山本健治税理士事務所(山本健治税理士) | 千葉市稲毛区 | 穴川駅 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税理士検索
  3. 千葉県
  4. 千葉市
  5. 稲毛区
  6. 穴川駅
  7. 山本健治税理士事務所

山本健治税理士事務所

千葉県千葉市/穴川駅

日米にて税務経験があり、在日外国人・企業、海外資産保有者、その他国境をまたいだ取引への対応可能です

千葉県千葉市稲毛区 天台4丁目4番14号北葉マンション304号
地図
千葉モノレール穴川駅から徒歩7分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
得意業種
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 製造
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 料金・事例あり

「山本健治税理士事務所」へのお問い合わせ

050-5841-8158

※お問い合わせの際は「"税理士ドットコム"をみた」とお伝えいただくとスムーズです。

日米にて税務経験があり、在日外国人・企業、海外資産保有者、その他国境をまたいだ取引への対応可能です

日本で税理士資格取得後、米国会計事務所にても3年半の経験を積み、帰国致しました。
現在、米国会計事務所の契約社員としても働いております。米国にて不動産投資をしている日系企業、日本人個人の方々の米国税務のお手伝いをしております。
海外に資産のある方、在日日本人の方々の日本の税務のお手伝いもしております。
日本の相続税申告のみならず、米国遺産税申告にも対応可能です。
お気軽にご相談下さい。

所属税理士

山本 健治 税理士 男性
税理士

在日の外資系企業に日本の会計税務に関するサポートをしてまいりました。
米国の会計事務所での勤務経験もございます。
海外に資産のある方、海外在住の日本の方、在日外国人の方々に日本の税務に関するアドバイスを提供させて頂ければと思います。 

山本健治税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
山本健治税理士事務所
所在地
千葉県千葉市稲毛区 天台4丁目4番14号北葉マンション304号
地図
アクセス
千葉モノレール穴川駅から徒歩7分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
山本 健治
所属税理士会
千葉県税理士会 
税理士登録年
2009年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 相続税
  • 経理・決算
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 製造
取り扱い業種
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 製造
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • ソリマチ会計王
  • JDL
  • TKC
  • QuickBooks

確定申告の料金・事例

事例

海外に資産のある方、海外在住の日本の方、在日外国人の方々に税務に関するアドバイスを提供します

在日外国人の方や日米二重国籍の方、海外に所得、財産のある個人のお客様の所得税確定申告書作成(日米)なども経験がございます。
これまで培ってきた経験に基づき、迅速・丁寧に対応いたします。

料金

お気軽にお問い合わせください。

顧問税理士の料金・事例

事例

国境をまたいだお取引の対応はお任せください

月次巡回監査、月次・年次決算、法人税・消費税等申告業務、所得税確定申告など、日英二ヶ国語による会計 税務情報提供、米国税務に関するアドバイス提供をいたします。
英語でのお問い合わせ、お打ち合わせも可能でございます。

【会計ソフト使用経験】
 日本:弥生会計、JDL、TKC、会計王等
 米国:Quickbooks等
【申告書作成ソフト使用経験】
 日本:ミロク、JDL、TKC、魔法陣
 米国: ProSystem, Lacerte

料金

お気軽にお問い合わせください。

事務所名
山本健治税理士事務所
所在地
千葉県千葉市稲毛区 天台4丁目4番14号北葉マンション304号 
アクセス
千葉モノレール穴川駅から徒歩7分

回答したみんなの税務相談

  • 海外在住者の納税義務について

    ヨーロッパに就労で4年ほど住んでいます。最近、日本の大学に勤める友人の現地アシスタントとして研究に同行しました。その謝礼として、その大学から...

    2023年11月06日 投稿

    山本 健治 税理士の回答
    山本 健治

    日本の銀行口座に振り込まれたか、外国の銀行口座に振り込まれたかは関係ありません。 ご提示の内容からして、雑所得というよりは事業所得にあたるのではないかと思いますので、厳密にいえば日本で申告義務が発生し...

    この回答を詳しく見る
  • 確定申告

    イギリスに留学に来ています。イギリスはカジノで稼いだ所得は非課税となっていますが、留学で日本に帰国した際に確定申告は必要でしょうか?

    2023年11月06日 投稿

    山本 健治 税理士の回答
    山本 健治

    日本の非居住者に該当するのであれば日本での申告は不要かと思います。

    この回答を詳しく見る
  • 海外から永住帰国する際の税金申告について

    米国在住30年で米国の永住権を持っている日本人です。再来年1月(2025年)にアメリカ市民の夫とともに日本に永住帰国を考えています。夫婦とも...

    2023年11月02日 投稿

    山本 健治 税理士の回答
    山本 健治

    1)日本に1年以上滞在することが決まった日、あるいは実際に1年以上滞在すれば日本居住者になります。つまり2025年については確定申告義務がある可能性が高いです。 2)日本で確定申告し納付する税額を、米...

    この回答を詳しく見る
  • 海外在住 非居住者 個人事業主 インボイス制度登録なし 報酬受け取り時の取引内容

    現在、海外在住で非居住者となり個人事業主で活動しております。日本の会社から、総売り上げの10%を仲介手数料として、成果報酬をいただく予定です...

    2023年10月31日 投稿

    山本 健治 税理士の回答
    山本 健治

    詳細は分かりかねますが、海外での役務提供に対する対価であれば通常日本の消費税は無関係かと思いますがどのような理由でインボイス登録がないことで10%が差し引かれるのでしょうか。 仮にインボイス制度が関係...

    この回答を詳しく見る
  • インボイス制度に登録必要?海外在住フリーランスで日本企業から業務委託でオンラインレッスン

    海外在住、在住国に納税、フリーランスで在日本企業から業務委託を受けオンラインレッスンやオンラインコーチングを日本在住の方々に行っています。会...

    2023年10月30日 投稿

    山本 健治 税理士の回答
    山本 健治

    詳細は分かりかねますが、海外ですし通常は日本の消費税は無関係、つまりインボイス制度の登録の有無は関係しないかと思います。

    この回答を詳しく見る

監修したハウツー記事

監修した記事はありません。

「山本健治税理士事務所」へのお問い合わせ

050-5841-8158

※お問い合わせの際は「"税理士ドットコム"をみた」とお伝えいただくとスムーズです。