不動産17億円金融資産3億円。相続税納税に困っています。
相続人は子一人。不動産17億円金融資産3億円。相続税は10億円前後。金融機関から、収益物件を子に贈与して、子が収益物件を売却後に、生命保険に加入する提案を受けました。契約者:子、被保険者:本人の契約形態により、一時所得になるとの事。6億円の保険料が死亡保険金12億円になるとの事です。何か気を付ける事はありますか?他に良い方法はありますか?収益物件を売却時に、買戻し特約を付加する事はありますか?
税理士の回答
まだ相続が開始されてはいないのですね。
このままであれば、いわゆる納税資金不足になります。
6億円の保険料が死亡保険金12億円になる
とのことですが、贈与税、譲渡所得税、一時所得税の検討はされたのでしょうか。
本人が不動産の一部を売却して現金化することが最もシンプルです。
税務上、譲渡であれば買戻し特約を付加しても問題ないのではないでしょうか。
ありがとうございます。ちなみに生命保険は保険料6億円が12億円になる一時払終身保険です。一時所得のメリットがあると銀行の担当者が言っておりました。
本投稿は、2026年05月22日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







