貸してください・・・から、借りてください・・・へ
お客さまの「借りるチカラ」を高めるお手伝いをする名古屋市昭和区の会計事務所です。
小さな事務所ですので、お客さまの担当を従業員に任せることはせずに、必ず代表税理士の私が、一税理士としてだけでなく、パートナーとしても、経営者仲間としても、経営者さまに寄り添って、お手伝いし続けることができることを”売り”にしています。また、ご縁があってお付き合いをさせていただいた以上は、とことん関与し続けたいと考えています。
小さな事務所であっても、あらゆる税務の悩ましい問題・疑問に対応すべく、大規模な団体に属して相談・質問できる環境を構築して、ひととおり解決できる体制を整えています。
ベトナム語にも対応しておりますので、日本で開業・事業展開したいベトナムの方々のお手伝いも得意です。厳しくなった経営管理ビザの手続きについても、出入国在留管理庁(旧:入国管理局)を意識した決算など、外部協力者と共にサポートさせていただきます。
「山本快夫税理士事務所(山本会計)」へのお問い合わせ
050-5285-3733
※お問い合わせの際は「"税理士ドットコム"をみた」とお伝えいただくとスムーズです。
所属税理士
山本 快夫 税理士
男性
税理士、SP融資コンサルタント
もし今お付き合いをしている税理士さんに少しでも疑問や不満があるようでしたら、ぜひ一度、私に会ってお話ください。まずはお客様のいろいろな想いをじっくり聞かせてください。
合う合わないの相性やフィーリングも大切でしょうから、できましたら晩ご飯を食べながら(お酒も嗜みながら…)ざっくばらんに、いろいろとお話がしたいと考えています。
いきなり顧問契約を申し出ることは一切しませんので、時間をかけて慎重に決めていただきたいと思います。私との顧問契約に至らなくても、たとえば、今お付き合いしている税理士さんに、このようなことをお願いすれば…とか、これはしてもらうべき…といった具体的なアドバイスも客観的にできます。
まずはお気軽にご連絡をいただけますと幸いです。
山本快夫税理士事務所(山本会計)の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 山本 快夫
- 所属税理士会
- 名古屋税理士会
- 税理士登録年
- 2007年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 顧問税理士
- 資金調達
- 税務調査
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 資金調達
- 節税
- 会社設立
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
- 経理・決算
- 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 美容
- 製造
- 医療・福祉
- 医療法人
- 学校法人
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 飲食
- 流通・小売
- 建設・建築
- IT・インターネット
- 美容
- 製造
- 医療・福祉
- 社会福祉法人
- 医療法人
- NPO法人
- 学校法人
- 一般社団法人
取扱い会計ソフト
- JDL
- freee
顧問税理士の料金・事例
事例
極力シンプルでわかりやすい料金提示をさせていただきます
当事務所の報酬料金設定は、お客様の状況・内容に合わせておりますので、負担感を極力少なくして、一般的な単なる税務顧問サービスに加えて、借入アドバイサーによるサポートをご提供し、お客さまにご満足いただけるよう心掛けています。
料金
“安かろう悪かろう”でも構わないというお客様もいらっしゃるかと思いますが、当事務所では冒頭に記載したとおり、『借入アドバイサー』として、資金繰り・とくに借入に強い税理士としてのサポートを第一に考えており、また金融機関からの格付評価を高めるお手伝いも重視していますので、「激安」の料金設定を売りにしておりません。(とはいえ顧問料ゼロ円の設定もございますが…)
低価格志向の税理士事務所では、最初は満足できたとしても、いづれ近いうちに税理士からの割り切ったサービスに不満が生じてくるパターンが多いですし、当事務所もそんなお付き合いは極力避けたいと考えておりますので、基本的にはおススメしていません。
| 項目 | 費用・内容説明 |
|---|---|
| 税理士報酬の目安 | 弊事務所ホームページに、目安の料金体系を掲載しております。 |
- 事務所名
- 山本快夫税理士事務所(山本会計)
- 所在地
- 愛知県名古屋市昭和区 石仏町2-1 エルミー御器所20A
- アクセス
- 御器所駅から徒歩5分
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ひとり法人です。納期の特例を利用しています。前年の年末調整で年調年税額が0円となり、前期納付額26,320円を超過税額として本年へ繰り越しま...
2026年10月12日 投稿
山本 快夫 税理士の回答
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空き家特例(3000万円控除)の適用について質問させていただきます。譲渡の日は「売買契約日」と「引渡日(代金決済日)」のいずれかを選択でき、...
2026年10月12日 投稿
山本 快夫 税理士の回答
お世話になります。 ご質問に対する回答) ↓ 譲渡日について、納税者の選択により、契約効力発生日と引渡日を選択できます。 契約日を譲渡日とした場合、契約日において本特例要件が充足されて...
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2026年10月11日 投稿
山本 快夫 税理士の回答
お世話になります。 4月・6月・8月の年金からの天引(特別徴収)は仮徴収で、前年度の公的年金に係る年税額を元に算出され、 10月・12月・2月の年金からの天引(特別徴収)を本徴収となり今年度...
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年収の壁について 大学生
現在大学2年生(20歳の代)です。大学に通いながらアルバイトをしているのですが、親の扶養に抜けないのと、親の税金が増加しないためには、私は年...
2026年10月11日 投稿
山本 快夫 税理士の回答
ご質問に対する回答) ↓ 一般的な大学生世代(年齢19歳以上23歳未満)について、以下のように整理できます。 103万円の壁は古い情報となっています。 ----- 親の扶養内の収まる...
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売却金額、1000万超えの生活用動産は譲渡所得の対象になりますか
自分の趣味で使用していたスピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、15点ほどを自宅整理のためまとめて買取業者に売却しました。金額は1000...
2026年10月11日 投稿
山本 快夫 税理士の回答
お世話になります。 ご質問に対する回答) ↓ 二次流通価格が高値となりがちで、一定の市場が構築され相場が存在する日用品の処分・売却にかかる利益について、現行の税務のルールは対応できていません...
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