山本健治税理士事務所
千葉県千葉市/穴川駅13位
日米にて税務経験があり、在日外国人・企業、海外資産保有者、その他国境をまたいだ取引への対応可能です
日本で税理士資格取得後、米国会計事務所にても3年半の経験を積み、帰国致しました。
現在、米国会計事務所の契約社員としても働いております。米国にて不動産投資をしている日系企業、日本人個人の方々の米国税務のお手伝いをしております。
海外に資産のある方、在日日本人の方々の日本の税務のお手伝いもしております。
日本の相続税申告のみならず、米国遺産税申告にも対応可能です。
お気軽にご相談下さい。
所属税理士
山本 健治 税理士
男性
税理士
在日の外資系企業に日本の会計税務に関するサポートをしてまいりました。
米国の会計事務所での勤務経験もございます。
海外に資産のある方、海外在住の日本の方、在日外国人の方々に日本の税務に関するアドバイスを提供させて頂ければと思います。
山本健治税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 山本 健治
- 所属税理士会
- 千葉県税理士会
- 税理士登録年
- 2009年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 顧問税理士
- 確定申告
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 確定申告
- 相続税
- 経理・決算
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 飲食
- 流通・小売
- 製造
- 取り扱い業種
-
- 飲食
- 流通・小売
- 製造
取扱い会計ソフト
- 弥生会計
- ソリマチ会計王
- JDL
- TKC
- QuickBooks
確定申告の料金・事例
事例
海外に資産のある方、海外在住の日本の方、在日外国人の方々に税務に関するアドバイスを提供します
在日外国人の方や日米二重国籍の方、海外に所得、財産のある個人のお客様の所得税確定申告書作成(日米)なども経験がございます。
これまで培ってきた経験に基づき、迅速・丁寧に対応いたします。
料金
お気軽にお問い合わせください。
顧問税理士の料金・事例
事例
国境をまたいだお取引の対応はお任せください
月次巡回監査、月次・年次決算、法人税・消費税等申告業務、所得税確定申告など、日英二ヶ国語による会計 税務情報提供、米国税務に関するアドバイス提供をいたします。
英語でのお問い合わせ、お打ち合わせも可能でございます。
【会計ソフト使用経験】
日本:弥生会計、JDL、TKC、会計王等
米国:Quickbooks等
【申告書作成ソフト使用経験】
日本:ミロク、JDL、TKC、魔法陣
米国: ProSystem, Lacerte
料金
お気軽にお問い合わせください。
- 事務所名
- 山本健治税理士事務所
- 所在地
- 千葉県千葉市稲毛区 天台4丁目4番14号北葉マンション304号
- アクセス
- 千葉モノレール穴川駅から徒歩7分
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帰国後に受けた海外財産の贈与について
外国人永住者になります。今後帰国の予定があり、住所も海外転出し、日本に住所がない状況になるかと思いますが、その場合帰国後に受けた海外財産の贈...
2024年07月23日 投稿
山本 健治 税理士の回答
表にあります通り、贈与者が日本国内に住所があるかまたは10年以内に住所があれば、国内財産、海外財産ともに課税されることになるかと思いますがいかがでしょうか。
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海外子会社のグループ法人税制について
当社は米国に100%子会社がございます。日本国内でのグループ法人税制は、米国の子会社には適用できないとの理解でよろしいでしょうか。
2024年07月22日 投稿
山本 健治 税理士の回答
当該米国の子会社には適用されませんが、当該米国の子会社の支配する内国法人にはグループ法人税制が適用されます。
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住宅新築の贈与税につきまして
夫婦共有名義で新築予定で主人方の親から1500万円程の贈与が見込めそうです。ただ非課税は1000万円までなので1000万を主人に500万を私...
2024年07月22日 投稿
山本 健治 税理士の回答
とる事はできますが、住宅資金贈与の特例はあなたには適用されないので、500万円には暦年贈与としての贈与税がかかります。
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韓国在住で家を購入する際に親が援助をしてくれる予定です。その際韓国の私の口座に送金するのではなく、直接親が不動産業者に送金して購入し、私の名...
2024年07月18日 投稿
山本 健治 税理士の回答
住宅取得等資金の贈与特例は適用できません。 相続時精算課税制度は適用できます。
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非居住者に対し国内不動産を譲渡する場合の消費税について
不動産開発デベロッパーです。国内にて開発を行った不動産を海外の投資家へ販売する場合、建物部分の売上消費税は免税となるのでしょうか。もしくは資...
2024年07月18日 投稿
山本 健治 税理士の回答
消費税の4要件を満たしており、課税されると考えます。
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