夫の扶養内から抜けないようにするにはfxの収益をいくらまでに抑えればいいのでしょうか?
現在、障害厚生年金2級を受けており、個人事業主として夫の扶養内(固定年収40万)で働いていますが、今年はFXの収益も出ています。
①障害厚生年金と収入(固定年収40万+FX)を全て合わせて180万を超えると夫の扶養から抜けてしまうのでしょうか?
②夫の扶養から抜けないようにするためには、固定年収40万の他のFXの収益はいくらまでに抑えなければならないのでしょうか?
③固定年収をなくしてFXの収益のみにした場合、いくらまでなら扶養から抜けないのか金額を教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
伊香昌重
①障害厚生年金と収入(固定年収40万+FX)を全て合わせて180万を超えると夫の扶養から抜けてしまうのでしょうか?
>⇒ このサイトは、税務相談について回答するサイトですので、ご質問が所得税の扶養の対象の範囲になるかどうかという点であるとして回答します。
障害厚生年金は所得税では非課税だと思われます。
したがって、それ以外の所得(個人事業主の所得とFXの所得)の合計額が58万円以下であれば、配偶者控除の対象となります。なお、所得が95万円以下であれば、配偶者控除と同額の配偶者特別控除の対象となります。
②夫の扶養から抜けないようにするためには、固定年収40万の他のFXの収益はいくらまでに抑えなければならないのでしょうか?
⇒①に記載したとおりです。
③固定年収をなくしてFXの収益のみにした場合、いくらまでなら扶養から抜けないのか金額を教えてください。
⇒ ①に記載したとおりです。
伊香昌重 先生
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
記載しておりませんでした。申し訳ありません。
夫は高所得のため配偶者控除・配偶者特別控除共に長年受けていないので、社会保険の扶養から外れない範囲をお伺いしたく存じます。
調べると事業所得と損益通算することは原則できないと出てきますが、所得の合計額が58万円以下であればFXの収益が48万を超えても社会的扶養から外れないのでしょうか?
個人事業主の方は今年は機材の故障等で経費が嵩み赤字となっています。
FXは100万以上の利益が出ていますが、含み損があるので年内に決済して48万以内に収めるべきか悩んでいます。
度々で申し訳ありませんが、どうかご回答よろしくお願いいたします。
伊香昌重
既に回答いたしましたが、このサイトは税務相談のサイトです。
社会保険の扶養になる収入の基準は、税務の所得を基準とする扶養控除の判定とは異なります。
ご主人の勤務先にご相談されるのがよろしいかと存じます。
伊香昌重 先生
ありがとうございました。
本投稿は、2025年10月31日 01時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






