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贈与税の計算、申告
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贈与税とは
みなさん贈与税って知っていますか?何かをもらって喜んでいるあなた!じつは贈与を受けた場合にも税金がかかってしまうのです。
「え!そうなの?!」
という方のために、もうすこし詳しくご説明しましょう。
贈与税とは、財産の贈与を受けた者が、贈与のあった年の1月1日から12月31日までの1年間に譲り受けた財産の金額に対して課税される税金です。
贈与税の対象となる財産には、通常皆さんが思い浮かぶようなお金や不動産以外にも以下のようなものなどがあります。
- 生命保険金(保険金の受取人以外の人が保険料を負担していた場合。例:父親が、私が受取人になっている生命保険の掛け金を支払ってくれている。)
- 低額譲渡(著しく低い価格で財産を譲り渡しが行われた場合。例: 1カラットのダイヤモンドリングを1,000円で譲り受けた。)
- 債務免除等(対価を支払わず、或いは著しく低い価格で債務免除を受けた場合。例:親から借りた住宅購入資金の返済免除を受ける)
- 定期金(定期金の受取人以外の人が掛け金を負担していた場合。)
一方、以下のものなどは贈与税が課税されない財産(非課税財産)として、贈与税がかかりません。
- 法人からの贈与により取得した財産(ただし、所得税の対象になります)
- 親が子に対して与える通常必要と認められる生活費、教育費
- 社会通念上相当と認められる個人から受ける香典、花環代、年末年始の贈答
- 相続で財産を取得した人が同じ年に被相続人(亡くなった人)から贈与された財産(ただし、相続税の対象となります)
贈与税の計算はどうするの?
気になるのはやっぱり贈与税の金額。どの程度の税金がかかるのでしょうか?
贈与税の計算は、贈与のあった年の1月1日から12月31日までの1年間に譲り受けた財産の合計額から110万円(基礎控除)をひいた残りの額に対して税率を乗じた金額となり、次の計算式により算出されます。
計算式 : 贈与税=(1)(贈与財産の合計額−110万円)×税率(2)−控除額(3)
贈与税の速算表
| 基礎控除(110万)を引いた後の金額−(1) |
税率−(2) |
控除額−(3) |
| 〜200万円以下 |
10% |
-- |
| 200万円超〜300万円以下 |
15% |
10万円 |
| 300万円超〜400万円以下 |
20% |
25万円 |
| 400万円超〜600万円以下 |
30% |
65万円 |
| 600万円超〜1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
| 1,000万円超〜 |
50% |
225万円 |
贈与の受け方別による取扱い
12月31日をまたいで贈与を受けた場合
贈与税は1年ごと(1月1日〜12月31日)に計算します。したがって12月に全額贈与するよりも、12月と翌年1月に分けて贈与したほうが、基礎控除110万円を今年と翌年の両方で使えるほか、税率が下がる場合もある結果、税金総額が安くなり節税効果があります。
【500万円を贈与するとした場合】
(1) 12月に全額贈与
(500万円−110万円)×20% - 25万円=53万円
(2) 12月と翌年1月に分けて贈与(250万円ずつ)
12月:(250万円−110万円)×10%=14万円・・・A
1月:(250万円−110万円)×10%=14万円・・・B
28万円(A+B)
基礎控除110万円を2回に分けて受けられる上、課税価格が下がったことにより税率が20%から10%に下がった結果、一度に全額贈与する場合より贈与税が25万円安くなります。ちょっと日にちを変えるだけでこの差は大きいです。
複数の人から贈与を受けた場合
贈与税は、贈与を受けた者ごとに1年間に受けた全ての財産を対象とするため、複数人から贈与を受けた場合にはそれらを合計して贈与税を計算することになります。また、親から二人の子供へ贈与した場合にも贈与を受けた子供ごとに相続税を計算することになります。この結果、同額をどちらか一方だけに贈与するよりも二人の子供に分けて贈与した場合のほうが税金の総額は低くなります。
結婚20年以上の夫婦間での贈与
婚姻届の日から贈与日までの期間が20年以上の場合には、一定の条件の下、2,000万円までは贈与税が課税されません。基礎控除110万円も適用されるので、贈与資産から2,110万円を除いた金額に対して課税されることになります。
このほかにも贈与の受け方には様々な方法があり、遺産を相続するよりも生前に贈与を受ける手続を選択した方が税金総額が安くなるケースもあります。相続、贈与対策は複数年にわたり長期的に行っていく必要があるので、気になる方はまず税理士に相談すると良いでしょう。
贈与税の申告
贈与により財産を取得し、納付すべき贈与税額が発生した場合(年110万円を超えて贈与を受けた場合)には、贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までに納税地の所轄税務署長に申告書等を提出する必要があります。
注)上記は、平成18年4月1日現在の法令に基づいています。実際に申告を行う際には、個々の事例ごとに取扱が異なる場合がありますので税理士にご確認下さい。
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