共同名義の不動産(住宅)の所有割合について
今般、夫婦共同名義で新築の家を建てます。建物価格が仮に5000万円として、妻自身からの拠出額2000万円、夫から妻への贈与に基づく拠出2000万円(夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除を適用)、夫の母親から夫への住宅建築用贈与に基づく拠出(住宅取得等資金贈与の非課税特例を適用)で1000万円という資金拠出とすることに税務上問題は出ないでしょうか?また、共有の持ち分登記としては、妻の持ち分80%(=4000万円/5000万円)、夫の持ち分20%(=1000万円/5000万円)という持ち分にしておくことで問題はないでしょうか?
税理士の回答
伊香昌重
1 それぞれの特例の要件を満たし、贈与を受けた資金を住宅取得の資金に充てれば、特に問題はないものと思われます。
2 また、共有持分登記は、贈与を受けた資金を自己資金として計算するので、お考えのとおりで、差し支えないものと思われます。
ご回答ありがとうございました。安心しました。
本投稿は、2025年11月01日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






