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配偶者控除(配偶者特別控除)
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配偶者控除(配偶者特別控除)
配偶者がいる人は、一定の条件を満たせば配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができます。以下の条件を満たせば控除を受けることができます。
1. 納税者の配偶者で、12月31日現在で生計を一にしている
2.
配偶者の年間合計所得金額が38万円以内であること(配偶者の収入がパートのみであれば、103万円以下)・・・この場合には配偶者控除を受けることができます
3.
配偶者の年間合計所得金額が38万円超76万円未満であること(配偶者の収入がパートのみであれば、103万円超141万円未満)・・・この場合には配偶者特別控除を受けることができます
4. 配偶者が青色事業専従者、事業専従者でないこと
5.
納税者本人の年間の合計所得金額が1,000万円以下であること(本人の収入が給料だけの場合は、約1,231万円以下)
サラリーマンの方は、配偶者について収入金額等の情報を会社に通知することで、会社側で年末調整などにより配偶者控除(配偶者特別控除)を反映させるのが一般的なので、特に気にする必要はありません。控除額は以下のとおりです。配偶者の合計所得金額(年収)によって変わりますので注意が必要です。
| 受けられる控除の名称 |
控除額 |
給与・パート収入金額 |
| 配偶者控除 |
38万円 |
103万円以下 |
| 配偶者特別控除 |
38万円 |
103万円超 105万円未満 |
| 36万円 |
105万円以上 110万円未満 |
| 31万円 |
110万円以上 115万円未満 |
| 26万円 |
115万円以上 120万円未満 |
| 21万円 |
120万円以上 125万円未満 |
| 16万円 |
125万円以上 130万円未満 |
| 11万円 |
130万円以上 135万円未満 |
| 6万円 |
135万円以上 140万円未満 |
| 3万円 |
140万円以上 141万円未満 |
| − |
0万円 |
141万円以上 |
配偶者控除の節税効果
単純計算ですと、税率が15%の人(所得税率+住民税率。課税される所得金額が330万円未満の人。)なら、配偶者控除が38万円の場合には、57,000円(38万円×15%)の節税効果があります。
注)上記は、平成18年4月1日現在の法令に基づいています
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