|
|
 |
 |
|
|
減価償却とは
|
 |
減価償却とは
減価償却とは、取得した資産(固定資産)を一度に費用として処理せずに、一定の計算法方法に従い、その使用期間に応じて各事業年度に費用配分していく会計処理方法をいいます。このような会計処理方法は、事業のために取得した建物や機械など、取得した事業年度以降も使用し続ける資産について、使用または時の経過により、資産価値、機能が減少していくという考えに基づいています。なお、減価償却費は経費ではありますが、資金流出を伴いません。
減価償却費の金額は、減価償却資産の取得価額、耐用年数(何年間で費用処理するか)、残存価額(耐用年数経過時、廃棄時の価額)、償却方法等により決定されます。
○ 減価償却方法
主な減価償却方法は以下のとおりです。
(1) 定額法
各期間の償却費用を定額で計上する方法。
(2) 定率法
資産の簿価が毎期一定割合で逓減していくように償却費用を計上する方法。初年度の償却費用が最も多く、期間が経過するにつれて少なくなっていく。
(3) 生産高比例法
生産高に応じて償却費を計上する方法。
減価償却方法は、会社の意思決定により、任意に設定することが可能です。償却方法を選定しなかった場合には、有形固定資産については定率法(ただし、建物は定額法)で償却したものとされます。また、一度選択した減価償却方法は、継続して適用しなければならず、合理的な理由がある場合を除き、他の方法に変更できません。他の方法に変更する場合には、変更しようとする事業年度開始の日の前日までに税務署長に変更承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。年の途中で減価償却資産の使用を開始した場合には、その年の減価償却費は月単位で計算し、端数は切り上げます。
○ 償却限度額
法人税法上、減価償却費が損金として認められるのは、償却限度額(税法の定める計算方法(償却方法、取得価額、残存価額、耐用年数)で算出した償却金額)までです。耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数に関する省令」において定められており、一般に法定耐用年数と言われています。償却限度額を超えて減価償却費を計上している場合は、償却限度額を超えた額は減価償却超過額として申告調整(加算)する必要があります。ただし、経理処理した金額が税務上の償却限度額に満たない場合の償却不足額は、申告調整で減算処理はできませんので注意が必要です。
耐用年数や償却方法等は、多岐にわたるため分かりにくい点もあります。ご不明な点がある場合には、曖昧なまま経理処理するのではなく、税理士ドットコムの登録税理士にご相談下さい。
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|