高齢の両親がいる場合の相続について
実家は農業を営んでおり多くの農地等を所有しています。私は遠方に住んでおり、恥ずかしながら相続の話をする機会が無く、現在に至ってます。実家には両親と兄が。アパート経営もしており固定資産、償却資産が高額となり相続時に相続税が払えるか大変心配しています。両親共に高齢で今は何とか生活していますが、2人ともいつどうなるか分かりません。
①遺産の現預金は相続税の支払いに充てる事は可能ですか?
②相続となった場合、相続する配偶者も病気で入院という事もあり得ます、そのような場合は遺産分割協議も出来なくなると思います。公正証書遺言を準備するのがいいでしょうか?
③ ②配偶者が動けなくなってる場合を考え子2人で相続した方がいいのではとも考えますが、そんな事は出来るのでしょうか?
ご教示宜しくお願い致します
税理士の回答
国税OB税理士です。
相続税の納税の心配は、確かにあると思います。生前に税理士を入れて、今後の相続税対策も含めて行うのが、いいですね。
痴呆になると、相続税対策や遺言書作成もできなくなります。
配偶者が、痴呆になった場合には、家庭裁判所で、特別代理人を選任してもらい、遺産分割協議を行います。その場合には、法定相続分以上を必ず相続させないと家庭裁判所の許可がおりません。
遺言書作成は、大事ですね。
竹中公剛
①遺産の現預金は相続税の支払いに充てる事は可能ですか?
可能です。通常はそうします。
②相続となった場合、相続する配偶者も病気で入院という事もあり得ます、そのような場合は遺産分割協議も出来なくなると思います。公正証書遺言を準備するのがいいでしょうか?
最適です。
③ ②配偶者が動けなくなってる場合を考え子2人で相続した方がいいのではとも考えますが、そんな事は出来るのでしょうか?
分割協議があればできるが、病気の人も加わらないとできない。
米森まつ美
①遺産の現預金は相続税の支払いに充てる事は可能ですか?
⇒ 可能です。
ただし、現預金は相続した人の財産ですので、他の相続人の相続税の支払いに充てた場合などは、その金額を贈与したことになりますので、遺産分割時(遺言作成時)には、その点を考慮して作成する必要があります。
②公正証書遺言を準備するのがいいでしょうか?
⇒ 準備することをお勧めいたします。
遺産分割の際、配偶者が認知症などになり法律行為ができなくなった時には後見人又は特別代理人が配偶者(被後見人)の代わりに遺産分割に加わることになります。
仮に、貴方やお兄様が後見人になっていたとしても、相続時には利益相反が生じるため、裁判所で新たに特別代理人を立ててもらう必要もあります。
そして後見人等は、その被後見人の財産や権利を守る義務が有りますので、親子間であればスムーズに遺産分割できるものができなくなるケースも生じます。
それらの憂いをなくすためにも「公正証書遺言」の作成は重要になります
③ 子2人で相続した方がいいのではとも考えます
⇒ 配偶者が認知症にならず、遺産分割協議書を作成できればお子様だけの相続は可能です。
しかし、仮に「公正証書遺言書」が、お子様だけに相続させると作成されていたとしても、配偶者には遺留分があるため、後見人等は遺留分請求を行う可能性が高くなります。
そもそも配偶者の入院を危惧しているのですから、公正証書遺言を作成する際に、配偶者の遺留分相当額の資産を配偶者が相続するように作成することをお勧めいたします。
難しいですね、勉強不足で、、、兄ともう一度話し合いたいと思います。
早速のご回答、誠に有難う御座いました
米森まつ美
高齢の親御様がいらっしゃると、心配も尽きないと思います。
場合によっては、配偶者は「配偶者控除」が1億6千万円あるため、財産の額によっては税金が算出されない可能性もあります。
そこで、一旦全てを配偶者に相続させることにして、その後の相続開始時に、お子様で分配することも可能です。
ただし、入院や施設の費用などを賄う金員を確保するため、一部お子様が相続する方が良いときもあります。
そのため、配偶者に遺留分以上を配偶者に相続させ、現預金の一部をお子様が相続するような「公正証書遺言」を作成するなどもあります。
いずれにしても、よくお兄様とお話をされ、かつ、ご両親が安心する内容を(根拠を示したうえで)説明することが肝要と思います。
ご丁寧なご回答、誠に有難うございます。
一旦配偶者が遺留分以上を相続するという遺言を作成しておいて、相続時に子供達で分配との事、全く思いつきもしませんでした。
ただ。農業営んでおりまして農地、アパート等固定資産、償却資産も数多くそれでなくても相続は複雑困難を極めそうなのですが、、
相続時、特に相続した配偶者が病にふしてる場合など、どうなるのでしょうか?分配する手続きは、私達は何処へどのような手続きになりますでしょうか?
竹中公剛
複雑です。
司法書士など近くの専門家に直接有料でご相談ください。
よろしくお願いいたします。
米森まつ美
相続人全員が納得している場合は、遺産分割協議書で遺言と異なる内容とすることは可能です。
しかし、相続人となる配偶者が病・・・というよりも認知になっているときは、遺産分割決議書の作成は、先に説明したように本人が参加することはできなくなります。
単なる病気で、本人が意思表示ができ認知機能に異常がない場合は、通常の遺産分割決議書を作成することになります。
今から、お兄様だけではなくご両親も踏まえて話し合いを行ったうえで、「公正証書遺言書」を作成してもらうようにしてください。
このままの状態で相続が発生し、配偶者の方が認知症を患っている場合は、家庭裁判所に行き「法定後見人」を付けてもらうことになります。
その際の相談場所としては、かかりつけ医や地域包括支援センター、また、相続の分割に際しては弁護士や司法書士などが専門家と言えます。
なお、税理士は直接遺産相続の相談を受けられる立場ではありませんが、「相続税の申告」に関係する事柄であるため、アドバイスさせていただきましたので、これ以上の「遺産分割」にかかる相談は、弁護士や司法書士先生への相談を行うようにしてください。
どうしたら良いか全く分かりませんが、とにかく両親が元気でいてくれることを願うばかりです
ありがとうございましたm(__)m
あ、すみません
万が一相続税が高額で、現預金では払えないような場合、土地を担保に融資を受け支払うという事は可能ですか?
遺産分割等がスムーズに運べば、の話なのかも知れませんが、、、
竹中公剛
万が一相続税が高額で、現預金では払えないような場合、土地を担保に融資を受け支払うという事は可能ですか?
時間がかかるでしょうから。すぐにはできないでしょう。
遺産分割等がスムーズに運べば、の話なのかも知れませんが、
その通りです。、
もしも相続時に遺留分の請求が発生してしまうと、これまで兄達が何とか積み立ててきたアパートの修繕費も失い、相続税の支払いもできなくなるのではと最後相談させていただきました。
きっと、もう何もかも失うのだと思います
長々と有難うございました。
本投稿は、2026年05月14日 06時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






