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減価償却資産の取得価格

減価償却資産の取得価格


減価償却資産の取得価額

減価償却資産を取得した際には、関連してさまざまな支出も生じます。減価償却資産の取得価額は、取得の様態に応じて以下のような費用の合計額となっています。

 
区分 具体例
(1) 購入した場合 1. 購入代金
2. 引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他購入に要した費用
3. 据付費、試運転費など事業の用に供するために直接要した費用
(2) 自己が建設・製作または製造した場合 1. 建設等のために要した原材料費、労務費、および経費
2. 事業の用に供するために直接要した費用
(3) 自己が成育させた牛馬等 1. 購入代価、種付費、出産費
2. 生育のために要した飼料費、労務費、経費
3. 生育後、事業の用に供するために直接要した費用
(4) 果樹等を成熟させた場合 1. 購入代価、種苗費
2. 成熟のために要した肥料費、労務費および経費
3. 成熟後事業の用に供するために直接要した費用
(5) 適格合併または適格分割方分割による受け入れ 被合併法人が適格合併等の日の前日の属する事業年度において償却限度の基礎とすべき取得価額
(6) 適格分社型分割または適格現物出資または適格事後設立による受け入れ 分割法人等が適格分社型分割等の日の前日を事業年度の終了とした場合、その事業年度において償却限度の基礎とすべき取得価額
(7) 贈与、交換、代物弁済等により取得した場合 1. 時価(取得のために通常要する価額)
2. 事業の用に供するために直接要した費用


ただし、次に掲げるような費用については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、法人の選択によって取得価額に算入しないこともできます。このような場合、例えば、今期は赤字が予想されるのであれば、とりあえずは資産に計上して費用化を先送りするという考え方もよいでしょう。業績見込等をもとに税理士とご相談下さい。


(1) 以下のような租税公課等

・ 不動産取得税又は自動車取得税
・ 新増設に係る事業所税
・ 登録免許税その他登記や登録のために要する費用

(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等で、その建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用

(3) いったん結んだ固定資産の取得に関する契約を解除して、他の固定資産を取得する場合に支出する違約金

(4) 固定資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)。

(5) 割賦販売契約などによって購入した資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用相当額
 

「小額減価償却資産の取り扱い」を読む
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