不動産取得税とは?計算方法や申告・納付まで

土地や家屋の購入時や、譲り受けたり建物を増築したりした際には「不動産取得税」という税金がかかります。この記事では、計算方法や申告・納付方法を解説します。
目次
不動産取得税とは
不動産取得税とは、土地、建物等の不動産を取得したときに、その不動産が所在する都道府県によって課される税金のことで、都道府県に対して納める「地方税」に区分されます。
固定資産税は、不動産を取得すると毎年課税されるのに対して、不動産を取得したときに一度だけ課されます。
不動産取得税の対象となる場合
不動産の取得とは、不動産の所有権の取得を意味します。ここでいう不動産の取得は有償・無償を問いません。交換、贈与なども不動産の取得に含まれますが、賃借権や地上権の設定や取得は含まれません。なお、相続や法人の合併により取得した場合には、不動産取得税は非課税となります。
不動産取得税の計算方法
不動産取得税の金額は、不動産の価格に以下の税率を乗じて計算されます。以下の税率は平成20年4月1日から令和3年3月31日までに取得した場合のものです。なお、令和3年3月31日までに取得した宅地等については、価格を2分の1とする特例措置があります。
区分 | 税率 | |
---|---|---|
土地 | 3% | |
建物 | 住宅 | |
その他 | 4% |
また、この場合の不動産の価格とは、その不動産の購入価格などではなく、原則として、固定資産税を計算するときに用いられる固定資産課税台帳に登録されている「固定資産税評価額」となります。
ただし、不動産の価格が以下の金額に満たない場合には、不動産取得税はかかりません。
区分 | 免税点 | |
---|---|---|
土地 | 10万円 | |
建物 | 新築、増築、改築の場合 | 1戸につき23万円 |
売買、交換、贈与、その他の場合 | 1戸につき12万円 |
不動産取得税の申告・納付
不動産を取得した場合には、都道府県に対して申告をする必要があります。申告期限は都道府県によって異なりますが、10日~30日程度の例が多いようです。
納付については、申告後に、納税通知書が郵送されてくるので、そこで定められた期限までに納めことが一般的ですが、これも都道府県によって異なる場合があるので、申告をするときに確認すると良いでしょう。
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