「事実婚」と「法律婚」での税金の違いは?相続や保険の扶養はどうなるの?

さまざまな理由から契約婚(事実婚)を考えているカップルもいるかと思いますが、法律婚と事実婚では、どのような違いがあるのでしょうか?このページでは、税法上の扱いに注力して解説をしていきます。また、公的な文書では事実婚のことを内縁関係と記してあることが多いですが、ここでは事実婚という言葉に統一しております。
目次
「事実婚」と「法律婚」ってなに?
一般的に結婚といえば、婚姻届を出して夫婦になる(法律婚)ということをイメージされると思いますが、婚姻届を出さずに結婚する事実婚の夫婦が、近年増えています。
「事実婚」と「法律婚」の違いは、一定の法律上の手続きを行った婚姻関係であるか否かということで、日本では婚姻届を出して結婚したかどうかで、事実婚か法律婚かに分かれます。
事実婚のための手続き
事実婚として認められると、離縁時に財産分与請求や慰謝料請求が可能となり、夫婦の貞操義務や婚姻費用の負担義務など、法律婚と同じような権利義務が発生することになります。
このような権利義務を得る事実婚として、法律上認められるのは、例えば次のようなケースです。
- 互いに婚姻の意思があり、共同生活(同棲)又は生計を一にしている
- 夫婦の間に認知した子供がいる
- 第三者から見て、夫婦として認められている・扱われている
- 住民票が同一世帯である
住民票に世帯主と妻(未届)または夫(未届)と届け出ると、その後発行される住民票の続柄欄が、そのとおりに記載されるようになります。
事実婚の証明が必要な際に、住民票という公的な書類であれば、事実婚を証明する書類として充分な効力を発揮するでしょう。
健康保険や年金(社会保障制度)の扶養に入れる?

法律婚の夫婦は一定の要件を満たせば、配偶者が加入している健康保険や厚生年金などの社会保障制度の扶養に入ることができますが、事実婚の場合はどうなるのでしょうか。
健康保険の場合
健康保険の場合は、被保険者に生計を維持されている「被扶養者の範囲」の方が、次の「年収要件」を満たすと、健康保険の扶養に入ることができます。
被保険者と同居している必要がない者 | ・配偶者 ・子、孫および兄弟姉妹 ・父母、祖父母などの直系尊属 |
被保険者と同居していることが必要な者 | ・配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など) ・事実婚の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む) |
- 【年収要件】…扶養に入る方の年収が130万円(60歳以上又は障害者の場合は180万円)未満且つA又はBに当てはまる。
(A)同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
(B)別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。
厚生年金の場合
厚生年金の扶養に入る要件は、健康保険の場合とほぼ同じです。
厚生年金加入者は、自動的に国民年金にも加入することになり、国民年金の第2号被保険者となります。
被保険者に生計を維持されている20歳以上60歳未満の配偶者が、次の「年収要件」を満たすと、国民年金の第2号被保険者の扶養に入る(国民年金の第3号被保険者となる)ことができます。
- 【年収要件】…扶養に入る方の年収が130万円(60歳以上又は障害者の場合は180万円)未満且つA又はBに当てはまる。
(A)同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
(B)別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。
- 社会保険料控除額はいくらになる?決まり方や控除の対象となる保険料について解説
- 【まとめ】年金を払わないとどうなる?日本の各年金制度の仕組み
- 日本年金機構|従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
このように、健康保険や年金などの社会保険は実態重視のため、事実婚の夫婦でも、上述した要件を満たす場合は、パートナーの社会保障制度の扶養に入ることができます。
配偶者の年収が106万円を超えた時
ただし、次の要件に当てはまる人は、勤務先で社会保険に加入することになるため、世帯主の扶養となることはできません。
- 週20時間以上の労働(残業を除き、予め決まっている労働時間)
- 年収106万円以上(月収8万8000円以上)
- 雇用期間の見込みが1年以上
- 501人以上の従業員のいる企業で勤務している場合、または従業員500人以下の会社で勤務していても、労使間で社会保険に加入することに合意がある場合
死亡保険金(生命保険)の受取人になれる?

夫婦になると、互いを受取人にした生命保険を掛けるという方も少なくないかと思います。
一般的に、生命保険(保険金)の受取人に指定できるのは、「配偶者及び二親等以内の血族」とされています。
加入する保険会社によって異なりますが、審査が通れば事実婚の夫婦でも互いを受取人に指定することはできるようです。
審査で見られるポイントとしては、「互いに法律上(戸籍上)の配偶者がいないこと」「共同生活(同棲)や生計を一にしてから一定期間が経過していること」を証明できるかどうかという場合が多いようです。
遺言書で受取人を指定する
もし、審査で認められない場合は、遺言で保険金の受取人を変更するという方法もあります。
一度、受取人を二親等以内の血族に指定し、その上で公正証書による遺言書に保険金の受取人を事実婚のパートナーに変更するという内容を記載する。という方法です。これは、2008年に公布された「保険法」の第四十四条によって認められています。
ただし、誰にも知らせずに勝手にこのような行為をすると、のちの相続の際に問題になる可能性もありますし、相続税や所得税の問題も発生してきますので、慎重に検討しましょう。
遺族年金は受け取れる?
遺族年金(※)は大きく分けて「遺族基礎年金(国民年金)」「遺族厚生年金(厚生年金)」の2種類あります。
受給資格は、「被保険者(死亡した者)によって生計を維持されていた配偶者等」とされており、この配偶者には事実婚関係にある者も含む、とされています。
よって、事実婚であることが証明できれば、遺族年金を請求することができます。そして、審査が通れば、遺族年金を受取ることができます。
※遺族基礎年金では、亡くなられた方に生計を維持されていた「子」または「子を持つ配偶者」が受給できます。また、遺族厚生年金では「妻」「子」「孫」「55歳以上の夫」などが受給できます。
また、遺族年金は非課税のため、所得税や相続税がかかりません。
配偶者控除や医療費控除などの所得控除は受けられる?

納税者に控除対象配偶者がいると、配偶者控除や医療費控除などの所得控除を適用することができます。
それぞれの控除の適用要件について見ていきましょう。
配偶者控除の場合
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、3万円~48万円の所得控除が受けられます。これを配偶者控除及び配偶者特別控除といいます。
配偶者控除の対象となる所得税法上の控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の要件の全てに当てはまる人のことです。
- 配偶者の年間の合計所得金額が48万円(令和元年分以前は38万円)以下であること(給与収入のみの場合は、年収103万円以下であること)
- 民法の規定による配偶者であること
- 配偶者が納税者と生計を一にしていること
- 配偶者が青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は、白色申告者の事業専従者でないこと
つまり、事実婚の場合は配偶者控除を受けられない。ということになります。また、配偶者特別控除の場合も同様です。
医療費控除の場合
医療費控除は、納税者と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費が、年間10万円(総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額)を超えた場合に、超えた分の金額の所得控除を受けることができるという制度です。
医療費控除の場合の配偶者も、民法上の規定による配偶者である必要があるため、事実婚の場合は医療費控除を受けられない。ということになります。
税法上は事実婚が認められていない
配偶者控除や医療費控除以外にも、生命保険料や寡婦・寡婦控除などの各種控除がありますが、これらを受けるには、民法上の規定による配偶者(婚姻関係)である必要があります。
このように税法上では、事実婚での婚姻関係が認められていないため、法律婚と比較すると税金面ではかなり不利になると言えるでしょう。
一番のデメリットは相続・贈与の際に不利になること

事実婚の夫婦は、相続税や贈与税の配偶者に対する特例等が適用できないため、相続や贈与が発生した際は、通常より多くの税金を納めなければなりません。
一般的に、事実婚の一番のデメリットは相続に関してと言われることが多く、これは次のような理由が関係しています。
法定相続人になれない
そもそも、事実婚の配偶者は法定相続人の範囲には入っておらず、相続権がないため、パートナーが亡くなっても、その一切の財産を相続することができません。
相続するには「遺言書の作成」「特別縁故者として申立て(他に相続人がいない場合)」「生前贈与」など、予め準備をしておく必要があります。
税額の軽減制度が適用されない
相続財産を受け取れば、相続税が発生します。
通常、配偶者には1億6千万円までの相続であれば、相続税はかからないという税額の軽減制度が設けられていますが、事実婚の場合はこちらの制度が適用されないだけでなく、相続税額の2割加算が適用されることになります。
贈与税の配偶者控除が受けられない
さらに、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産や居住用の不動産を購入するための資金の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例がありますが、こちらも適用することができません。
おわりに
社会保障制度だけでなく、一般企業から提供される、携帯電話や映画館での夫婦割引などは、事実婚の夫婦でも利用できることがほとんどのようです。
しかし、税法上では夫婦として認められず、税金(お金)関係に関しては、法律婚より不利になることが多くなります。
日本では、未婚化が進み、婚姻率や出生率が年々下がっていますが、事実婚に対して税金関係や世間の見方が変われば、こういった問題も改善するのでは。という声もあるようです。
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