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不動産取得税
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不動産取得税とは
土地、建物等の不動産を取得した場合に、その不動産が所在する都道府県により課される税金が不動産取得税です。不動産の取得とは、不動産の所有権の取得を意味しますので、賃借権や地上権の設定や取得は含まれません。また、不動産の取得は有償・無償を問わないため、交換、贈与などもその取得に含まれます。ただし、相続や法人の合併により取得した場合には非課税となります。
不動産所得税の計算
不動産所得税の金額は、不動産の価格に税率4%を乗ずることにより計算されます。この場合の不動産の価格とは、固定資産税評価額(固定資産税(固定資産を保有していることに対してかかる税金)を計算する際の基となる固定資産課税台帳に登録された金額)です。
ただし、不動産の価格が以下の金額に満たない場合には、不動産取得税はかかりません。
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免税額 |
| 土地の取得 |
10万円 |
| 建物の取得 |
新築、増築、改築の場合 |
1戸につき23万円 |
| 売買、交換、贈与、その他の場合 |
1戸につき12万円 |
不動産所得税の納付
不動産を取得した場合には、不動産所在地の市町村役場を通じて都道府県知事に取得した旨を申告する必要があります。実務的には、都道府県の税務事務所で不動産の取得を確認し、取得者に納税通知書を送ってくる事が多いです。
注)上記は、平成18年4月1日現在の法令に基づいています
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