納税者の立場・目線に合わせてわかりやすく丁寧にサポートいたします
税金に関する諸問題の解決には、税法だけでなく取引に関する豊富な知識と、数多くの税務実務を取り扱ってきた実績が不可欠です。
当事務所は、約30年にわたる国税局・税務署経験に加え、相続や事業承継、会社設立などの豊富な経験と実績を有しています。
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所属税理士
土師 弘之 税理士
男性
CFP
昭和58年 大阪市立大学商学部卒業
昭和58年 国税局採用 以後約30年間、国税局や税務署で主に法人課税の調査及び審理事務に従事
平成28年 退職後、開業税理士としてのキャリアをスタート
税理士とファイナンシャルプランナーの資格を活かし、
ライフプランニング、相続対策・事業承継設計、
不動産運用設計などのアドバイス・サポートも行っている
土師弘之税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 土師 弘之
- 所属税理士会
- 近畿税理士会
- 税理士登録年
- 2017年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 会社設立
- 相続税
- 税務調査
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 資金調達
- 会社設立
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 不動産
- 建設・建築
- 運輸・物流
- 製造
- 一般社団法人
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 金融
- 飲食
- 建設・建築
- IT・インターネット
- 運輸・物流
- 製造
- 教育
- 医療・福祉
- 社会福祉法人
- 医療法人
- NPO法人
- 学校法人
- 一般社団法人
取扱い会計ソフト
- 弥生会計
- JDL
相続税の料金・事例
事例
相続に関してお困りでしたら、私達にお任せください
相続対策や相続税申告といった、相続に関わる問題を丁寧に解決していきます。
相続の場合、様々な法分野でやらなければいけないことがあり、お悩みの方も多いと思います。そうした方々は是非一度、当事務所までご相談ください。わかりやすいサポート・アドバイスを提供することをお約束します。
料金
初回相談を無料で行っております。お気軽にご相談ください。
顧問税理士の料金・事例
事例
わかりやすく丁寧なサポートを提供します
税務顧問とは法人の経営状況や経営計画を分析し、お客様の税務・会計に関する管理や節税などの税務に関するお悩みへのアドバイスを行っていく存在です。
税務に関する「抜け」「漏れ」の防止や、定期的な打ち合わせによるお悩みの解決を行います。
料金
初回相談を無料で行っております。お気軽にご相談ください。
- 事務所名
- 土師弘之税理士事務所
- 所在地
- 兵庫県神戸市中央区 北長狭通6丁目1番11号大和研装社ビル5階
- アクセス
- 阪急(神戸高速) 花隈駅 すぐ
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e-taxソフトにおける出資償還損
e-taxソフトでは財務諸表の特別損失の項目に出資償還損がないですがe-taxソフトの財務諸表の特別損失の項目で出資償還損に該当するのはどれ...
2026年05月16日 投稿
土師 弘之 税理士の回答
任意に勘定科目を設定することになります。ソフトにある科目だけがすべてではありません。
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確定申告の際、申告年度を間違えました。
都内で会社員として働いしています。昨年1月に会社の持株会が解散して、売却の費用が入金されたため今年の3月に確定申告を実施しました。国税庁のホ...
2026年05月15日 投稿
土師 弘之 税理士の回答
納税者が同一である場合、ある税金の還付金をある税金の納付すべき税金に充当してもらうよう申し出ることができます。 手続きとしては、まず、令和6年分確定申告書を取下げてもらい(「取下書」ではなく「更正の請...
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一口馬主引退金は売上?
私法人で一口馬主をしていたところ、私の持っていた馬が引退になり、引退金が払われたのですがこれは売上として計上してしまってよいのでしょうか?
2026年05月15日 投稿
土師 弘之 税理士の回答
加入時の出資金が返還されたことになりますので、出資金>引退金であればその差額は出資償還損(損失)、出資金<引退金であればその差額は配当金(雑収入:実質的な出資配当ではありません)となります。
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離婚後の自宅の相続について
私の度重なる不倫が原因で離婚の公正証書を作成予定です。築10年の自宅はゆくゆくは子供は相続させたいと夫婦共に考えており、弁護士と相談した結果...
2026年05月15日 投稿
土師 弘之 税理士の回答
①について 離婚の伴う財産分与等にはなりませんので「贈与」になります。 その場合、自宅の所有権は奥さんに移りますので、将来子供への相続の対象にはなりません。 ②について 子供は必ず法定相続人...
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住宅取得等資金贈与の非課税の特例について
新築住宅の購入にあたり夫が単独ローンを組み、頭金として妻が妻の父からの贈与で1,000万円出す予定です。(省エネ等の基準は満たしています)現...
2026年05月14日 投稿
土師 弘之 税理士の回答
新築住宅の購入代金のうち、1,000万円分を妻の持ち分に係る代金とするのであれば、住宅購入に係る契約においては共有名義でする必要があります。 そうすると、自分の所有に係る部分の代金は各自で支払う必要が...
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