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紹介

成約後、支払期間中に顧客と解約となった場合は支払をしなくてもよいでしょうか?

すでにお支払い済みの紹介手数料は理由の如何を問わず返却いたしませんので、ご注意ください。

ただし、本件業務委託契約成立日から90日以内に当該一般利用者について、破産手続、民事再生手続、会社更生手続又は特別清算の開始の申立てがなされ、本件業務委託契約が終了となった場合には、紹介手数料として50,000円(税別)をご請求し、残りの支払い金額はお支払を停止し、すでにお支払済みの紹介手数料の50,000円(税別)を超える金額についてはご返却いたします。