非上場株式を譲渡する際の時価について(個人間売買)
会社の代表をしています。(役員3人のみ従業員なし)
この度、会社と関わりのない弟の子の持っている株を買い取ることになりました。
私と弟は10年以上前に親からの相続で株をもらいました。
そこで株の評価方法についてです。
自分なりにネットで調べた感じでは相続税法上の時価だと思いましたが、
非上場株式で個人間売買になるので所得税法の評価になるとのことですが、
これは間違いないでしょうか?
すごく難しくなかなか理解できません。
理解不足で質問にもおかしな点がありましたら申し訳ありません、
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
良波嘉男
① 結論
個人間の未上場株式の売買で使う「時価」に“所得税法専用の別計算”はありません。実務は、財産評価基本通達(いわゆる相続税評価)に基づく評価額を“時価の合理的見積り”として採用するのが最も適切ではないかと思います。したがって、今回も相続税法上の評価(類似業種比準価額・純資産価額・配当還元価額など)で算定→その水準で売買が基本方針です。
② 理由
「時価」は税法共通で客観的交換価値のこと。未上場株は市場価格がないため、通達評価が公的かつ説得力のある“代替指標”になります。
個人間で著しく低額/高額で売買すると、差額が贈与と判断されやすい(買い手または売り手側に贈与税リスク)です。
会社の代表者と親族(甥御さん)という特別関係者間取引は、税務署の着眼点が厳しく、通達評価を外すほど贈与認定リスクが急上昇します。
③ 実務処理(ご提案)
評価方式の選定
経営関与のある株主(オーナーサイド)→類似業種比準価額方式 or 純資産価額方式(または併用)
経営に関与しない少数株主→配当還元価額方式(配当が少ない会社では低めに出ます)
※ 会社規模区分(大・中・小)や同族判定により方式・比重が変わります。
1株価額の算定
直近決算書をベースに、含み損益(不動産・有価証券・貸倒見込等)を時価修正し、方式に従って1株あたりを算出。
売買単価の決定
算出価額±小幅の調整(端数調整・事務コスト・譲渡制限株式の流動性割引を“合理的範囲内”で)
評価計算書・根拠資料を保存(調査対応の命綱)
法務手続(詳しくは弁護士や司法書士に相談するとよいでしょう)
譲渡制限株式なら取締役会等の承認決議・株主名簿書換
株式譲渡契約書(当事者・株数・単価・支払・効力発生日)
送金記録(振込推奨、現金は不可)を残す。
④ リスク最小化の要点
通達評価を下回る価格での売買は、買い手への贈与税が典型リスク。上回る場合は売り手への贈与と見られ得ます。
「親族間+会社の支配関係者」が絡むため、第三者評価(税理士・会計士の評価書)を付けると強いかと思います。
会社が買い取る(自己株式取得)形にするとみなし配当など別論点が出るため、今回は“個人→個人”のまま進める方が論点は少ない。
相続時の評価額は今回の売買の時価とは別。必ず売買時点で評価し直す。
大変丁寧な詳しいご回答に心よりお礼申し上げます。
本当にありがとうございます。
言葉を調べてしっかり理解したいと思います。
④の『相続時の評価額は今回の売買の時価とは別。必ず売買時点で評価し直す』ですが、
売買の実行日における時価を出して相続税法上の評価で売買するという理解でよいですか?
本投稿は、2025年11月29日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







