生前対策の最適な方法は?節税効果は?税理士に頼むべき?
生前対策とは、相続税の節税や納税資金の確保、遺産争いや遺族が相続続税を支払えずに相続した不動産を手放すなどの相続トラブルを防ぐことを目的として、存命中から計画的に贈与など行うことを意味します。また、残された家族が負担を和らげ、スムーズな相続税申告にもつながります。
- 生前対策は具体的にどうすればいい?
- 生前対策でどれくらい節税できるの?
- 生前対策で注意すべきことは?
- 生前対策は税理士に相談すべき?
大丈夫だろうと思っていても、いざその時になると問題が生じてしまうのが相続です。このページでは、生前対策のメリットや方法について、分かりやすくご解説いたします。
目次
生前対策の概要
生前対策と一言でいっても、その手法は多岐に渡ります。具体的には、生前贈与、贈与や相続の各種制度の利用、遺言書、不動産の活用や対策、生命保険の利用、養子縁組などが挙げられます。これらの手法を駆使して、財産状況や希望などを踏まえて、それぞれのケースに合わせた生前対策を行う必要があります。
効果的な節税は長期間に渡る
先に挙げた生前対策の手法の多くは、実行するのに時間がかかります。
例えば、現金よりも不動産で相続する方が、利用できる制度も多く節税につながりやすいのですが、それを実行するには、しっかりとシミュレーションを行い、最適な不動産をじっくり選ぶ必要があります。不動産が決まったとしてもその手続には時間がかかります。他にも、生前贈与や生命保険、養子縁組なども一朝一夕で簡単にできるものではありません。
このため、生前対策による効果的な節税をするには、少なくとも5年〜10年といった期間をかけて準備し実行していくことが必要です。
検討すべき生前対策の方法
以下のような生前対策の方法が挙げられます。
- 最大1000万円が非課税となる「結婚・子育て資金贈与」制度の利用
- 最大3000万円が非課税となる「住宅取得資金贈与」制度の利用
- 空家があるなら、賃貸にすることで評価額を30%下げる
- 生命保険を利用して節税しつつ、納税用の現金を用意する
- 養子縁組を行い、相続税の非課税枠を1100万円増やす
その他にも数多くの相続税を節税する方法がありますので、組み合わせて対策を講じると良いでしょう。
生前対策に効果的な「贈与」による節税
生前対策のもっともポピュラーな節税方法として、生前贈与が挙げられます。
生前贈与とは、生きているうちに財産を他人に譲ることです。生前贈与は、贈与税が発生する場合があるので注意が必要です。
贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間で贈与を受けた金額が110万円以下であれば非課税となります。取得した財産が110万以上の場合は、その額から110万円差し引いた残りの額に対して税金が課されます。この制度を利用して、生前から数年をかけて贈与税が発生しない範囲で贈与を行うことで節税につながるのです。
ただし、相続発生時の過去3年以内に行われた贈与は、相続税の課税対象となります。
このため、いつ贈与がなされたかをきちんと証明する手立てが必要となるので必ず贈与契約書を贈与者と受贈者間で作成しましょう。
また、毎年決まった金額を長年に渡り贈与していると相続税逃れとみなされ税務署に指摘されることもあります。このようなことを防ぐために、できるだけ早くから計画的に贈与を行うことが必要です。
不安な点があれば税理士に相談することをオススメいたします。
生前対策で防ぐことができる相続トラブル
生前対策は、相続税の節税だけでなく、様々な相続トラブルを防ぐことにもつながります。
例えば、亡くなった方の相続財産の大半を不動産が占め、預金がほとんどないというケースが多いです。
この場合、納税資金が足らずに泣く泣く不動産を売却するという事態が起きるかもしれません。
また、遺言書がないために「相続人の間での遺産分割争いが起きる」というトラブルが起きることもあります。遺された家族のためにも、生きているうちから準備しておくことが大切です。
相続トラブル回避には「遺言書」が有効
相続トラブルを防ぐためにはきちんとした「遺言書」を残すことが重要です。
では、遺言書はどのように作成すれば良いのでしょうか。
遺言書にはいくつかの種類があります。なかでも多く用いられるのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
自筆証書遺言は、自分で遺言の全文・氏名・日付を自署し、押印します。作成が簡単で安価なことからこの方式を選ぶ人が多くいます。ただし、遺言として法的に認められるための要件を欠いてしまっていることがあるのでご注意ください。
公正証書遺言は、遺言書を作成する本人と証人2人で公証役場へ行き、本人が遺言内容を後述し、公証人がそれを記述する方式です。保管の心配がいらないことや遺言の存在、内容を明確にできます。一方で、遺産が多い場合費用がかかりますので注意が必要です。
遺言書を作成するときには遺留分に注意
遺留分とは、相続人に法律上確保された最低限度の財産を指します。遺言によってすべての財産を自由に処分できてしまうと、相続人の間で過度な不平等が生じたり、相続人が生活基盤を失ってしまったりするため、一定程度の財産の引き継ぎを保障しています。
このため、せっかく遺言書を作成しても、遺留分を考慮していなければ、相続トラブルを防ぐことにつながらないため、しっかりと理解しておきましょう。
税理士に相談するべき?
「生きているうちに自分が死んだ後のことを考えたくない」「生前対策するほど財産がない」と考えられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
いざ当事者となるとなかなか気が進まなくなるものだと思います。
ですが、残される家族である配偶者から子どもから相続に関する話題はとても切り出しづらい問題です。
愛する家族が自分の死後、相続で揉めるということもありえます。せっかく仲の良い家族が「争族」問題に発展しないようにもするためにも、できる限りの生前対策をオススメします。
生前対策は決して1人では解決できない問題ですので、家族間で落ち着いた話し合いをしましょう。また、生前対策は行う上でとても多くの知識が必要となりますので、税理士へ相談を検討すると良いでしょう。
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※ショッパーズアイ調べ 2020年6月調査