猪瀨将一税理士事務所(猪瀨将一税理士) | 港区 | 麻布十番駅 - 税理士ドットコム
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猪瀨将一税理士事務所

東京都港区/麻布十番駅

真面目な税理士です。

東京都港区元麻布二丁目14番21-104号 L.M MOTOAZABU
地図
麻布十番駅から徒歩10分 広尾駅から徒歩10分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 相続税
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 製造
  • 旅行・ホテル
  • 社会福祉法人
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 料金・事例あり

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※ショッパーズアイ調べ 2020年6月調査

真面目な税理士です。

所属税理士

猪瀨 将一 税理士 42歳/ 男性

趣味:キャンプ、旅行

みんなの税務相談の再質問は1回までしか答えません。 

猪瀨将一税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
猪瀨将一税理士事務所
所在地
東京都港区元麻布二丁目14番21-104号 L.M MOTOAZABU
地図
アクセス
麻布十番駅から徒歩10分 広尾駅から徒歩10分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
猪瀨 将一
所属税理士会
東京税理士会 
税理士登録年
2015年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 相続税
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
  • 経理・決算
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 製造
  • 旅行・ホテル
  • 社会福祉法人
取り扱い業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 製造
  • 旅行・ホテル
  • 社会福祉法人
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計

相続税の料金・事例

事例

相続税

財産評価額5000万円未満であれば基本報酬は330,000円です。

料金

財産評価額に応じ、基本報酬額を段階的に定めています。
土地の評価、非上場株式の評価は追加料金55,000円~が必要です。
戸籍謄本など資料収集や銀行の名義変更など相続手続きサービスは330,000円~となります。

項目 費用・内容説明
申告不要 165,000円
申告は不要(非課税の範囲内)だけど申告しておきたい方や受任後に申告不要と判明した場合の料金です。
5000万円未満 330,000円
1億円未満 660,000円
2億円未満 990,000円
3億円未満 1,650,000円
4億円未満 2,200,000円
5億円未満 3,300,000円

5億円以上は応相談

顧問税理士の料金・事例

事例

顧問契約

電話、メール、スカイプなどで”相談のみ”行います。
自社に経理スタッフが専属でいるような規模の法人様向けの契約となります。

料金

月額55,000円で何度でもご相談いただけます。
こちらから訪問をする場合は出張費がかかります。
記帳代行・申告書作成などの作業は行いませんので、ご希望の場合は別途かかります。

項目 費用・内容説明
顧問料 月額55,000円
記帳代行、申告書作成など 月額11,000円~
売上高に応じて変動します。

経理・決算の料金・事例

事例

個人事業主及び法人の記帳代行、決算

年間売上高500万円未満だと月額料金11,000円決算料等55,000円です。

個人事業主は該当する売上区分の1ランク下の料金です。
例)売上高1000万円以上なら 売上高500万円以上の料金になります。

料金

年間の売上高に応じて料金を設定しています。

決算料等の内訳
決算料 5か月分(法人税2か月分 地方税1か月分 消費税2か月分)
年末調整・法定調書・給与支払報告書 1か月分

項目 費用・内容説明
売上高500万未満 月額料金11,000円 決算料等55,000円 年間187,000円
(個人事業主は 110,000円)
売上高500万以上 月額料金17,600円 決算料等88,000円 年間299,200円
売上高1000万以上 月額料金22,000円 決算料等110,000円 年間374,000円
売上高3000万以上 月額料金33,000円 決算料等165,000円 年間561,000円
売上高5000万以上 月額料金44,000円 決算料等220,000円 年間748,000円
売上高1億以上 月額料金55,000円 決算料等275,000円 年間935,000円
売上高2億以上 応相談
事務所名
猪瀨将一税理士事務所
所在地
東京都港区元麻布二丁目14番21-104号 L.M MOTOAZABU 
アクセス
麻布十番駅から徒歩10分 広尾駅から徒歩10分

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  • 相続財産の死亡保険金について。

    現金3,000万円。現金化できない相続不動産5,000万円。相続人:4名(配偶者+子3名)例えば今ある現金全額3,000万円で相続人4名受取...

    2020年08月24日 投稿

    猪瀨 将一 税理士の回答
    猪瀨 将一

    ①相続放棄しても、死亡保険金は受け取れます。 法定相続人4人であれば非課税で受取れる金額が500万円×4人で2000万円です。 ②受け取った保険金が相続税の基礎控除額を超えれば、相続税の申告は必...

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    2020年08月19日 投稿

    猪瀨 将一 税理士の回答
    猪瀨 将一

    相続税の軽減のための空き家特例制度 はありません。 所得税の特例と混同されていると思います。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto...

    この回答を詳しく見る
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    2020年08月18日 投稿

    猪瀨 将一 税理士の回答
    猪瀨 将一

    相続時精算課税の枠は一人あたり2500万円ですので、一人500万円であれば贈与税はかかりません。(申告は必要です) 相続時の基礎控除の計算ですが孫は代襲相続人ですか? AまたはBの子であるならば...

    この回答を詳しく見る
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    2020年08月11日 投稿

    猪瀨 将一 税理士の回答
    猪瀨 将一

    税金の事ではないので、証券会社に問い合わせいただきたいのですが、わかる範囲内でお答えします。 ①常任代理人を選任する必要があります。 ②証券口座がないと受け取れませんので、常任代理人の選任を...

    この回答を詳しく見る
  • 国際相続及び収入に対する税金について

    生まれながら豪州と日本の二重国籍を持つ、現在19歳の者です。高校までは豪州にいましたが、大学から日本に来てそのまま働くつもりです。そこで、①...

    2020年07月20日 投稿

    猪瀨 将一 税理士の回答
    猪瀨 将一

    相続発生時に相談者の方が一時居住者でないという前提ですが、 ①豪州に所在する相続財産について、日本でも相続税の申告が必要です。 ②相続後、その不動産から生じる不動産所得について、日本でも所得税の申告...

    この回答を詳しく見る

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