
配偶者の年末調整を配偶者控除適用で一旦行い、配偶者の確定申告で配偶者控除を外すことは出来ますか?
確定申告で所得が分かった時点で、配偶者の職場に扶養控除(異動)等申告書を提出してもらおうと考えております。
確定申告を終える前の1・2月分の源泉徴収額はどのように修正されるのでしょうか?
(配偶者控除が適用されての所得税が源泉徴収されている)

ご教示頂けますと助かります。

税理士の回答

配偶者の年末調整時に、扶養控除等申告書に配偶者控除の適用を記入して提出します。
この時点では不動産所得が確定していないため、正確な所得金額が不明でも問題ありません。
会社はこの申告書に基づいて配偶者控除を適用し、源泉徴収額を計算します。

年が明けて不動産所得が確定した後に確定申告を行いますが、この際、配偶者の方も確定申告をします。
確定申告書でご自身の所得金額を正確に記載し、その金額が配偶者控除の適用要件を満たさない場合は、配偶者控除の適用を受けない形で申告します。
これにより年末調整で一旦適用された配偶者控除が取り消され、正しい税額が再計算されます。
この手続きによって年末調整で控除を受け、確定申告で外すという流れが実現します。

確定申告を終える前の1・2月分の源泉徴収額は、来年の年末調整で修正されることとなります。

本投稿は、2025年09月17日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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