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減価償却の対象となる資産

減価償却の対象となる資産


減価償却の対象となる資産

○ 減価償却とは

減価償却とは、取得した資産(固定資産)を一度に費用として処理せずに、一定の計算法方法に従いその使用期間に応じて、各事業年度に費用配分していく会計処理方法をいいます。事業のために取得した建物や機械など、取得した事業年度以降も使用し続ける資産について、使用または時の経過により、資産価値、機能が減少していくという考えに基づいています。

○ 減価償却の対象となる資産

減価償却の対象となる資産は以下のとおりです。建物や機械といった有形のものだけでなく、無形のものや生き物も含まれます。また、土地は有形ですが減価償却の対象ではなく、建物や機械であっても稼動休止中の資産や建設中の資産(事業の用に供している部分を除く)も減価償却資産から除きます。
 
区分 資産
有形固定資産 1. 建物および付属設備
2. 機械および装置
3. 船舶
4. 航空機
5. 車両および運搬具
6. 工具・器具・備品
無形固定資産 1. 漁業権
2. 特許権
3. 実用新案権
4. 意匠権
5. 商標権
6. 営業権
生き物 1. 牛、馬、ぶた、やぎなどで生育中以外のもの
2. かんきつ樹、りんご樹、なし樹

減価償却資産で使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の資産は、事業の用に使った日の属する事業年度で取得価額全額を一時に損金算入することができます。ただし、資産に計上してしまった場合には、その後の期間での一括損金経理は認められません。また、取得価額が10万円以上、20万円未満の少額資産であれば耐用年数に関わらず3年間で近郷償却が可能です。

節税という観点からは、早く費用化を進めることが重要ですので、①一括償却は可能か②費用となる部分を多くできないか、多額の設備投資を行う際などには税理士と相談されたほうがよいでしょう。
 

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