山本健治税理士事務所
千葉県千葉市/穴川駅19位
日米にて税務経験があり、在日外国人・企業、海外資産保有者、その他国境をまたいだ取引への対応可能です
日本で税理士資格取得後、米国会計事務所にても3年半の経験を積み、帰国致しました。
現在、米国会計事務所の契約社員としても働いております。米国にて不動産投資をしている日系企業、日本人個人の方々の米国税務のお手伝いをしております。
海外に資産のある方、在日日本人の方々の日本の税務のお手伝いもしております。
日本の相続税申告のみならず、米国遺産税申告にも対応可能です。
お気軽にご相談下さい。
所属税理士
山本 健治 税理士
男性
税理士
在日の外資系企業に日本の会計税務に関するサポートをしてまいりました。
米国の会計事務所での勤務経験もございます。
海外に資産のある方、海外在住の日本の方、在日外国人の方々に日本の税務に関するアドバイスを提供させて頂ければと思います。
山本健治税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 山本 健治
- 所属税理士会
- 千葉県税理士会
- 税理士登録年
- 2009年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 顧問税理士
- 確定申告
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 確定申告
- 相続税
- 経理・決算
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 飲食
- 流通・小売
- 製造
- 取り扱い業種
-
- 飲食
- 流通・小売
- 製造
取扱い会計ソフト
- 弥生会計
- ソリマチ会計王
- JDL
- TKC
- QuickBooks
確定申告の料金・事例
事例
海外に資産のある方、海外在住の日本の方、在日外国人の方々に税務に関するアドバイスを提供します
在日外国人の方や日米二重国籍の方、海外に所得、財産のある個人のお客様の所得税確定申告書作成(日米)なども経験がございます。
これまで培ってきた経験に基づき、迅速・丁寧に対応いたします。
料金
お気軽にお問い合わせください。
顧問税理士の料金・事例
事例
国境をまたいだお取引の対応はお任せください
月次巡回監査、月次・年次決算、法人税・消費税等申告業務、所得税確定申告など、日英二ヶ国語による会計 税務情報提供、米国税務に関するアドバイス提供をいたします。
英語でのお問い合わせ、お打ち合わせも可能でございます。
【会計ソフト使用経験】
日本:弥生会計、JDL、TKC、会計王等
米国:Quickbooks等
【申告書作成ソフト使用経験】
日本:ミロク、JDL、TKC、魔法陣
米国: ProSystem, Lacerte
料金
お気軽にお問い合わせください。
- 事務所名
- 山本健治税理士事務所
- 所在地
- 千葉県千葉市稲毛区 天台4丁目4番14号北葉マンション304号
- アクセス
- 千葉モノレール穴川駅から徒歩7分
入力にエラーがありました。
ご指定のメールアドレスへ送信しました。
※ ドメイン指定受信を設定されている方は「zeiri4.com」を追加してからお使いください。
※ 送信した携帯メールアドレスは、他の利用目的のため保存及び利用することはございません。
回答したみんなの税務相談
-
親に大金を貸して利子を受け取ることについて
知人から相談を受け、自分も関心があるので質問します。知人には高齢の親がおり、結構の資産家です。万一の際には相続額が大きくなりそうなのです。息...
2024年04月11日 投稿
山本 健治 税理士の回答
年利1,5%ではなく、15%ですね? 到底適正利率とは言えないので、贈与とみられるおそれがあります。
-
贈与税について
妻の生命保険料(500万)を自分の口座から出金し、妻の名前で振り込んでしまいました。贈与税の課税対象になりますでしょうか。贈与の取り消しは可...
2024年04月11日 投稿
山本 健治 税理士の回答
奥様に贈与の意思があったのなら、贈与が成立していることになります。 そうでないなら、贈与が成立していないので、お金を奥様の口座に入れればよいと思います。
-
知らないうちに親から贈与された不動産持分を親に戻す場合の税の扱いについて
聞きたいことは以下の通りです。(1)税関係で何を気をつければよいか?(2)他にも相談すべきか?弁護士、司法書士、税務署など【これまでの経緯】...
2024年04月07日 投稿
山本 健治 税理士の回答
もらった、という意識がないなら贈与が成立していないので、錯誤無効などの理由で登記しなおすことになるのではないでしょうか。
-
海外居住者の贈与税・相続税について
私は海外(英国)在住40年です。父は既に亡くなっており現在母はまだ健在ですがケアーホームに入っています。この度、英国での家の売買に関連して母...
2024年04月07日 投稿
山本 健治 税理士の回答
お母様からの贈与については相続時精算課税制度を適用すれば2,500万円まで贈与税非課税ですが、弟様からの贈与については弟様の直系相続人ではないので相続時精算課税制度の適用はありません。
-
外国人配偶者の所得税の納め方について
アメリカ人の夫の定年退職後、一緒に日本に移住予定です。移住後は夫の公務員年金が主な収入源になります。年金は毎月給与のように銀行口座に振り込ま...
2024年04月06日 投稿
山本 健治 税理士の回答
日本の居住者になられますので日本で確定申告をして納税、日本で支払った納税額は米国の申告において外国税額控除により二重課税を避けられます。
監修したハウツー記事
監修した記事はありません。