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高齢の両親がいる場合の相続について

実家は農業を営んでおり多くの農地等を所有しています。私は遠方に住んでおり、恥ずかしながら相続の話をする機会が無く、現在に至ってます。実家には両親と兄が。アパート経営もしており固定資産、償却資産が高額となり相続時に相続税が払えるか大変心配しています。両親共に高齢で今は何とか生活していますが、2人ともいつどうなるか分かりません。
①遺産の現預金は相続税の支払いに充てる事は可能ですか?
②相続となった場合、相続する配偶者も病気で入院という事もあり得ます、そのような場合は遺産分割協議も出来なくなると思います。公正証書遺言を準備するのがいいでしょうか?
③ ②配偶者が動けなくなってる場合を考え子2人で相続した方がいいのではとも考えますが、そんな事は出来るのでしょうか?

ご教示宜しくお願い致します

税理士の回答

国税OB税理士です。
相続税の納税の心配は、確かにあると思います。生前に税理士を入れて、今後の相続税対策も含めて行うのが、いいですね。
痴呆になると、相続税対策や遺言書作成もできなくなります。

配偶者が、痴呆になった場合には、家庭裁判所で、特別代理人を選任してもらい、遺産分割協議を行います。その場合には、法定相続分以上を必ず相続させないと家庭裁判所の許可がおりません。

遺言書作成は、大事ですね。

①遺産の現預金は相続税の支払いに充てる事は可能ですか?

可能です。通常はそうします。
②相続となった場合、相続する配偶者も病気で入院という事もあり得ます、そのような場合は遺産分割協議も出来なくなると思います。公正証書遺言を準備するのがいいでしょうか?

最適です。
③ ②配偶者が動けなくなってる場合を考え子2人で相続した方がいいのではとも考えますが、そんな事は出来るのでしょうか?

分割協議があればできるが、病気の人も加わらないとできない。

①遺産の現預金は相続税の支払いに充てる事は可能ですか?
⇒ 可能です。
   ただし、現預金は相続した人の財産ですので、他の相続人の相続税の支払いに充てた場合などは、その金額を贈与したことになりますので、遺産分割時(遺言作成時)には、その点を考慮して作成する必要があります。

②公正証書遺言を準備するのがいいでしょうか?
 ⇒ 準備することをお勧めいたします。
   遺産分割の際、配偶者が認知症などになり法律行為ができなくなった時には後見人又は特別代理人が配偶者(被後見人)の代わりに遺産分割に加わることになります。
   仮に、貴方やお兄様が後見人になっていたとしても、相続時には利益相反が生じるため、裁判所で新たに特別代理人を立ててもらう必要もあります。
   そして後見人等は、その被後見人の財産や権利を守る義務が有りますので、親子間であればスムーズに遺産分割できるものができなくなるケースも生じます。
   それらの憂いをなくすためにも「公正証書遺言」の作成は重要になります
   
③ 子2人で相続した方がいいのではとも考えます
 ⇒ 配偶者が認知症にならず、遺産分割協議書を作成できればお子様だけの相続は可能です。
   しかし、仮に「公正証書遺言書」が、お子様だけに相続させると作成されていたとしても、配偶者には遺留分があるため、後見人等は遺留分請求を行う可能性が高くなります。
   そもそも配偶者の入院を危惧しているのですから、公正証書遺言を作成する際に、配偶者の遺留分相当額の資産を配偶者が相続するように作成することをお勧めいたします。

 

  

難しいですね、勉強不足で、、、兄ともう一度話し合いたいと思います。
早速のご回答、誠に有難う御座いました

本投稿は、2026年05月14日 06時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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