配偶者控除と配偶者特別控除をわかりやすく解説【最新版】

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配偶者控除

「配偶者控除」および「配偶者特別控除」とは?控除の条件・控除額一覧

(監修:税理士法人シグマパートナーズ 堀内太郎 税理士)

「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」とは、配偶者がいる納税者が一定の条件を満たせば、所得控除が受けられるという制度です。

制度があるのは知っているけど、適用条件などについて詳しくわからない、という方も多いかと思います。そこで、配偶者控除と配偶者特別控除の適用条件、控除額を分かりやすく解説します。

目次

年収103万円以下なら「配偶者控除」

配偶者控除とは、納税者に「源泉控除対象配偶者」がいる場合に、納税者の所得が一定額控除される制度です。

たとえば、旦那さん(納税者)の給与年収が500万円で、奥さん(配偶者)が専業主婦の場合は、旦那さんの所得から38万円を控除することができます。

控除というのは差し引くということで、税金が38万円減るのではなく、所得が38万円減るということなので間違えないようにしましょう。

適用条件

配偶者控除の適用には以下の条件が必要で、当てはまる配偶者を「源泉控除対象配偶者」といいます。

  • 民法上の配偶者である(内縁関係は適用外)
  • その年の12月31日時点で納税者と生計を一にしている
  • 青色申告者の事業専従者としてその年で一度も給与を受け取っていない、もしくは白色申告者の専従者ではない
  • 年間合計所得額が48万円以下である(給与のみ場合は年収103万円以下)

なお、控除対象の配偶者の年齢がその年の12月31日時点で70歳以上の場合は、「老人控除対象者配偶者」となります。

配偶者控除の金額

配偶者控除の金額は納税者の合計所得(年収)ごとに変わります。

 下図のとおり、合計所得900万円(年収1120万円)までは一律38万円ですが、合計所得900万円(年収1120万円)を超える場合には段階的に控除金額が減額され、合計所得が1000万円超(年収1220万円超)の場合、控除の適用がなくなります。

配偶者控除

年収201万円以下なら「配偶者特別控除」

配偶者特別控除とは、48万円を超える所得(給与収入のみであれば103万円超)がある「控除対象配偶者」を対象に、配偶者と納税者の所得額に応じて、納税者の所得が一定金額控除される制度です。

適用条件

配偶者特別控除の「控除対象配偶者」の条件は以下のとおりです。

  • 民法上の配偶者である(内縁関係は適用外)
  • その年の12月31日時点で納税者と生計を一にしている
  • 青色申告者の事業専従者としてその年で一度も給与を受け取っていない、もしくは白色申告者の専従者でない
  • 年間合計所得額が48万円超133万円以下である(給与のみの場合は年収が103万円超201万円以下)

配偶者特別控除の金額

配偶者特別控除の金額は、控除対象配偶者と納税者それぞれの所得(年収)に応じて下図のとおり変わります。

配偶者特別控除

150万円と201万円の年収の壁

配偶者控除および配偶者特別控除を図に表すと以下のようになり、配偶者の年収が150万円を超えると配偶者控除の控除額が減っていき、年収が201万円以上になると、配偶者控除および配偶者特別控除が適用できなくなります。

年収の壁

このように、年収の壁とは、配偶者の年収によって税負担に変化が起こる境目をいいます。 

また、このほかにも住民税における100万円と社会保険における130万円の壁もあります。

確定申告または年末調整で適用できる

配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受けるには、納税者の職業によって手続きが異なります。

会社員を始めとした給与所得者の場合、会社が行う年末調整の際に手続きを行うことで配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けることができます。

個人事業を行っている方や、年の途中で退職したなどで年末調整が行われていない方は、自身で確定申告を行うことで配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けることができます。

他にもある「配偶者控除」

上記では、主に所得税や住民税の配偶者控除、配偶者特別控除について述べました。

実は、所得税や住民税以外の税金にも、配偶者控除と同様の制度が設けられています。

相続税が1億6000万円まで非課税になる「配偶者の税額軽減」

夫婦間の相続では相続税を軽減できる「配偶者の税額軽減」というものがあります。相続税の配偶者控除では以下の金額のうち、どちらか大きい方までは相続税がかかりません。

  • 1億6000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

相続税の税額軽減の適用を受けるには、以下の条件が必要になります。

  • 民法上の配偶者である(内縁関係は適用外)
  • 相続税の申告期限までに遺産分割を行っている
  • 遺産に仮装、隠蔽がない

なお、本制度の適用によって相続税の納付額が0円になる場合でも、相続税申告はしなければなりません。

もし、申告期限までに遺産分割が終わらなければ、一度法定相続分で相続税を申告し、3年以内に「更正の請求」を行うことで、過去分の相続税にも適用することができます。

贈与税が2000万円まで非課税になる「贈与税の配偶者控除」

夫婦間での財産の贈与では、最高2000万円の贈与が無税で行える、「贈与税の配偶者控除」があります。

配偶者が贈与した居住用不動産、もしくは居住用不動産購入資金のうち、通常の贈与税の基礎控除額110万円と2000万円を合わせた2110万円までは贈与税がかからないという制度です。

なお、贈与額が2110万円を超える場合、超えた部分については通常通り贈与税が課されます。

贈与税の配偶者控除を受けるには、以下の条件が必要になります。

  • 婚姻期間が20年以上の夫婦である
  • 贈与された財産が居住用不動産もしくは居住用不動産を購入する資金である
  • 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与された居住用不動産もしくは、贈与された資金で購入した居住用不動産に、贈与された者が住んでいて、且つ今後も住み続ける予定である
  • 贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行っている
  • 同一夫婦間では一生に一度しか適用できない

所得税や相続税申告と同様に、更正の請求を行うことで過去分の申告についても制度を適用することが可能です。

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