売上割戻し(リベート)を支払っている会社の節税

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売上割戻し(リベート)を支払っている会社の節税

売上割戻しとは、販売促進のために多額あるいは多量の取引をしてくれた得意先に対して、売上代金の一部を戻すものです。また、売上割戻しはリベートあるいは販売奨励金ともいわれます。

そして、売上割戻しは金銭で支払うのが一般的で、支払った日の事業年度の経費になります

しかし、決算までに支払っていなくても経費にできる方法があるのです。 それでは、どのような方法か確認していきましょう。

目次

未払いでも経費にできる売上割戻し

売上割戻しは金銭で支払うのが一般的です。しかし、売上割戻しを決算までに支払わなくても経費にできる方法が2つあります。

未払金に計上する方法

売上割戻しの基準が「契約等により得意先に明示されている」、「社内で決定されている」等の要件を満たせば、決算までに未払いでも経費として計上できます。

営業保証金として預かる方法

売上割戻しを営業保証金として預かる場合があります。その場合には、預かった事業年度では経費にならないのが原則です。しかし、営業保証金として預かった場合でも経費になる方法があるのです。

それは、預かっている営業保証金に対して預金利息程度を支払うか、得意先から請求があったら支払う契約にする方法などです。また、売上割戻しの半分に満たない金額を預かる場合には利息を支払う必要もありません。

交際費になってしまう売上割戻し

売上割戻しは売上の戻しですので、支払う側からすると経費になるのが当然です。 しかし、売上割戻しを次の方法で行うと、交際費になってしまいます。

  • 売上割戻しを旅行や観劇への招待で行った場合
  • 商品券などの贈答品で行った場合
  • 得意先の会社ではなく、役員または従業員個人に支払った場合

また、合理的な根拠がなく、特定の得意先のみに売上割戻しを行った場合にも交際費になってしまいます。交際費になってしまうと、税金を計算するときに一定額が経費にできなくなります。節税のためにはなるべく他の方法をとりましょう。

営業保証金として預かりましょう

営業保証金として預かることができれば、資金繰りが楽になります。また、得意先が倒産した場合の売掛金が回収できないリスクに備えることができます。

ただし、得意先との関係で営業保証金を預かることが難しい場合には、少なくとも売上割戻しの基準を作成しましょう。そうすれば、売上割戻しを未払いのままでも経費にできます。未払いのまま経費にすることができれば、税金が少なくなり資金繰りが楽になります。是非、検討しましょう。

寄稿担当

見田村元宣 税理士
日本中央会計事務所
http://www.77setsuzei.com/

このコンテンツは寄稿担当税理士の責任のもと作成されたものです。税理士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。なお、実際のご活用に際してはかならず税理士等の専門家にご相談ください。

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