土師弘之税理士事務所(土師弘之税理士) | 神戸市中央区 | 花隈駅 - 税理士ドットコム
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土師弘之税理士事務所

兵庫県神戸市/花隈駅

納税者の立場・目線に合わせてわかりやすく丁寧にサポートいたします

兵庫県神戸市中央区 北長狭通6丁目1番11号大和研装社ビル5階
地図
阪急(神戸高速) 花隈駅 すぐ
得意分野
  • 会社設立
  • 相続税
  • 税務調査
得意業種
  • 不動産
  • 建設・建築
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 一般社団法人
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 国際会計対応可
  • 英語対応可
  • 国税庁OB税理士在籍
  • 料金・事例あり

「土師弘之税理士事務所」へのお問い合わせ

050-5258-6517

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納税者の立場・目線に合わせてわかりやすく丁寧にサポートいたします

税金に関する諸問題の解決には、税法だけでなく取引に関する豊富な知識と、数多くの税務実務を取り扱ってきた実績が不可欠です。
当事務所は、約30年にわたる国税局・税務署経験に加え、相続や事業承継、会社設立などの豊富な経験と実績を有しています。

所属税理士

土師 弘之 税理士 男性
CFP

昭和58年 大阪市立大学商学部卒業
昭和58年 国税局採用 以後約30年間、国税局や税務署で主に法人課税の調査及び審理事務に従事
平成28年 退職後、開業税理士としてのキャリアをスタート
     税理士とファイナンシャルプランナーの資格を活かし、
     ライフプランニング、相続対策・事業承継設計、
     不動産運用設計などのアドバイス・サポートも行っている 

土師弘之税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
土師弘之税理士事務所
所在地
兵庫県神戸市中央区 北長狭通6丁目1番11号大和研装社ビル5階
地図
アクセス
阪急(神戸高速) 花隈駅 すぐ
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
土師 弘之
所属税理士会
近畿税理士会 
税理士登録年
2017年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 会社設立
  • 相続税
  • 税務調査
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 建設・建築
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 一般社団法人
取り扱い業種
  • 不動産
  • 金融
  • 飲食
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 教育
  • 医療・福祉
  • 社会福祉法人
  • 医療法人
  • NPO法人
  • 学校法人
  • 一般社団法人
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • JDL

顧問税理士の料金・事例

事例

わかりやすく丁寧なサポートを提供します

税務顧問とは法人の経営状況や経営計画を分析し、お客様の税務・会計に関する管理や節税などの税務に関するお悩みへのアドバイスを行っていく存在です。
税務に関する「抜け」「漏れ」の防止や、定期的な打ち合わせによるお悩みの解決を行います。

料金

初回相談を無料で行っております。お気軽にご相談ください。

相続税の料金・事例

事例

相続に関してお困りでしたら、私達にお任せください

相続対策や相続税申告といった、相続に関わる問題を丁寧に解決していきます。
相続の場合、様々な法分野でやらなければいけないことがあり、お悩みの方も多いと思います。そうした方々は是非一度、当事務所までご相談ください。わかりやすいサポート・アドバイスを提供することをお約束します。

料金

初回相談を無料で行っております。お気軽にご相談ください。

事務所名
土師弘之税理士事務所
所在地
兵庫県神戸市中央区 北長狭通6丁目1番11号大和研装社ビル5階 
アクセス
阪急(神戸高速) 花隈駅 すぐ

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    標題につき、2点質問です。2022年9月〜2023年6月末日:派遣社員2023年7月〜 同企業にて業務委託上記の通り、年度途中で個人事業主に...

    2023年09月27日 投稿

    土師 弘之 税理士の回答
    土師 弘之

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    2023年09月25日 投稿

    土師 弘之 税理士の回答
    土師 弘之

    社会保険料の被扶養者の要件は年間収入が130万円以下の場合です。したがって、「収入」が130万円を超えなければという意味になります。 つまり、所得金額が130万円以下ではありませんので、青色申告特別控...

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    2023年09月22日 投稿

    土師 弘之 税理士の回答
    土師 弘之

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    2023年09月22日 投稿

    土師 弘之 税理士の回答
    土師 弘之

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    2023年09月21日 投稿

    土師 弘之 税理士の回答
    土師 弘之

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